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栗林駅で住宅ローン に強い弁護士

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更新日:

アディーレ法律事務所 岡山支店

住所
〒700-0024
岡山県岡山市北区駅元町15-1リットシティビル7F
最寄駅
JR「岡山駅」西口より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応体制

電話相談可能
初回相談無料
休日の相談可能
何度でも相談無料
分割払い可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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栗林駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:48205)さん
社長に辞めることを伝えた後に、人伝に辞めるのは良いけど、資格試験(¥50.000)と名刺(金額不明)の代金を支払うように言われました。そのため仕事が辞めずらいのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

具体的な職場環境が不明ですので、あくまで一般的な回答となります。 会社からの損害賠償請求については、仮に労働者が損害賠償義務を負う場合であっても、 労働者が使用者の指揮命令に従って業務に従事しており、 また、使用者が労働者の労働によって利益を得ていることを踏まえ、...
相談者(ID:41283)さん
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言...

まずご子息のご冥福をお祈りいたします。 本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。 もっとも、使用従属関係にあって、労...
相談者(ID:45198)さん
昨年11月からハローワーク経由である食品会社に管理栄養士兼営業兼作業で二ヶ月勤務しました。既に退社済みです。面接時には時給1500円ですとの事で働きましたが、振込給与と時給✖時間✖日数が全く合いません。契約書や給与明細もなく、弁護士に相談しましたが、未払金は8万円程で、着手...

資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。 また、弁護士に事件を依頼する場合も弁護士費用は一般に依頼するよりも安価ですし、分割での支払いが可能です。 法テラス:0...
相談者(ID:1997)さん
兄は、生涯にわたり子がいません。男3人女3人の6人兄弟の次男です。5人は健在です。 私は5番目の次女です。 兄は、先妻病没後、再婚【10年前位)しました。後妻(子なし)は金遣いが荒く家出や別れ話を繰り返し、夫婦仲は最悪。この人は片脚がなく身障者で、それまでは険悪だった自...

遺言書があるかどうか、遺産がどの程度あるのかについては、後妻に確認するのが一番早いです。遺言書がない場合には、きょうだいの協力がないと、後妻も登記名義の変更や預金の解約等ができないので、求めれば遺産の詳細を開示してくれることが多いです。もっとも、後妻の方に確認する前に知りた...
相談者(ID:48747)さん
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しよ...

ご相談内容でも既に触れられているとおり、 有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。 それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。 弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと...
相談者(ID:22433)さん
フリーで動画編集の仕事をしております。 先日、お子さんの卒業動画を作りたいと言うご相談がありました。 その動画内で使う音楽で有名歌手の楽曲を使いたいといわれました。 著作権の関係上、フリーの音楽素材しか使用できないと説明しました。

楽曲を動画内で使用する場合、原則として著作権者の許諾を必要とします。楽曲の場合は、著作権を管理するJASRACから許諾を得るのが一般的です。 いくら依頼者が責任を持つと話していたとしても、著作権を侵害して損害賠償請求等を受けるのはご相談者ですので、仕事として受けるのは止め...
相談者(ID:3016)さん
パワーハラスメントに時効は有りますか? 以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。 また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正...
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