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千葉県千葉市で解雇予告 に強い弁護士

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ベリーベスト法律事務所

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加島総合法律事務所

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千葉県千葉市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:108880)さん
相続人の中に1人だけ遺産分割協議に非協力的な人がいて、いよいよ遺産分割調停・審判に踏み出さないといけない状況になってきました。ただ、こちらは散々苦労して、結局のところ本来なら必要ない費用をかけて遺産分割をまとめなければならないところ、相手はただゴネるだけで何の費用も苦労もか...

弁護士委任による費用に関しては法が想定する訴訟費用や手続費用には該当せず(該当するのは主に申立てに際して負担した印紙代などです),また制度上代理人を立てるか否かは任意であることから,不法行為に基づく損害賠償請求権が認められる場合を別として,審判にて弁護士費用を考慮した判断が...
相談者(ID:33932)さん
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言の実現にあたって 情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。 面談でのご相談をお勧めします。
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
相談者(ID:6041)さん
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。 その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際...
相談者(ID:15123)さん
母親の年金支給手続きに必要です。 過去(1959年から1974年)の父母の内縁関係について証明方法を教えてください。 この間も当然ですが、父母と私は家族として同居しています。 戸籍謄本には私の出生昭和34年、母親旧姓、その姓で私の名前が記載あり、そ昭和49...

証明の手段が法定されている訳ではありませんので,相手方がそれで納得するかどうかでしょう。 一般的には,複数の資料に基づき,婚姻に匹敵する生活関係の実態を明らかにすることが多いです。
相談者(ID:9532)さん
4月15日に夫が他界。 4月11日に手書き遺言があり 死亡保険金3000万は 父 1000万 妻 1000万 残りで貸付返済 姉にお願いする。 とありました。 貸付があることはそこで知りました。 お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。 約90...

相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。 相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。 なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可...
相談者(ID:65720)さん
主人が会社のお金を使い込みクビになりました。 退職金と相殺して、残り40万を払わなければなりません。 会社側は分割で2年くらいかけて返済と言ってきています。 それとは別にカードローンが発覚し、800万弱の借金がある事が分かりました。 主な理由はギャンブルです。 こ...

相談者様がお子さんと不自由なく生活するための金銭を得るには、離婚に際してご主人に対し、必要な生活費及び養育費の支払いを求めることが重要になります。ただ、ご相談者様の場合、すでにご主人が借金を抱えているため、養育費等の支払いを約束することになってもその支払いが現実的に難しくな...
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