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宝塚駅で財産分与 に強い弁護士

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更新日:

【不倫の慰謝料トラブルなら】 弁護士法人フィル法律事務所

住所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4南海SK難波ビル9階
最寄駅
難波駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

休日の相談可能

得意分野

国際離婚
離婚調停
不倫・離婚慰謝料
財産分与
離婚前相談
離婚協議
親権
DV
男女問題
養育費
モラハラ
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宝塚駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:53298)さん
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が...

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。 お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。 相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイス...
相談者(ID:44675)さん
業務上横領が発覚して、謝罪しましたが3年前からの履歴を調べられて最初は400万円で自己申告して支払う予定が、その後の調査で約300万円増えてしまい示談できる資金がありません。なんとか示談に持ち込みたいのですがこの先収入の当てがなく返済計画が立たず、刑事告訴だけは避けたいと思...

刑事事件となれば、実刑も視野にはいる被害金額です。 一括での支払いが可能な部分については一括での支払いをし、残りについては分割での支払いを行うなどの交渉を進めていただくべきかと存じます。 ご本人様での対応が困難な場合は、対応を弁護士にご依頼されてください。
相談者(ID:2278)さん
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費か...

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? →問題ないでしょう。 ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? →亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。 ...
相談者(ID:46046)さん
夫 年収500万程度 40代 妻(私)パート年収100万程度 30代 子 1才 共有財産なし 結婚する際、借金があることは聞いていました。 結婚後に債務整理をすると言われ、必要あるのかと疑問に思い金額を聞くと700万。金額までは知らなかったです。 夫が弁護士...

ご主人の借金が原因で離婚できるかどうかは、借金の金額や借金の理由、家族への影響などから「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかによって判断されます。 なお、現在借金の返済や弁護士費用のためにお金をためず、私的に遊行費などに費消している場合には、より悪質性がある、問...
相談者(ID:45772)さん
3ヶ月前にオープンキャンパスで女子高校生R(16)と私(19)が出会い、その後何度かオープンキャンパスで話などしていく内にRさんが私に好意を持っていることが発覚しました。Rさんから積極的にアプローチを受けて2日前に私の家で遊ぶことになりました。することがなくアニメを一緒に観...

未成年者を被害者とする刑事事件については極めて警察の対応が厳しい部類となります。 刑事事件とならないように速やかに示談を成立させることを強くおすすめします。 示談が成立する際には、示談書を作成するべきです。 ご本人様でお話をされる場合は、後日弁護士に示談書の作...
相談者(ID:1371)さん
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか? 例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。
相談者(ID:172)さん
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。 役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。 父親には内縁の女性がいたとの事でした。 相続について私と姉と話し合っている段階です。 ...

相続放棄は、相続の開始のあったことを知った時から3か月以内にすれば、認められますし、その期間も家裁に請求すれば伸長することも可能です(民法915条)。 従って、早急にまず財産について調べることから進めるべきです。財産調査については、専門の調査事務所に依頼する方法もあり...
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