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千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:6810)さん
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。 兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自...

お父様がご存命であれば,推定相続人でしかない子らに黙って遺言を作成しておけばよいでしょう。 なお,自筆証書遺言でも効力に違いはないものの,真正を争われる可能性はあるので,公正証書遺言がよりよいのと,遺言によっても侵害できない「遺留分」というものがありますので,それには注意...
相談者(ID:31157)さん
賃貸物件に住んでいるものです。 残置物の古い照明と冷蔵庫を処分したいのですが、管理会社より下記メールが来ており困っています。 ーーー引用ーーー 契約上、残置物は貸主の所有物になりますので、退去時に元に戻して頂く必要がございます。 お手数ですが保管をお願い致します。 ...

ご事情がわかりませんが,その残置物というのは,そもそもご自身が所有していた物でしょうか。それとも,ご自身の賃貸借の前の関係者(家主もしくは前の借主)の所有物でしょうか。 また,いま,ご自身は退去を検討しているのか,退去済なのか,そのあたりも判断に際して必要となります。 ...
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
相談者(ID:33932)さん
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言の実現にあたって 情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。 面談でのご相談をお勧めします。
相談者(ID:10633)さん
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。 もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権...
相談者(ID:27893)さん
私は祖父、父、母、私(息子)の4人で2階建て一軒家に住んでいます。 祖父の事理弁識能力は顕在で、制限行為能力者でもありません。 近頃祖父は鍵を締めずに家を出たり、オートロックを取り付けた際には扉が空いた状態で鍵をかけ、鍵でつっかかって扉が閉まらない状態にしてから家を空け...

居住に至る経緯が適法であるならば,相手方にも居住権があり,また場合によっては親族間の扶養義務もありますので,単に所有権に基づいて明渡しを求めるのは難しいかもしれません 家庭裁判所の調停手続を利用し,転居先の確保まで行って,退去を求めるのがよいように思われます。
相談者(ID:27276)さん
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

弁護士が、遺産を調査し、その結果次第での他の相続人との交渉や、場合により相続放棄の手続を取ること自体は可能です。 ただ、費用やどのように進めるかは、個別に問いあわせていただいたり、見積や契約書の内容確認が必要ですので、依頼をお考えでしたら、まずはお近くの弁護士や法律相談会...
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