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横浜駅で退職代行 に強い弁護士

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更新日:

徳永法律事務所

住所
〒359-0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-1 内野ビル2階
最寄駅
所沢駅
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応体制

面談予約のみ
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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横浜駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1033)さん
母は、再婚していて、その人との子は、居ません 母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。 ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害...
相談者(ID:39554)さん
法定相続人(兄弟4人)、長男が亡き母の世話(病院/介護)していたのですが、母の定期貯金を生前中 勝手に 引出可能な許容金額まで引き出していたことが亡くなってから判明。しかしながら葬儀費用の工面は定期預金で 賄うしかなく、相続人全ての承諾を取り、定期解約(残金)で執り行っ...

相続放棄をしていない相続人というのはご相談者様でしょうか。 以下分かりやすくするために、相続放棄をしていない相続人をA、それ以外をB~Dとします。 単純承認かどうかは実質をみる必要がありますが、定期預金の解約については、 ①Aが一人で相続をすることを前提に、B~D...
相談者(ID:1334)さん
遺留分侵害額請求をされています。亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っていますが内容証明郵便が届いてから調停、裁判などになるまでどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってき...

内容証明から調停等の裁判所手続きに入る期間は決まっていませんが、急いでいれば内容証明が来てから1か月くらいに調停申し立てになると思いますので、第1階調停期日は、最初の内容証明が来た時点から1か月半から2か月くらい、ゆっくりの場合は2か月から3か月になる場合もあります。 内...
相談者(ID:1031)さん
77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。 20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。 自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホーム...

ご相談者様がご自宅を所有されている間は、ご相談者様と息子さんとの間の使用貸借契約に基づいて、息子さんがご自宅に居住できる権利があったといえます。 しかし、新所有者である娘さんの夫さんに対しては、息子さんは、使用貸借契約の効力を主張できません。つまり、息子さんには、娘さんの...
相談者(ID:896)さん
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。 父5分の4母5分の1の共有名義です。 相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。 連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、 おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
相談者(ID:39314)さん
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。 法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に...

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。 事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使...
相談者(ID:27990)さん
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したい...

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとま...
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