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栗林駅で住宅ローン に強い弁護士

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【全国対応】岡山支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.2 口コミ件数57件 ※2026/4/30時点

住所
〒700-0024
岡山県岡山市北区駅元町15-1リットシティビル7F
最寄駅
JR「岡山駅」西口より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応体制

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初回の面談相談無料
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得意分野

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任意整理
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分割・後払い可能
時効援用
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栗林駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:687)さん
父が買ったけれど使ってない土地があります。今後も必要になるとは思えない土地ですが、それでも税金はかかっているので相続放棄を考えています。ですが、今住んでいる家は相続したいのです。一部分だけの相続放棄は可能でしょうか?

相続放棄は、財産と負債を全て相続するか、全て放棄するかの二者択一であり、相続財産の一部分を相続し、一部分を相続放棄するということはできません。
相談者(ID:48159)さん
4月15日から休職(抑うつ診断)し6月8日で試用期間満了のため雇用はなくなりました。 ただ、会社側から社会保険等の支払いを言い渡されており4月分5月分と支払ってくださいと言われても働いていないのでお金がありません。 支払う義務はあるのでしょうか?

健康保険等の保険料は、被保険者である従業員と会社が各2分の1負担し、 会社が従業員負担分も含めた合計額を納付しています。 ですので、休職された場合で会社が保険料の従業者負担分を立替えているような場合は、 従業員は会社に対して、保険料の従業員負担分を支払う義務を負います...
相談者(ID:48253)さん
昨年から高卒の息子が化学工場で働いていますが、社員からの執拗なパワハラにより半年間欠勤となっておりました。我々両親への連絡はなく、息子本人からうつを罹患していることを先日告白され、欠勤の事実を知らされました。診断書も出ています。現在は休職中です。会社上司、人事に連絡したとこ...

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。 客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。 もし、損害賠償請求を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、 相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があ...
相談者(ID:48205)さん
社長に辞めることを伝えた後に、人伝に辞めるのは良いけど、資格試験(¥50.000)と名刺(金額不明)の代金を支払うように言われました。そのため仕事が辞めずらいのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

具体的な職場環境が不明ですので、あくまで一般的な回答となります。 会社からの損害賠償請求については、仮に労働者が損害賠償義務を負う場合であっても、 労働者が使用者の指揮命令に従って業務に従事しており、 また、使用者が労働者の労働によって利益を得ていることを踏まえ、...
相談者(ID:45198)さん
昨年11月からハローワーク経由である食品会社に管理栄養士兼営業兼作業で二ヶ月勤務しました。既に退社済みです。面接時には時給1500円ですとの事で働きましたが、振込給与と時給✖時間✖日数が全く合いません。契約書や給与明細もなく、弁護士に相談しましたが、未払金は8万円程で、着手...

資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。 また、弁護士に事件を依頼する場合も弁護士費用は一般に依頼するよりも安価ですし、分割での支払いが可能です。 法テラス:0...
相談者(ID:41283)さん
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言...

まずご子息のご冥福をお祈りいたします。 本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。 もっとも、使用従属関係にあって、労...
相談者(ID:48747)さん
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しよ...

ご相談内容でも既に触れられているとおり、 有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。 それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。 弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと...
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