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福岡県福岡市で投資詐欺 に強い弁護士

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更新日:

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
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福岡県福岡市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:27648)さん
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。

ご相談者様と亡くなられた元配偶者の方との間のお子様は、おっしゃる通り、元配偶者の方の遺産の相続人になります。 元配偶者の方は、お亡くなりになる前に再婚されたとのことですが、被相続人の方が離婚・再婚されている場合にありがちな話として、再婚相手やそのご家族が、ご相談者様の...
相談者(ID:13199)さん
はじめまして。パート契約で働いています。 雇用契約書兼労働条件通知書には休みの記載が週休2日程度とあります。 来月のシフトから休みを1日増やして欲しいと打診されました。 今現在の休みは30日の月で8日、31日ある月では9日あります。 労働時間は9時から18時です。 ...

時給制であると仮定して、ご回答します。 時給制の場合、勤務日が減ることにより、賃金が減ることは 不利益変更にあたりえます。 裁判例上、企業業績が悪化し、ワークシェアリングによって雇用を守る必要がある等変更の必要性が相当程度ない と、合理性は否定されないという可能性も...
相談者(ID:71630)さん
離婚調停途中です。 私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。 現状支払っているのが 住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。...

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。 また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性が...
相談者(ID:14399)さん
昨年8月に父が亡くなりました。相続人は、私(長男)、姉(長女)、弟(二男)の3人です。 1年もの時間をかけて相続人同士で遺産分割について話し合い、いよいよ残すは預貯金の分割だけですが、二男が分割前に捻出した立替金の清算を急に主張し始めました。 例えば、主張の主な内訳...

遺産分割時に清算される立替金の費目についてのご質問ですが、個別にどのような費用が立替金として清算の対象になるかは、その相続手続きの経緯や、それまでの相続人間のやりとりなどによります。 また、立替金の具体的な対象項目が法的に明示されているわけではありません。 このよう...
相談者(ID:4227)さん
10月15に私からパワハラを受けたとの訴えが起きました。 私自身欠勤が多いその社員に対して強めに注意をしました。 私的には暴言、暴行等は行っておらずパワハラには当たらないと思っています。 また、パワハラを訴えた社員はその時に一度注意したのみで録音等もされていな...

出勤停止の懲戒処分であれば、懲戒事由が明示されていると思います。出勤停止40日が重すぎるかどうかは、懲戒事由がどのようなものか、また、それが立証できるものなのかによって変わってくると思います。 ただ、一般論でいいますと、注意が行き過ぎた(相当性を欠いた)ことでパワハラにな...
相談者(ID:1187)さん
私はサラリーマン。勤続30年を越えます。職場での精神疾患で10年以上前から休職、異動、復職を3回も繰り返してしまいました。その都度、主治医からの診断書を提出、また、職場には休職制度があり、産業医もいます。現在、2年ほど在職中の職場で主治医から適応障害の診断を受け、また休職中...

業務に耐えられないとして解雇(または自然退職)になる可能性が考えられます。これに対して、労働者側がしておかないといけないのは、自分が希望する仕事の範囲を明らかにして、その範囲であれば配置転換されてもいいですという旨の申し出をすることです。これをしていれば、今の仕事に耐えられ...
相談者(ID:11470)さん
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。

生前の相続放棄は法律上認められていません。 そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を 作成していただき、 さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の 手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
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