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白金台駅で養育費・慰謝料 に強い弁護士

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弁護士 石井 康晶(エバー総合法律事務所)

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150万円以上の債権回収はお任せください|佐藤貴通法律事務所

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債権100万未満
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白金台駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:47086)さん
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。 不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。 また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。 こちら...

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで 話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。 退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、 強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、 現...
相談者(ID:36800)さん
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。 契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。 しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で...

試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。 詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
相談者(ID:38996)さん
私は芸能活動をしていて先日脱退(活動中に患った精神的な病による症状の理解が得られず事実上の解雇)をしたのですが、契約書に記載された契約期間の満了まで1年以上、活動禁止期間の終了まであと2年ほどあります。 中途解約したいのですが契約書内に脱退に関しての記載はありません。

お書きいただいた事情からのみだと確定的な回答は難しいですが、「事実上の解雇」とその後の事務所側の行動から、解約主張が可能な可能性があります。 なお、解約後も活動禁止を定める規定は無効である可能性が高いです。 弁護士への相談もご検討ください。
相談者(ID:58732)さん
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。 先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働...

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。 このた...
相談者(ID:49398)さん
6ヶ月の試用期間終了間際に、遅刻を理由に突然その日のうちに解雇されると言われました(勤務能力に問題がないことが確認され、他に問題がないことが確認されました)。 半年以上の遅刻に対する警告や指導はありませんでした。上司は、全社に通知したのは1回だけで、個別の警告はなかっ...

遅刻の頻度、程度その他の状況にもよりますが、 会社が適切な労働時間を把握しようとしていなかったのであれば、 ご相談者様についていついかなる遅刻をしたかを会社が説明できず、 個別の注意もなくご相談者様の突然本採用拒否を拒むことについては、 相応の補償を得られる可能性も...
相談者(ID:37363)さん
外資系企業に一年前から働いてますが、3月I日、理由無く契約更新しない通知を受領。今後、新たなcontractを結びたい(パッケージの含みか?)と記述あり。 問題は、純粋な雇用契約ではなく、採用が決まった後、私の方から、節税目的で、私が新たに設立した会社と現在勤務してい...

ご質問いただいた事情からすると、外形上は業務委託契約であるため、法的には、ご希望のパッケージ受け取りor雇用継続を行うためには、ご相談者様から積極的に実態が雇用関係であることを主張立証する必要がありそうです。 その過程において、ご相談者様の方から業務委託契約を締結した事実...
相談者(ID:32816)さん
先日美容院に行ってカラーをお願いしたところ、ブリーチが必要ないカラーにも関わらずブリーチをされ、後ろ髪がゴッソリ断毛してしまいました。ブリーチもムラがひどく、カラーも要望と全く違うものにされ、髪もすごく痛み毛量が減り、今までできていた髪型ができなくなってしまいました。 ...

この度はご相談いただきありがとうございます。 ご相談者様の心中、お察し申し上げます。 一般的に、美容院でのカラーの施術は、法律上、準委任契約(民法656条)に該当します。契約上の債務の不履行、すなわち、カラーにおけるミス等があれば、それによって生じた損害の賠償を請求...
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