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中洲川端駅で投資詐欺 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応体制

オンライン面談可
個人間債権の相談不可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
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投資詐欺
差押・仮差押
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中洲川端駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2495)さん
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。 父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円...

お父様と再婚されたお母様の弟さんからの連絡は、お父様の預金等引き出しの手続き、登記の手続きに使用するための書類を求めていると考えられます。 お父様の遺産に疑義がある場合は、それらの要望に応じず、まずは正確に財産がどの程度あるかを調査すべきです。 弊所は、財産調査を料金5...
相談者(ID:14399)さん
長女(アメリカ在住)・私(長男、福岡市在住)・弟(二男、北九州市在住)の3人を相続人とする相続トラブルの経緯です。 2022年8月 父親が死亡 2022年10月 預貯金の分割は均等に1/3ずつ、土地家屋は弟が100%相続の遺産分割に合意 2023年1月 弟...

被相続人の方のために、生前に費用を立て替えていた場合、相続財産から清算することが多いです。 ただし、立替金と認めるためには、いくつか条件があります。 まず、領収書などの資料で、ある程度客観的に明らかであることが必要です。 相続人間での話し合いの段階では、資料なしで話を...
相談者(ID:71630)さん
離婚調停途中です。 私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。 現状支払っているのが 住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。...

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。 また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性が...
相談者(ID:290)さん
父の面倒を、10年間、私一人でやっていて、3年前から月3万円を送るだけで、他のことは何もしてくれません。今までの経費を請求する裁判をしたいのですが、費用を出せる予算がありません。どうしたらいいですか?すいません。弟は長男で私は嫁に行っている立場なので、どうしても納得いきませ...

扶養義務者間での扶養料の求償の問題です。まず、相手方に請求できる金額とその証拠を整理して、弟さんに書面で請求し、協議を申し入れます。弟さんがこれに応じない場合、相手方が負担すべき費用額の確定の調停を家裁に申立ることが可能です。  問題は、10年間のあなたの労力をどう評価...
相談者(ID:1531)さん
40年前に生き別れた父が3月に亡くなったらしく、司法書士の方から財産分与の書類が届きました。新しい家族があり子どもが3人いるため、私と妹に10分の1ずつの財産分与が有りますとの書類で、財産は、土地、建物の評価額で1000万、 預金で700万程度。 今回の書類でわかりまし...

生き別れの父が亡くなったという連絡を受けたという話をときどきお聞きします。情報がないので、対応に困りますよね。  まず、預貯金の通帳または取引明細書、不動産の登記簿謄本や、固定資産評価証明書の写しなどの資料は送られてきていますか?これらの資料がないと、相手方の提案が正しい...
相談者(ID:5116)さん
せっかく頑張って仕事へ行こうと必死に働きはじめた矢先の事で絶望的です。 人の事を散々悪口言ったりを聞こえるように言ったり、主任が一緒になって文句 本当ひどいです。仕事できないやつ=発達障害がと人に言うなんて

大変な職場ですね。 まずは、モラハラ発言の録音をどうにかして取れるといいですね。 それがあれば、退職する場合に失業手当の関係で有利になる可能性があります。また、休職とのことですが労災になる可能性もあると思います。
相談者(ID:55279)さん
お恥ずかしながら、不祥事を起こしてしまい会社で懲戒処分を受けることになったのですが、まだ処分が下っていない状態です。 不祥事を起こす前に退職する旨を伝えていたのですが、処分が下るまで辞められないと言われました。

 懲戒処分の意思表示は、退職前に行われる必要があり、退職の効力が生じた後に 懲戒処分をすることはできません(エスエイビー・ジャパン事件・東京地判平14.9.3労判839号32頁)。  (公務員は話が別ですが)民間であれば(期間の定めのない労働契約の場合)退職の意思表示を...
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