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中洲川端駅で養育費・慰謝料 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応体制

オンライン面談可
個人間債権の相談不可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
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中洲川端駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:60172)さん
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。 12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われた...

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。 対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。 そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになって...
相談者(ID:4720)さん
つい先日、3年間勤めたパート先を解雇されました。 理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。 しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので 「しっかり協力し合...

【結論】 解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。 【理由】  「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だから...
相談者(ID:898)さん
不動産を残し父親が死亡し、母親が居ない場合、第一順位の子供三人が数日差で長男、次男、長女と相続放棄をした場合、管理責任は誰に有りますか。第一順位の子供三人全員に有りますか。それとも最後に相続放棄をした長女に有りますか。よろしくお願い致します。

 子供3名がいずれも家裁に相続放棄の申述をしたということなので、この3名の方はいずれも相続人ではなくなりますので、父親名義の不動産の管理責任も負うことはありません。次順位の相続人の方(お父様のご両親が存命されていれば、その方、おられなければ、お父様のご兄弟など)に相続放棄し...
相談者(ID:19020)さん
16年前から精神病のうつ病と統合失調症と過呼吸があります。何回も追い詰められた結果、遺産分割協議書にサインしてしまいました。 あとから相続で色々詐欺にあってるのがわかりました。

他の相続人の方から圧力をかけられて遺産分割協議に応じたけれど、当時の他の相続人の方の話が事実と異なるところがあった、というご事情かと存じます。 遺産分割協議は、詐欺又は強迫によって協議に応じるとの意思表示をされた場合は、取消ができることがあります。 例えば、ご相談者...
相談者(ID:548)さん
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが 執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。 4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計...

被相続人はお母様と理解しました。 1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。 2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹...
相談者(ID:6722)さん
大阪の病院で勤務している診療放射線技師です。 2022年12月10日に職場にて事故に遭いました。MRIのベッドを同僚が頭側、私が足側を持ち、私が後ろ向きに進む形で運んでいたところ、ベッドが壁に向かって進んでいるにも関わらず同僚が勢いよくベッドを押したために、ベッドと壁の間...

大変な状況ですね。心配です。 写真は撮っておいた方がいいと思います。できればベッドと壁の間にどのようにして手が挟まれたのかという写真を撮っておくとよいです。 また、「勢いよく」の感じが言葉ではわからないので、動画で、このような感じ、というものを撮影しておくとよいと思いま...
相談者(ID:11470)さん
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。

生前の相続放棄は法律上認められていません。 そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を 作成していただき、 さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の 手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
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