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薬院駅で差押・仮差押 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応体制

オンライン面談可
個人間債権の相談不可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

弁護士法人新江進法律事務所

住所
〒320-0046
栃木県宇都宮市西一の沢町1番5号
最寄駅
JR宇都宮駅、東武宇都宮駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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薬院駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:52044)さん
福岡北九州にある自衛官です。 先輩に毎回指導される時手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれます。他の人にしてるのもよく見ます。自衛隊は信用できないので誰にも相談できずにいます。

手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれたりすることは、指導としての必要性相当性があるとは考え難いので、パワハラに該当する可能性が極めて高いと思います。
相談者(ID:2495)さん
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。 父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円...

お父様と再婚されたお母様の弟さんからの連絡は、お父様の預金等引き出しの手続き、登記の手続きに使用するための書類を求めていると考えられます。 お父様の遺産に疑義がある場合は、それらの要望に応じず、まずは正確に財産がどの程度あるかを調査すべきです。 弊所は、財産調査を料金5...
相談者(ID:290)さん
父の面倒を、10年間、私一人でやっていて、3年前から月3万円を送るだけで、他のことは何もしてくれません。今までの経費を請求する裁判をしたいのですが、費用を出せる予算がありません。どうしたらいいですか?すいません。弟は長男で私は嫁に行っている立場なので、どうしても納得いきませ...

扶養義務者間での扶養料の求償の問題です。まず、相手方に請求できる金額とその証拠を整理して、弟さんに書面で請求し、協議を申し入れます。弟さんがこれに応じない場合、相手方が負担すべき費用額の確定の調停を家裁に申立ることが可能です。  問題は、10年間のあなたの労力をどう評価...
相談者(ID:59325)さん
現在医療機器メーカーの関連会社に出向している者です。 出向先の一部の人員(私と同じ出向元の人間)が、私が不適切な対応をしていると出向元の窓口に対し内部通報を行いました。 不適切な対応とは、メール上での言動および文書上の言動(例:〇〇部長は好き勝手ほざいている。)です。 ...

懲戒処分は、適正な手続きのもと行わなければなりませんので、就業規則で定められた手続きを履行していない、処分権者が異なる等の問題があるのであれば、処分が無効となる可能性があります。 会社に対し処分に問題があるのではないかと伝えたり、労働審判等、法的な手続きを取ること可能です...
相談者(ID:14324)さん
平成2年~3年にかけて郵便局に預けた「定額郵便貯金」4件(元金で計300万円)を、昨年12月に郵便局で支払依頼したところ、期限切れなので本部で検討するとの事でした。半年以上経過した昨日(7/13)書留にて支払不可の通知を受け取りました。 (返却された証書には「権利消滅取消...

定額郵便貯金の最長の預入期間は10年間となっています。 2007年10月1日より前に預けた定額郵便貯金(満期10年)は、満期から20年2カ月後までに払い戻しの請求などがないと、権利が消滅する制度があります。すなわち、最初に預けてから約30年後、貯金した人の権利が消滅し、貯...
相談者(ID:9572)さん
畑を売ったんですけど財産放棄してもらえませんでした。

すでにお祖父様の相続財産(畑)につき、相続放棄手続きをなさったということでしょうか。 家庭裁判所に相続放棄手続きをなさった場合、相続開始時から相続人でなかったことに なります。翻意して相続財産を受け取ることはできなくなります。 上記と事情が違う場合には、再度、ご事情を...
相談者(ID:11470)さん
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。

生前の相続放棄は法律上認められていません。 そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を 作成していただき、 さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の 手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
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