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東京都文京区で残業代請求 に強い弁護士

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更新日:

土屋信法律事務所

住所
〒113-0033
東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷716(本郷大関ビル7階)
最寄駅
東京メトロ丸の内線・大江戸線「本郷三丁目駅」より徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜20:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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東京都文京区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:30071)さん
両親が熟年離婚を予定しております。 母からの希望です。長年のモラハラと、若い頃のDVが原因でこれ以上同じ空間にいるのも耐えられない。 また義家族からも嫌われており、何かと嫌な態度をされるため関わりを持つことも嫌で別居ではなく離婚希望です。 父としてはそのような不当...

住宅ローンがあるのであれば不動産があると思います。その評価額やローンの残高、そのほかの資産や負債などを勘案する必要があります。また離婚が実現するとした場合の将来的な生活設計(どこでどうやって生活していくのかなど)は現実的な課題として検討する必要があります。そのあたりの検討の...
相談者(ID:90550)さん
ホテルのチェックイン時、コーヒーの無料サービスを利用し、トレイが近くに置いてあったので利用してコーヒーを部屋に運びました。3日後のチェックアウト手続き時にフロントで「トレイを持っていかれていませんか」と尋ねられ、チェックイン時のことと直ぐに気づき、お盆だと思って誤って部屋に...

お気持ちはお察しいたしますが、法的に請求しうるのは不法行為に基づく慰謝料などの損害賠償であるところ、スタッフの行為に不法行為を構成するまでの違法性があるとは一般に思われず、法的処理にはなじまないと考えます。 追加の対応を求められるのであれば、倫理、道徳的なレベルになろうか...
相談者(ID:1891)さん
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、 または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、 兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です) もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが 母は現在2軒の不動産を...

細かく事案ごとにご回答することは複雑になりますので、要点を以下お答えします。 税金を少なくするには、孫を母の養子として、相続人を4人とすることが考えられます。(孫というだけでは相続人となりません) 次に、養子にした孫に、特定の財産を相続させるため、遺言書によりそ...
相談者(ID:18197)さん
今年3月に祖母が他界しました 私の母は長女で次女(叔母)がいます 叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます 祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母...

祖母名義の口座について過去までさかのぼった取引履歴を取る必要があります。そこで不審な引きだしがるかどうか、あるとしてだれが引き出したと考えられるか。不当利得返還請求での基礎資料となります。
相談者(ID:3035)さん
質問いたします。 被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。 遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。 問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で...

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」 →相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。 「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチした...
相談者(ID:1285)さん
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。 離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。 初回6月30日。2月1日から別居中。 これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わ...
相談者(ID:28495)さん
認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗

遺言書を司法書士に託しても有効には処理されません。自筆証書遺言であれば家裁での検認が必要です。ただ本件は遺言書による遺産の処理は難しいので、遺産分割調停を申し立てて、その中で事実上被相続人の遺志を踏まえて分割を話しあう、ということかと思います。
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