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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:26180)さん
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。 昨年、手続きをすませました。 今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが...

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。 不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか? 普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・ よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。 3名で協議...
相談者(ID:28334)さん
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳...

「平等に近い相続」を目指すためには、父の財産が適正かつ安全に管理され保全されていなければ、期待できません。さらに、父の名義を自己名義に変えた弟は「収支帳簿も通帳も見せてくれない」のですから、このままでは、財産の維持さえ難しいことになります。あなたがそれを知りながら頭を抱えて...
相談者(ID:15394)さん
私は未成年の学生です。 先日、ネットで知り合った人にお金を借りました。 アフピルを買いたくて、一緒に産婦人科まで行って買ってもらいました。 予約も相手に取ってもらったので、住所、電話番号、フルネーム全て知られてしまっています。 買ってもらったものの金額は値段は2万2...

お問い合わせありがとうございます。 まず、そもそも22,000円を騙し取ろうというつもりだったのであれば、詐欺(犯罪)になる可能性があり、刑事事件(警察沙汰)となる可能性があります。他方、あくまで借りるつもりだったものが支払えなくなったということであれば、犯罪ではなく...
相談者(ID:34031)さん
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます 家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で 保証人無しで建てました 支払いがまだ3回しか出来ていません 4回目の支払いが2月10日だと思います まず4回目は誰かが払う義務ありますか 自殺なので家は誰の物に...

まずは息子さんが亡くなられたとのことお悔やみ申し上げます。 相続の順位について確認をする必要があると思いますが、離婚された息子さんが亡くなられた場合、第一の相続権は子供たちにあります。これは、仮に親権が奥さん側にあっても変わりません。 したがって、ご相談者様が即...
相談者(ID:13082)さん
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、 妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長...

>時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。 という経過の部分について、何か書面で残しているでしょうか。そうでないと、言った言わないの話になりかねません。遺産部活協議書を無効と...
相談者(ID:32642)さん
幼少期、実の両親が離婚し、母の再婚相手と養子縁組をし養女となりました。その後母と養父は離婚し母だけが戸籍から抜け、現在まで養父の戸籍に入ったままです。その養父とも20年くらい連絡を取っていないのでこのまま絶縁したいと思っているのですが、分籍しただけでは縁を切れないと見たんで...

養子の件に関しては、家庭裁判所に離縁の申立ができます。 ここままですと、実の父と養父の相続人になります。つまり、実の父と養父の相続が発生します。 ただ、相続が発生しても、実の夫が亡くなるまでは、相続放棄はできません。 離縁の申立は、15万円程度を予定しておりま...
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
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