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六本松駅で債権100万未満 に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人新江進法律事務所

住所
〒320-0046
栃木県宇都宮市西一の沢町1番5号
最寄駅
JR宇都宮駅、東武宇都宮駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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六本松駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:65315)さん
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。 本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求でき...

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。 これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判...
相談者(ID:55279)さん
お恥ずかしながら、不祥事を起こしてしまい会社で懲戒処分を受けることになったのですが、まだ処分が下っていない状態です。 不祥事を起こす前に退職する旨を伝えていたのですが、処分が下るまで辞められないと言われました。

 懲戒処分の意思表示は、退職前に行われる必要があり、退職の効力が生じた後に 懲戒処分をすることはできません(エスエイビー・ジャパン事件・東京地判平14.9.3労判839号32頁)。  (公務員は話が別ですが)民間であれば(期間の定めのない労働契約の場合)退職の意思表示を...
相談者(ID:6275)さん
11月に現在の会社に採用され、12末に8年勤続した会社を退職し、1月から入社したのですが昨日雇い止めされました。 リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月、って書いてあった為てっきり試用期間の認識だったのですが、昨夜帰宅して雇用契約書見なおしたら3月までの有期雇...

判例の中には、有期契約であっても、無期契約の試用期間と捉えて労働者を救済しているものがあります。 相談者さんの事案でも、リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月と書いてあったこと、育園に提出する就労証明は無期雇用と正社員と記載されていたことからすると、無期契約の...
相談者(ID:6722)さん
大阪の病院で勤務している診療放射線技師です。 2022年12月10日に職場にて事故に遭いました。MRIのベッドを同僚が頭側、私が足側を持ち、私が後ろ向きに進む形で運んでいたところ、ベッドが壁に向かって進んでいるにも関わらず同僚が勢いよくベッドを押したために、ベッドと壁の間...

大変な状況ですね。心配です。 写真は撮っておいた方がいいと思います。できればベッドと壁の間にどのようにして手が挟まれたのかという写真を撮っておくとよいです。 また、「勢いよく」の感じが言葉ではわからないので、動画で、このような感じ、というものを撮影しておくとよいと思いま...
相談者(ID:4828)さん
東京にある大学病院に看護師として勤めて6年目になります。 11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。 12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われま...

基本的に年次有給休暇はこちらが時季を指定すれば効力が発生します。「3月の最後の1週間くらいしかあげられない」ということはないです。こちらが指定した時季を使用者側で変更できる場合がないではないのですが、業務の正常な運営が困難となる事情がなければならず、人員が多いと思われる東京...
相談者(ID:52090)さん
社用車を駐車の際に擦ってしまい、42万円の修理費が請求されて、会社のルールで年に2回以上の自損事故は従業員に全額普段させるのですが支払わないといけないのでしょうか。 また、今月で退職が決まっており給料から天引きされる場合、2カ月分の給料がほぼ0になるので生活ができなくなっ...

労働者が、業務中に、軽過失(ご相談の事案はおそらく軽過失ではないと思われます。)で、会社に損害を与えた場合には、全て免責されるか、支払ったとしても4分の1くらいが上限であることが一般的ではないかと思います。 また、賃金は全額支払わないといけないので(労基法24条)、損...
相談者(ID:9258)さん
会社から マリファナ使用の疑いがあるとして 現在自宅待機中です おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと 言われました。 自分自身マリファナを使用しておらず、 全くの濡れ衣です。 マリファナ使用の証拠もなく 誰かが会社に告げ口したと思われます。 この場合...

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。 懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっていま...
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