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更新日:

弁護士 岩波 耕平(東京中央法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:11:00〜19:00

祝日:11:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:44468)さん
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。 すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が...

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。 他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を...
相談者(ID:6810)さん
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。 兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自...

お父様がご存命であれば,推定相続人でしかない子らに黙って遺言を作成しておけばよいでしょう。 なお,自筆証書遺言でも効力に違いはないものの,真正を争われる可能性はあるので,公正証書遺言がよりよいのと,遺言によっても侵害できない「遺留分」というものがありますので,それには注意...
相談者(ID:14646)さん
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に...

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろう...
相談者(ID:15904)さん
チケットが重複してしまい、レアなものなので少し上乗せして出品して落札され取引が始まりましたが転売と見られて逮捕される可能性はありますか? 定価1万円のところを3万円で出品しました。出品したチケットは1枚だけです。 逮捕される可能性はありますか?とても不安です。

俗にいうチケット不正転売禁止法に該当するものであれば,刑罰が規定されていますので犯罪となりますが,いきなり逮捕ということはあまりなく,任意の事情聴取を求められることになろうかと思います。 いずれにせよ,違法行為であるならば,即時に出品の撤回等をすべきでしょう。
相談者(ID:108063)さん
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。 実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不...

ご相談の件,当事者間で話しがつかないのであれば,法的手続を執るほかなく,遺産分割の場合には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」の申立てをすることになります。親族間の争いの場合,話し合いをすればするほど感情的な溝が深まる可能性もあり,さらに感情的な対立に関しては法律でどうこうで...
相談者(ID:6227)さん
母が行政に緊急保護されました。 行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。 行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。 従って...
相談者(ID:4185)さん
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。 (親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み) 当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。 返済の証拠となるものは...

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。 返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた...
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