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みなとみらい駅で内定取消 に強い弁護士

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みなとみらい駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:50719)さん
妻から虐待されてきた弟が意思表示ができない状態のまま囲い込みにあい、親族が排除され、仕方なく成年後見人をつけました。治療やリハビリ等福祉につなげたいと考え後見人にはたらきかけますが無視され、虐待してきた妻に加担する形を取られています。意思表示ができなくなってからすでに2年が...

お問い合わせ内容を拝見いたしました。 ご相談者様方の意に沿わない成年後見人が選出されてしまっているとのことで、裁判所へ監督処分の申立てまたは許可の審判の申立てを行うことが考えられます。 具体的な申立方法や必要書類については、家庭裁判所や成年後見人申立を多く取り扱...
相談者(ID:5813)さん
    兄弟二人     兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし     質問者は弟 57歳       2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定     兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定     年齢的に兄嫁が死亡(仮...

以下、遺言書がないことを前提にお答えします。 まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。 となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。 即ち、お兄様の銀行預...
相談者(ID:14454)さん
2020年7月21日に父他界 母と兄と私(次男)が相続人です。 兄が相続した土地に対して 2021年7月5日に 遺留分侵害額請求しました。 164.78㎡ 2020年のその土地の 時価評価額が204000円/㎡となってました。 遺留分の計算する時は この時...

お父様の出生から死亡までの戸籍は取得されていますか。 認知した子や養子縁組をした子などご兄弟お二人以外に子が存在するのかもしれません。 また、時価評価額は通常幅のあるものなので、 当事者双方で査定書などを根拠に主張する時価評価額に開きがあることがほとんどです。 ...
相談者(ID:15559)さん
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても...

まず、あなたの立場は何でしょうか。 上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。 その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。 長男が生前に遺産分割協議がまとまっていな...
相談者(ID:1578)さん
田舎の母が所有する土地(宅地)には境界標がなく、隣地との境界があいまいです。 このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか) それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してく...

土地の境界を確定させる必要はありません。 土地の境界が確定しているかどうか等の相続財産ごとの個別の事情は、相続放棄の申述が受理されるかとは一切関係ありません(裁判所も何も確認しません)ので、境界が確定しておらずとも、相続放棄の申述は受理されます。
相談者(ID:5813)さん
①両親ともに既に他界 ②兄弟2人 兄は今年61歳 質問者の私は弟。今年58歳未婚で子供なし。 ③兄は20歳年上(今年86歳)の妻と千葉県の私の実家でもある家で2人暮らし。子供なし(この夫婦間で)  兄嫁の過去に子供がいないと仮定します。 本題 本日、仮に兄嫁が死亡...

「本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。」 →こちらは、兄嫁さんのご両親、兄弟姉妹(甥、姪含む)がご存命か否かによって結論が変わります。 「数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。」 →兄嫁さんが死亡した後に、お兄様が亡くなられた際には、...
相談者(ID:39761)さん
先日、実家の弟が逝去。実質長男であった為、母が死亡した時点で妹と私は相続放棄をしすべてを弟に譲った。 その際には俗にいう印鑑代等一切の金銭の授受なく放棄に同意した。 弟夫婦には子供がなく、親から受け継いだ土地、農地を含めすべて義理の妹に相続させるつもりはないのだが、 ...

遺言書には、①公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と、②遺言者本人が直筆で作成する自筆証書遺言の2種類があります。 ①公正証書遺言については、公証役場(どこの公証役場でも可能です)で照会をかけてもらい、その存否(及び作成した公証役場)を確認することができ、作成した公証役...
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