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千葉県千葉市で不当解雇 に強い弁護士

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弁護士法人勝浦総合法律事務所 青山オフィス

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千葉県千葉市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:27276)さん
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

弁護士が、遺産を調査し、その結果次第での他の相続人との交渉や、場合により相続放棄の手続を取ること自体は可能です。 ただ、費用やどのように進めるかは、個別に問いあわせていただいたり、見積や契約書の内容確認が必要ですので、依頼をお考えでしたら、まずはお近くの弁護士や法律相談会...
相談者(ID:26817)さん
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。 事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も...
相談者(ID:112041)さん
お世話になります。 さっそく相談なのですが、以前父がなくなった際に相続放棄をしていて、遺産の中に持ち家があったのですが、その家には父だけではなく祖母の私物などが未だにあります。 そして最近その祖母が亡くなり、ある事情で祖母が某団体から借りていた物があるのですが、それをそ...

現在の管理者に承諾を求めて目的を達成するほかないように思います。 管理者が誰かについては,ご自身でお父様の出生から死亡までの戸籍を取得した上で,最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の有無を確認する手続を執り,法定相続人となる者に打診することで,確認すべきでしょう。 ...
相談者(ID:6810)さん
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。 兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自...

お父様がご存命であれば,推定相続人でしかない子らに黙って遺言を作成しておけばよいでしょう。 なお,自筆証書遺言でも効力に違いはないものの,真正を争われる可能性はあるので,公正証書遺言がよりよいのと,遺言によっても侵害できない「遺留分」というものがありますので,それには注意...
相談者(ID:10392)さん
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。 分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。 弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続...
相談者(ID:11612)さん
35年以上前に収集したコレクションのキャッシュカードと通帳を100冊弱保有しております。 破綻した平和相互銀行、北海道拓殖銀行等、統合されて存続ではない側の銀行等のカードが多々あります。 これらを処分致したい。

下記法条に該当する可能性があります。 なお,要件該当性については調査を要しますが,存続会社が存在しない,口座がないことが明らかな場合はともかく,犯罪に該当する可能性のあることは行わないのが無難かと思われます。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十八条 ...
相談者(ID:14646)さん
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に...

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろう...
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