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千葉駅で差押・仮差押 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 岩波 耕平(東京中央法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:11:00〜19:00

祝日:11:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
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千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:131)さん
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

弁護士石井と申します。 住民票、戸籍附票から現住所を特定できる場合、協議離婚が無理なら調停離婚をすることになりますが、これは相手の住所で行う必要があります。 特定不能の場合、相談者の住所で離婚訴訟を提起することになります。
相談者(ID:27526)さん
平成27年頃の事になりますが 私の祖母で初婚で戦死した子がA 再婚した子がB 祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから A兄の実印を貸してと借りに来て 貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました 何も知らずに貸してしまった私が1番悪い...

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。 放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。 他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。 も...
相談者(ID:10392)さん
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。 分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。 弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続...
相談者(ID:108430)さん
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。 相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると...

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。 法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立...
相談者(ID:27276)さん
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

弁護士が、遺産を調査し、その結果次第での他の相続人との交渉や、場合により相続放棄の手続を取ること自体は可能です。 ただ、費用やどのように進めるかは、個別に問いあわせていただいたり、見積や契約書の内容確認が必要ですので、依頼をお考えでしたら、まずはお近くの弁護士や法律相談会...
相談者(ID:28089)さん
カタログギフトの商品未着についてご相談させていただきたく投稿いたしました。 半年程前にカタログギフトの商品(5万円相当の金券)の申込みをしたのですが、未だに届かない為運営企業にメールをしたところ「既に発送済みであり運送会社の調査期間を過ぎていること、また金券の有効期限...

債務の履行(をしたこと)については,相手方に立証責任があると考えられます。 とはいえ,そもそもの契約内容等不明瞭な部分もあると思われますので, 法的手続としては裁判所の民事調停手続を利用して相手方と交渉してみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
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