近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

東京都墨田区で借金返済相談 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、借金問題に強い弁護士を探せます。借金問題でお悩みの方は、電場・メールにて法律事務所へご相談ください。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:29754)さん
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。 2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。 3.長女は上記の将来の3/1分割同意。 4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、...

 ご相談ありがとうございます。  ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。  次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。  明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか? ...
相談者(ID:12090)さん
探偵事務所に身辺調査依頼をしました。 契約の翌日に33万振り込み。 契約書は後日郵送されるとの事でしたが届いていません。 週末に振り込み、翌月曜日に調査を始めますとの連絡があったきり、担当者と連絡が取れなくなりました。代表番号に掛けるといつも同じ人物が出て、担当者はた...

お問い合わせありがとうございます。 結論としては、根気よく応分の働きをしてくれるよう交渉されるのがよろしいかと思います。 支払済みの料金を返金するよう請求するとしても、弁護士に依頼すれば、そのほとんどないし全てが回収に係る費用に充てられることになると思います。つ...
相談者(ID:2048)さん
26年前に父が亡くなった。 多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。 先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。 そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。 騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

条件次第で可能だと思います。貴方が父親が多額の借金があると誤信したこと、その誤信に基づいて相続放棄したことが立証できれば可能性があると思います。
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
相談者(ID:28495)さん
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

送付された協議書は他の相続人の提案であり、合意するかしないかはご相談者の自由です。裁判所に届けるというのは、遺産分割の調停・審判を指しているものと思われます。調停になれば、調停の期日の中で遺産分割の方法を話し合うことになります。協議書の内容が双方にとって適切なものかはわかり...
相談者(ID:22316)さん
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。 そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。 従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。 ...

概ね遺産総額の数%とする事務所が多いかと思います。数十万円程度で済むことが一般的かと思いますが、詳細についてはご相談ください。
相談者(ID:13244)さん
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界...

被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。  被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら