近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

東京都東大和市で任意整理 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、借金減額・債務整理に強い弁護士を探せます。借金減額・債務整理でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約 ・個人情報保護方針 ・LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
駅
詳細条件

東京都東大和市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2343)さん
3年くらい前から知り合った女性にお金を貸し続けてきました。貸しても生活が良くならないので法テラスさんを教えて上げました。その後法テラスの審査が通り自己破産の方向で処理が行われました。その間もその女性が自己破産しても私にだけは返済すると言うので弁護士代や新しいアパートのお金や...

破産手続き開始決定後の貸付については自己破産後も請求できます。 少し法律的に難しい内容なので、当事者で交渉してはもめるだけです。 法律事務所に相談されることをお勧めします。
相談者(ID:30748)さん
私の兄(R4,10,28に亡くなった)が、R2,12,1に521万円を女性に貸しました。R3,11,18に「債務承認及び弁済契約公正証書」を作成し結びました。 それから返済はありましたが、R3,12,31を最後に2年以上返済がありません。(毎月4万円の返済義務、遅延損害金...

貸金が返還されず大変お困りのことと存じます。 ご相談者様の連絡に返答がないとのことですので、 貸金を回収するためには、 弁護士を入れての交渉や裁判手続をとる必要があると考えられます。 公正証書の内容にもよりますが、 訴訟で請求する場合、 旧日弁連基準で計算す...
相談者(ID:2916)さん
知人に貸借契約まで交わし340万円を貸したのですが契約出交わした毎月7万円の返済を一度も実行してもらえず、言い訳をして現在連絡を取っても音信不通状態です。催告書を本人宛てに送付し受理証明まで受けたのですが今後どのように対応するべきか相談したいです。

一般的には、裁判を行った後に強制執行により借主の財産を差し押さえるという方法をとることになります。 どのような手続きを行うか、どのような財産を差し押さえることを目標にするか、といった点について専門家に相談する必要があるでしょう。
相談者(ID:1691)さん
絶対返すと言う約束で友人にお金を貸しました、借用書もあります。 ですが、貸した直後に電話が繋がらなくなり(繋がってるが出ない) 借用書の住所も嘘でした。 現在何処に居るのか住んでるのかわかりません。 実家の場所はわかりますし、親も知ってます。 教えて貰えるかは...

ご友人だと思って貸したところ、連絡が取れなくなってしまったのですね。 弁護士に委任すると、戸籍等から現在の住民票上の住所を調べることができ、そこに請求をしていくことになるでしょう。 しかし、貸している総額が25万円ということですと、弁護士に委任すると費用が掛かり...
相談者(ID:1708)さん
知人にお金を去年の暮れに40万貸して冬のボーナスで返せると言うので信用して貸しました。でも仕事が忙しいと言う理由で未だに返済がありません。今は電話にも出ない、ラインの既読もつかない状況で完全に連絡がつかない状態になってしまいました。 貸した時のライン、振込んだ時の用紙は残...

知人に40万円を貸したのに、電話に出なくなってしまったのですね。 本人の住所がわかれば弁護士に委任して回収を行うか、自分で支払督促手続きを行うかという選択になろうかと思います。 しかし、貸した額が40万円ということですと、 弁護士に依頼すると費用倒れになってしまう...
相談者(ID:1496)さん
友人に貸したお金の回収について。 2010年に200万円のお金を友人に貸しました。 その際、借用書を作成、返済期限を2020年としたのですが、現在まで返済はありません。 その友人とはトラブルがあり、3年前から疎遠になっており、連絡を取っていない状況です。 その友人の...

10年たったら返してほしい、と遠い日付で借用書を作成されたのですね。 相談者さんの大切なお友達でいらっしゃったのでしょう。 トラブルがあったとはいえ、穏便に回収されたいということなのですね。 このような場合、どうしても、当事者同士ですと、 トラブル当時のこと...
相談者(ID:4680)さん
3年同棲していた彼に貸付ていた1400万円。彼は仕事も自分でやっていたので無理になったら命を絶ち保険金で弁済するといっていました。それが本当になってしまったのですが、亡くなった後、日付指定で彼から手紙が届き、1400万円はお父様から振り込みするよう手続き中と書いてありました...

同棲されていた彼氏さんが亡くなってしまわれたのですね。 まずはお悔やみ申し上げます。 生前の彼氏に1400万円を貸し付けていたということですが、その点を彼氏の父親の代理人弁護士にもきちんと説明することで、父親から一定の回収を得るということが考えられると思われます。 ...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら