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東京都文京区で労働災害 に強い弁護士

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更新日:

土屋信法律事務所

住所
〒113-0033
東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷716(本郷大関ビル7階)
最寄駅
東京メトロ丸の内線・大江戸線「本郷三丁目駅」より徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜20:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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東京都文京区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:18049)さん
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産...

不動産の時価評価が必要で、それによって遺留分の話になるのかどうか、でしょう。いずれにせよ家裁での遺産分割調停を申し立てて、状況によっては遺留分に切り替えていくことになるのかと思われます。また生計維持のためのお金がどれくらいになるのか、もポイントになってくるのでしょう。。
相談者(ID:17049)さん
現在妊娠初期の妻です。離婚して出産した場合の面会交流の条件について、例えば今の住まいの最寄り場所に送り迎えをするという条件にすると、引越した際等に引越し前の最寄り場所に行くのは難しい為、疑問に思い質問させて頂きたいです。

乳幼児の場合、受け渡しが難しく、父に何時間か渡したとしてもミルクとかおむつとか・・・。いろいろ具体的な状況を想定してシミュレーションしてみる必要があります。離婚後の生活、そうお法がどこでどういう状況になるのか、仕事はどうなるのか、援助が期待できるのか、実施するとしてどこでど...
相談者(ID:28548)さん
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。 1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。 離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せ...

有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流...
相談者(ID:34799)さん
3年半前から別居しています。 出て行ったのは私です。 先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。 少な過ぎます。 主人は医師で、大体の年収も把握しています。 金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事...

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。 相手方に財産隠匿の可能性がある場合、離婚協議ではなく、裁判所での離婚調停や離婚訴訟によって、相手方に対して財産開示を求め、適切な分与額で財産分与を行うことがベターな選択かと思います。そうすると、まずは離婚調停を申立てた方が...
相談者(ID:41955)さん
子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

お問い合わせいただきありがとうございます。 お子さんによる財産管理ができないということで、管理困難な財産がそちらへ引き継がれないよう自筆遺言を準備いただいているとのこと承知いたしました。 当事務所では自筆遺言の内容確認を行っております。 また、詳しい状況を聞き取ら...
相談者(ID:1765)さん
筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが 1筆跡鑑定の信憑性は弱い 2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚 は、私自身よくわかっておりますが お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く 勝ち負けで負けが濃厚でも 裁判しかなく 上記の1と2が私自身わ...

遺言書の有効/無効については、筆跡鑑定のほか、遺言の内容、作成されたころの生活状況、などの要素も勘案する必要があり、また、裁判所での鑑定も想定されます。おそらくは遺言の内容に偏頗な点があり衡平を欠いていて、こういう遺言になるはずがない、という背景があるかと思います。調停ある...
相談者(ID:28495)さん
認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗

遺言書を司法書士に託しても有効には処理されません。自筆証書遺言であれば家裁での検認が必要です。ただ本件は遺言書による遺産の処理は難しいので、遺産分割調停を申し立てて、その中で事実上被相続人の遺志を踏まえて分割を話しあう、ということかと思います。
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