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東京都文京区で解雇予告 に強い弁護士

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更新日:

土屋信法律事務所

住所
〒113-0033
東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷716(本郷大関ビル7階)
最寄駅
東京メトロ丸の内線・大江戸線「本郷三丁目駅」より徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜20:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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東京都文京区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:28515)さん
当方、会社経営者です。現在、離婚調停中です。妻と結婚したのは18年前のことなので特定財産を証明する資料に乏しいです。 結婚期間18年の給与収入から生活費等を差し引いた表を作成し、実現可能な貯蓄額を算出することで、共有財産を決めることは可能でしょうか。

双方で合意できればそれで処理可能です。現在の財産と固有財産の状況が不明ですが、財産分与について合意できなければ離婚全体の合意もできない、として調停不調~訴訟移行となり、訴訟は裁判所がどう認定するのか、という進行でしょう。その進展を踏まえて時間と費用とを勘案して、ということに...
相談者(ID:1898)さん
 昨年2月に親の相続が発生した。 私の代理人弁護士は昨年の6月に委任した。 遺言書により、私を含め親族の4人が相続人になり、私以外の3人(3人のうちの1人が遺言執行者)と私の双方に弁護士が入り遺産分割協議を行った。 昨年末に協議内容に合意して遺産分割協議書に全員が実印...

協議済の遺産分割について具体的な実現を図るために民事調停を申し立てる、ということは考えられます。
相談者(ID:22573)さん
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久...

お子さんに対してあなたの夫が会わせないのであれば、家庭裁判所にお子さんとの面会交流の調停を申立てるべきだと思います。あなたがお子さんへの暴行などをしているわけでもないのに、あなたとお子さんを会わせない権利など彼にはありません。裁判所に毎週1回とかつき1回とかあなたの希望を話...
相談者(ID:2854)さん
熟年夫婦です。 申し立てをされ調停に出廷しなくてはいけません。 相手方には弁護士がついています。 申し立ての趣旨には離婚希望、 財産分与、年金分割その他には記載がありません。 性格の不一致、そして相手方の考える別居スタート時期についての主張があります。 ...

相談1について  調停での内容は、裁判において裁判官は目を通します。  ですから、調停での主張と裁判になってからの主張が矛盾していると  心証が悪いです。「加味」というより目を通されると言ったほうが  いいでしょう。 相談2について  これはあなたの方がいかなる...
相談者(ID:6448)さん
妻と直接話し合いする事はもう不可能なのでしょうか? 娘が妻と孫連れ出しシェルター的な所に入所して1ヶ月経ちました。 娘が妻に虚偽DV申告させた事は明白です。 妻が依頼したという弁護士さんから離婚調停申し立てされました。 これまでの経緯ややり方をみてると 娘が先導し...

相手が代理人を立ててきているということは、代理人と話し合ってくれと言うことですから、もう直接話し合いはできないでしょう。ただ、調停は裁判所でやる調停委員を交えた話し合いですので、言いたいことがあれば出席してあなたの考えを述べてくるとよいと思います。相手が何を言っているのか、...
相談者(ID:23746)さん
9月に祖母が他界しました。 地方の田舎の土地と、お金(千数百万円)を、子供3人で分けることになりました。 最初は長男がお金の半額と土地、他の子供2人(A、B)で1/4ずつとなっていたそうですが、 土地が売ろうにも値段がつかず困っていたところで、 土地を手放すために、...

財産放棄というのは相続放棄のことですか?何らかの形で3人で分けるという話のようなので、それとの関係が不明です。少なくとも何らかのものを相続するということであれば、相続放棄をするという選択肢はなく、きちんと協議書を作成するとか調停を申し立てるとか、を検討すべきでしょう。
相談者(ID:27129)さん
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡く...

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
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