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みなとみらい駅で退職代行 に強い弁護士

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更新日:

徳永法律事務所

住所
〒359-0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-1 内野ビル2階
最寄駅
所沢駅
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応体制

面談予約のみ
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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みなとみらい駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:49496)さん
お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げら...

この度はご質問いただきましてありがとうございます。 ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。 その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求して...
相談者(ID:3710)さん
父親の借地に建てられた実家に母と同居しています。 父は、2018年に他界 母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に 長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活 母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態 建物は、父の死亡で固定資産...

相続財産の内容・資産評価とお母様の認知症の程度が不明ですが、相続財産については、主たる財産は借地権と借地上の建物、お母様の認知症の程度は軽度であることを前提にして回答します。  結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名...
相談者(ID:11132)さん
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。...

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。 認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるの...
相談者(ID:1033)さん
母は、再婚していて、その人との子は、居ません 母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。 ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害...
相談者(ID:14454)さん
2020年7月21日に父他界 母と兄と私(次男)が相続人です。 兄が相続した土地に対して 2021年7月5日に 遺留分侵害額請求しました。 164.78㎡ 2020年のその土地の 時価評価額が204000円/㎡となってました。 遺留分の計算する時は この時...

お父様の出生から死亡までの戸籍は取得されていますか。 認知した子や養子縁組をした子などご兄弟お二人以外に子が存在するのかもしれません。 また、時価評価額は通常幅のあるものなので、 当事者双方で査定書などを根拠に主張する時価評価額に開きがあることがほとんどです。 ...
相談者(ID:49312)さん
実家の母の生活を脅かしに息子が居宅に押しかけている状況があります。 相続対策をこれから組む必要があり、法的な対応を検討しなければならない。 信託銀行に相談したところ、弁護士に相談することを勧められています。

相続対策として家族信託を組成する場合も確かにあり得ますが、それによって「生活を脅かしに押しかけてくる状況」を解決できるかは問題です 現状の課題と対応策が一致するか、あるいは適切な他の手段がないか、といった点について、具体的にご相談されることをおすすめいたします。
相談者(ID:8408)さん
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。 そして先日母が亡くなりました。 この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。 相続人には私の兄...

大雑把に表現すると、特別受益というのは、「死亡時に現存する遺産を分配することが不公平な場合に、死亡以前の財産の移転を、死亡時に現存する遺産と合わせて考慮しましょう」という仕組みです。 お父様からの生前贈与はお父様の遺産分割の際に特別受益として考慮される点でして、お母様の相...
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