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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2048)さん
26年前に父が亡くなった。 多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。 先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。 そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。 騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

条件次第で可能だと思います。貴方が父親が多額の借金があると誤信したこと、その誤信に基づいて相続放棄したことが立証できれば可能性があると思います。
相談者(ID:17049)さん
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰ってい...

遺言により第3者に相続するよう残すことが考えられますが、配偶者であるため遺留分が存在し、これを事前に行使しないようにすることは事実上困難です。 むしろ早期に離婚を成立させることのほうが重要度が高く、調停等で離婚を実現するよう動いていく方が良いのだろうと考えます。
相談者(ID:20883)さん
出会い系で会う約束をしていた人が居たのですが体調が悪く会いませんでした。また連絡を忘れてしまいました。相手から連絡が来たのですが、仕事をやすんでまで会う約束をしたのに!と、、。事前にキャンセルの連絡があれば収入として得られた物だから損害賠償を請求すると言われました。本当に請...

ご質問にお答えします。 本当に請求するなら、裁判を起こすしかありません。 でも、裁判を起こすことって、結構大変なんです。 弁護士費用も掛かるし、手間もかかります。 本気で訴訟を提起するかは、わかりません。 損害賠償請求、情報開示請求もするとのことですが、費用だ...
相談者(ID:37156)さん
相続放棄の手続きをしたいです。 兄弟に住所を知られたくないのですが、そういう配慮をしてもらえるのでしょうか?

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。 相続放棄の手続きの際に、兄に知られたくないということですが、知られずに手続をすることはできます。 ただし、兄さんが専門家を使ったり、戸籍謄本から住所を知ることができます。 住所を特定の...
相談者(ID:26921)さん
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。 ①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。 ②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

① 3人がそれでいいということであればその分け方でよいとはいえますが、誰かがそれに反対している場合は決着がつきませんので、遺産分割調停を申し立てて調停で話し合う必要があります。 ② 通常は時価で計算すると考えております。相続税評価額はあくまで税金の面についてのものです。し...
相談者(ID:43500)さん
母が認知気味になり、姉がおりますが 遺言書は公証役場でしましたが 特養に入るために、資産として計上され 高額となります。 蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

あなたの事情を伺った上で、一般的な見解を述べさせていただきます。 あなたの母がまだ判断能力がある場合、家屋や土地の名義をあなたに変更することは可能です。この場合、贈与となり、贈与税が掛かる可能性があります。しかし、1人の親から子への贈与には1100万円までの控除があり...
相談者(ID:27129)さん
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡く...

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
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