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横浜駅で法人(会社)破産 に強い弁護士

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川崎つばさ法律事務所

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【全国対応】川越支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.2 口コミ件数47件 ※2026/2/28時点

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弁護士 周藤 智(STO法律事務所)

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牧野太郎経営法律事務所

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名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
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横浜駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:777)さん
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。 偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはあ...

御質問を整理させて頂きますと, 約15年前,お父様が(女性名義で)不動産を購入したという事実を どのような証拠またはほかの事実から立証出来るのかという問題になります。 ①売買契約書の有無・内容 ②領収書の有無・内容 ③売買代金額につき,お父様名義の口座からの出金や...
相談者(ID:15559)さん
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても...

まず、あなたの立場は何でしょうか。 上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。 その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。 長男が生前に遺産分割協議がまとまっていな...
相談者(ID:39314)さん
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。 法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に...

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。 事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使...
相談者(ID:548)さん
令和3年3月に 被相続人(母)がなくなり 公正証書遺言において 配偶者である父が相続人より廃除(骨折した等、暴力を受けた詳細が詳しく記載)となっております。 遺留分を請求する為 遺言執行人(妹) 妹側 弁護士を通じ 父を相続人として入れず遺留分を請求した所 「...

遺言執行者である妹殿以外にはご相談者様に兄弟姉妹がいないとの理解で以下ご説明いたします。 >廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか? 民法893条が遺言執行者に対して「遅滞なく」することを求めているのは、家庭裁判所に相続人廃除の審判を申立てることまでです...
相談者(ID:15323)さん
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄...

相続放棄の手続は司法書士では対応できない(してはいけない)ため、代理人として対応できるのは弁護士のみです。 相続放棄申述書提出は、お母様の最後の住所地の家裁に行いますが、郵送でもできますから、兵庫県の弁護士でなくても大丈夫です。ただし、何か問題があって裁判官と話をしないと...
相談者(ID:39761)さん
先日、実家の弟が逝去。実質長男であった為、母が死亡した時点で妹と私は相続放棄をしすべてを弟に譲った。 その際には俗にいう印鑑代等一切の金銭の授受なく放棄に同意した。 弟夫婦には子供がなく、親から受け継いだ土地、農地を含めすべて義理の妹に相続させるつもりはないのだが、 ...

遺言書には、①公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と、②遺言者本人が直筆で作成する自筆証書遺言の2種類があります。 ①公正証書遺言については、公証役場(どこの公証役場でも可能です)で照会をかけてもらい、その存否(及び作成した公証役場)を確認することができ、作成した公証役...
相談者(ID:1031)さん
77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。 20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。 自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホーム...

ご相談者様がご自宅を所有されている間は、ご相談者様と息子さんとの間の使用貸借契約に基づいて、息子さんがご自宅に居住できる権利があったといえます。 しかし、新所有者である娘さんの夫さんに対しては、息子さんは、使用貸借契約の効力を主張できません。つまり、息子さんには、娘さんの...
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