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高松築港駅で住宅ローン に強い弁護士

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【全国対応】岡山支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.2 口コミ件数57件 ※2026/4/30時点

住所
〒700-0024
岡山県岡山市北区駅元町15-1リットシティビル7F
最寄駅
JR「岡山駅」西口より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
何度でも相談無料
分割払い可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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高松築港駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:34517)さん
来月有給を取りたいのです。 今月の15日に初めて有給を取ります。 有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。 有給の期日が10日までということも僕が相...

原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、 労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。 ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、 その時期までに届出をする必要はあります。 しかし、就業規則に反して届出をしたと...
相談者(ID:24928)さん
労働現場で教育義務もない派遣社員が私を教育中に頭を叩くという暴行があった。それ以外にも人格否定的な言葉を浴びせられることもあった。いずれも一回二回ではなく複数回あって、精神的に我慢の限界である。

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。 パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相...
相談者(ID:48253)さん
昨年から高卒の息子が化学工場で働いていますが、社員からの執拗なパワハラにより半年間欠勤となっておりました。我々両親への連絡はなく、息子本人からうつを罹患していることを先日告白され、欠勤の事実を知らされました。診断書も出ています。現在は休職中です。会社上司、人事に連絡したとこ...

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。 客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。 もし、損害賠償請求を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、 相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があ...
相談者(ID:13134)さん
6/19日にパワハラ加害者として自宅待機を命じられ、自主退職の方が身のためと言われ退職届を渡されました。 管理職として指導したのは事実だか、パワハラに相当する言動は身に覚えがないと主張したのですが聞き入れて貰えず。 どうすれば良いか解りません。 助けて下さい。

ご相談内容はいわゆる退職勧奨かと思われます。 退職勧奨はあくまで会社側からの退職の合意の申入れですので、 これに従う必要はありません。 会社側は退職勧奨を原則として自由に行うことができますが、 執拗、半強制的に行う等、社会的相当性を欠いた態様での退職勧奨は、 ...
相談者(ID:687)さん
父が買ったけれど使ってない土地があります。今後も必要になるとは思えない土地ですが、それでも税金はかかっているので相続放棄を考えています。ですが、今住んでいる家は相続したいのです。一部分だけの相続放棄は可能でしょうか?

相続放棄は、財産と負債を全て相続するか、全て放棄するかの二者択一であり、相続財産の一部分を相続し、一部分を相続放棄するということはできません。
相談者(ID:48747)さん
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しよ...

ご相談内容でも既に触れられているとおり、 有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。 それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。 弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと...
相談者(ID:48159)さん
4月15日から休職(抑うつ診断)し6月8日で試用期間満了のため雇用はなくなりました。 ただ、会社側から社会保険等の支払いを言い渡されており4月分5月分と支払ってくださいと言われても働いていないのでお金がありません。 支払う義務はあるのでしょうか?

健康保険等の保険料は、被保険者である従業員と会社が各2分の1負担し、 会社が従業員負担分も含めた合計額を納付しています。 ですので、休職された場合で会社が保険料の従業者負担分を立替えているような場合は、 従業員は会社に対して、保険料の従業員負担分を支払う義務を負います...
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