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東京都墨田区で過払い金請求 に強い弁護士

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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:12315)さん
先日、友人と2人で寿司を食べに行ったのですが、友人と話しながら寿司を食べている際、自身は醤油のボトルの蓋を開けたまま手に持って友人と会話しており、その会話の流れで自身は笑って吹き出してしまいました。ボトルを汚したりする意図は全く無かったのですが、顔とボトルの注ぎ口の位置が非...

質問者の本件とニュースで報道された場合(別件)とは、事情が違います。  別件は、迷惑な行為であることを承知で繰返していることが映像で明らかですが、「先日」の本件は、「唾液、ツバが醤油を注ぐ部分やボトル上部に付着してしまったのではないか」とご自分の想像の域にとどまり、必ずし...
相談者(ID:11780)さん
交際3年を迎える2ヶ月前に彼氏の浮気が発覚しました。不貞行為は行なっていなかったものの、LINE等によるやり取りは、彼氏の目の前でスクショし私の携帯へ転送しました。「別れたくない。」というので、継続するにあたり私から色々条件を提示し私たちの間で紙面上の「誓約書」を立て、約束...

お問い合わせありがとうございます。 未成年の方にしては長く交際されているものと拝察いたしますが、残念ながら、不貞行為(いわゆる浮気行為)による慰謝料請求は、原則、婚姻関係又は内縁関係にあると認められる場合に可能になります。 中絶による慰謝料請求は、合意による性行...
相談者(ID:24892)さん
・4人家族(父母兄弟)当方弟 ・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入 ・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。 ・母からは弟には遺産なんてないからと言われる ・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有 ・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料と...

ご質問にお答えします。 生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。 ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。 具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくい...
相談者(ID:51355)さん
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。 有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。 かなり時間を要しましたが決定した主な内容は 法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うという...

遺産分割協議書を作成し調印済みとのことですので、あとはこれを履行してもらうことになります。あなたの方からまずは口頭で売却の状況等を聞きながら支払いを求めることになりますが、もしそれでも対応されない場合には、弁護士に依頼して内容証明で通知書を送付する方がいいと思います。ただ、...
相談者(ID:13945)さん
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

「今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。」とありますが、そのような内容で合意ができているならばよいですが、一方的にそのつもりであっても相手が応じなければ、相続人Bに妻子について立て替えている分の請求が直ちにできるわけではありません。裁判例は必...
相談者(ID:23064)さん
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。 兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を...

お困りとのことでご連絡させていただきます。 ご親族がお父様の財産を使い込んでいる可能性があり、それを止めたいとのことですが、 成年後見人選任の申し立てをご検討された方が良いと思われます。 成年後見人が就きますと、成年後見人が財産管理をするため、ご親族による使い込みを防...
相談者(ID:13244)さん
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界...

被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。  被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が...
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