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薬院駅で投資詐欺 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応体制

オンライン面談可
個人間債権の相談不可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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薬院駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:9258)さん
会社から マリファナ使用の疑いがあるとして 現在自宅待機中です おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと 言われました。 自分自身マリファナを使用しておらず、 全くの濡れ衣です。 マリファナ使用の証拠もなく 誰かが会社に告げ口したと思われます。 この場合...

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。 懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっていま...
相談者(ID:1764)さん
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。 6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:4307)さん
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしな...

鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。 お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。 解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思いま...
相談者(ID:5116)さん
せっかく頑張って仕事へ行こうと必死に働きはじめた矢先の事で絶望的です。 人の事を散々悪口言ったりを聞こえるように言ったり、主任が一緒になって文句 本当ひどいです。仕事できないやつ=発達障害がと人に言うなんて

大変な職場ですね。 まずは、モラハラ発言の録音をどうにかして取れるといいですね。 それがあれば、退職する場合に失業手当の関係で有利になる可能性があります。また、休職とのことですが労災になる可能性もあると思います。
相談者(ID:52788)さん
中学生の子供2人と私は同居しており、赤ちゃんの時から今までの監護実績も十分あり、今の別居生活も安定しています。調停委員と調査官も親権者は私の方が相応しいっと分かってくれているはずなのですが、夫が親権をどうしても諦めてくれません。夫も監護実績も今の生活も安定しているのは認めて...

まず、ご質問の件ですが、伺っている状況及び母親を親権者にしたいとの子どもたちの意向があることを前提にすれば、審判になった時に、親権者が母親と指定される可能性は十分にあると考えます。 しかし、仮に、調停委員や調査官が別の意見(父親を親権者にする等)を持っているということ...
相談者(ID:4752)さん
職場の器物が破損しました。複数あり、新品にすると総計5万円するものです。既に壊れているところを発見され、管理者(経営者)は、破損時に立ち合った者は報告するように全職員に通達しました。が、期限になっても誰も名乗り出ませんでした。管理者は、誰も報告しなかったことを理由に、管理者...

【結論】 管理者のやり方には法的に問題があります。 【理由】  職員の方が、法的な責任を負うには、器物を壊したか、壊したことに関わったことが必要です。関わっているかが不明である人に責任を負わせることはできません。  また、関わっていたとしても、雇い主は、労働者に働い...
相談者(ID:59325)さん
現在医療機器メーカーの関連会社に出向している者です。 出向先の一部の人員(私と同じ出向元の人間)が、私が不適切な対応をしていると出向元の窓口に対し内部通報を行いました。 不適切な対応とは、メール上での言動および文書上の言動(例:〇〇部長は好き勝手ほざいている。)です。 ...

懲戒処分は、適正な手続きのもと行わなければなりませんので、就業規則で定められた手続きを履行していない、処分権者が異なる等の問題があるのであれば、処分が無効となる可能性があります。 会社に対し処分に問題があるのではないかと伝えたり、労働審判等、法的な手続きを取ること可能です...
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