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押上駅で養育費・慰謝料 に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人HAL秋葉原本部

住所
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
最寄駅
JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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押上駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:13244)さん
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界...

被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。  被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が...
相談者(ID:51355)さん
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。 有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。 かなり時間を要しましたが決定した主な内容は 法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うという...

遺産分割協議書を作成し調印済みとのことですので、あとはこれを履行してもらうことになります。あなたの方からまずは口頭で売却の状況等を聞きながら支払いを求めることになりますが、もしそれでも対応されない場合には、弁護士に依頼して内容証明で通知書を送付する方がいいと思います。ただ、...
相談者(ID:17049)さん
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰ってい...

遺言により第3者に相続するよう残すことが考えられますが、配偶者であるため遺留分が存在し、これを事前に行使しないようにすることは事実上困難です。 むしろ早期に離婚を成立させることのほうが重要度が高く、調停等で離婚を実現するよう動いていく方が良いのだろうと考えます。
相談者(ID:11695)さん
退去申請をしたものの引越しをする必要がなくなったためキャンセルしたいのですが、一度でも退去申請したらキャンセルはできないと言われました。しかし次の入居者も決まっているわけでもありません。

ご質問にお答えします。 退去申請書は、ご相談者が退去することを認める内容のように思えますので、退去申請書を提出した時点で、大家さんとの間では、退去に関する同意が成立したものと思われます。 そのため、基本的には、退去申請に応じる必要があります。 ご相談者が大家さ...
相談者(ID:27129)さん
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡く...

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
相談者(ID:60259)さん
異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。 相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考...

ご質問にお答えします。 1.放棄した分は相続できないか?  異母兄弟Aさんの相続と相続人Bさんの相続は別の相続です。 したがって、相続人Bさんの相続の際に、異母兄弟Aさんの相続分が生じます。 異母兄弟Aさんの相続を相続放棄したCさん、Dさんは、結果的にブーメラン...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
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