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赤坂駅で養育費・慰謝料 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応体制

オンライン面談可
個人間債権の相談不可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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赤坂駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:59891)さん
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。 20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。 残業代の未払いと言うことで辞める直前...

残業代の時効は3年です。 そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。 残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってき...
相談者(ID:1764)さん
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。 6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:15209)さん
私の叔母が84歳で存命しております。叔母は離婚、子供はいません。今は知人と住んでいる事は確認できていますが、私とは疎遠でもあり、健康状態などを知る事もありません。叔母には一人兄弟がいますが、その兄弟も高齢でであり、疎遠になっております。叔母が亡くなった際、死亡の連絡があるの...

相続する側から、相続開始前に相続意思を表明する手続きはありません。 相続が開始した際に連絡が来るかは、ご相談者様が、叔母様の法定相続人にあたるか、相続に手続きを要する遺産があるかなどで変わります。 まず、ご相談者様が叔母様の法定相続人でない場合、相続が開始したかどう...
相談者(ID:12918)さん
私は小学5年生後半から不登校で、今年に入ってから自宅で勉強を始めました。 現在18歳です。 一人親で、育ててもらってます。 潔癖症で学校に通えません。 自立したいけど、学がないので、家でもっと知力をつけたいです。 でも、成人しているから、いつか親が「出てい...

要求を受けたにもかかわらず人の住居から退去しなかった場合には、 刑事第130条の不退去罪が考えられますが、ご質問から考察するに、 不退去罪で逮捕ないし起訴される可能性は低いです。
相談者(ID:57938)さん
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。 第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入した...

まず、協議離婚無効確認については、言った言わないという話し合いになる可能性があり、その場合、裁判所としても、難しい判断になります。 相談内容について、全て明言された録音などがあれば別ですが、そうでない場合は、協議離婚無効確認調停を起こしたとしても、こちらが有利になる可能性...
相談者(ID:33518)さん
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。

荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。...
相談者(ID:11470)さん
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。

生前の相続放棄は法律上認められていません。 そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を 作成していただき、 さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の 手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
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