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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:60259)さん
異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。 相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考...

ご質問にお答えします。 1.放棄した分は相続できないか?  異母兄弟Aさんの相続と相続人Bさんの相続は別の相続です。 したがって、相続人Bさんの相続の際に、異母兄弟Aさんの相続分が生じます。 異母兄弟Aさんの相続を相続放棄したCさん、Dさんは、結果的にブーメラン...
相談者(ID:20883)さん
出会い系で会う約束をしていた人が居たのですが体調が悪く会いませんでした。また連絡を忘れてしまいました。相手から連絡が来たのですが、仕事をやすんでまで会う約束をしたのに!と、、。事前にキャンセルの連絡があれば収入として得られた物だから損害賠償を請求すると言われました。本当に請...

ご質問にお答えします。 本当に請求するなら、裁判を起こすしかありません。 でも、裁判を起こすことって、結構大変なんです。 弁護士費用も掛かるし、手間もかかります。 本気で訴訟を提起するかは、わかりません。 損害賠償請求、情報開示請求もするとのことですが、費用だ...
相談者(ID:15394)さん
私は未成年の学生です。 先日、ネットで知り合った人にお金を借りました。 アフピルを買いたくて、一緒に産婦人科まで行って買ってもらいました。 予約も相手に取ってもらったので、住所、電話番号、フルネーム全て知られてしまっています。 買ってもらったものの金額は値段は2万2...

お問い合わせありがとうございます。 まず、そもそも22,000円を騙し取ろうというつもりだったのであれば、詐欺(犯罪)になる可能性があり、刑事事件(警察沙汰)となる可能性があります。他方、あくまで借りるつもりだったものが支払えなくなったということであれば、犯罪ではなく...
相談者(ID:11780)さん
交際3年を迎える2ヶ月前に彼氏の浮気が発覚しました。不貞行為は行なっていなかったものの、LINE等によるやり取りは、彼氏の目の前でスクショし私の携帯へ転送しました。「別れたくない。」というので、継続するにあたり私から色々条件を提示し私たちの間で紙面上の「誓約書」を立て、約束...

お問い合わせありがとうございます。 未成年の方にしては長く交際されているものと拝察いたしますが、残念ながら、不貞行為(いわゆる浮気行為)による慰謝料請求は、原則、婚姻関係又は内縁関係にあると認められる場合に可能になります。 中絶による慰謝料請求は、合意による性行...
相談者(ID:51355)さん
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。 有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。 かなり時間を要しましたが決定した主な内容は 法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うという...

遺産分割協議書を作成し調印済みとのことですので、あとはこれを履行してもらうことになります。あなたの方からまずは口頭で売却の状況等を聞きながら支払いを求めることになりますが、もしそれでも対応されない場合には、弁護士に依頼して内容証明で通知書を送付する方がいいと思います。ただ、...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
相談者(ID:34031)さん
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます 家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で 保証人無しで建てました 支払いがまだ3回しか出来ていません 4回目の支払いが2月10日だと思います まず4回目は誰かが払う義務ありますか 自殺なので家は誰の物に...

まずは息子さんが亡くなられたとのことお悔やみ申し上げます。 相続の順位について確認をする必要があると思いますが、離婚された息子さんが亡くなられた場合、第一の相続権は子供たちにあります。これは、仮に親権が奥さん側にあっても変わりません。 したがって、ご相談者様が即...
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