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石川県野々市市で相続放棄 に強い弁護士

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更新日:

ののいち法律事務所

住所
〒921-8815
石川県野々市市本町5-11-17MKKビル203
最寄駅
「白山町」バス停から徒歩1分、「太平寺」バス停から徒歩7分 ※駐車場有り
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応

得意分野

遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
家族信託
事業承継
著作権・特許権
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石川県野々市市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:49654)さん
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護...

原則として相続人が兄弟2人であれば、1/2ずつとなります。「長年実家を守った」というだけで、2/3の持分を主張することは法的にはほぼあり得ないと思われます。 この原則が変わる場合としては、税金は本来名義人(親)が支払うべき所、兄が支払ってきた、ということですと、支払ってい...
相談者(ID:50111)さん
将来相続放棄する可能性がある 配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。 一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

>配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。 一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。 配偶者は相続人となりますが、同時に子供も第1順位で相続人となるため、「配偶者が相続放棄すると子供に...
相談者(ID:71105)さん
メルカリで商品を購入したのですが、誤った商品が届きました。 すぐに出品者に連絡したところ、 別の方Aが購入した商品が私に届き、 私の商品がAに届いていました。 すぐに私に届いた商品は出品者に返送したのですが、 Aが返送してくれず、私の買った商品がほしいといっていま...

現状を単純化すると、ご自身は現在Aさんの手元にあるものの所有者であるということになります(引き渡しについて多少問題はありますが、出品者が御自身のものとして良いとの意見協力があれば、とりあえず大丈夫です)。 そのため、理屈ではご自身がAさんに、内容証明郵便なり、引き渡し請求...
相談者(ID:50111)さん
夫婦と成人した子供が数名いる状況で 夫が遺言で、全ての財産を妻に渡すとした場合で、 夫が亡くなり、妻が相続放棄した場合、財産は子供にいくのでしょうか。

ご質問のケースは、法律の規定を見てもよく分からない部分で、ご質問に至ったのだろうと思います。 遺言書がある場合、これを被相続人の意思として尊重するのですが、今回の場合のように、すべてを相続する立場の人間が相続放棄しますと、遺産はその他の本来の法定相続人の相続関係に戻ります...
相談者(ID:50566)さん
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。 兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。 全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てき...

ご質問への回答 相談内容の記載限りの判断となりますが、提案に乗ることに一定のリスクがあると思料いたします。相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成に関して、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。 理由 ①相続人及び相続財産の調査を行い、適切な相続を行う...
相談者(ID:54208)さん
ひとり暮らしで生活保護を受けていた父が先日亡くなりました。市役所に葬祭扶助を申請しましたが受け付けてくれませんでした。なんとか私と弟で葬儀費を作り最低限の葬式をおこないました。残った借地持ち家の処分するお金などはないので相続放棄をしたいのですが相続放棄をすれば管理義務などな...

相続放棄をなさりたいということで、放棄をご希望なさっているのは、ご自身と弟様もでしょうか。経験のない手続きに多々不安があることと思います。 お父様がお亡くなりになって3か月以内であることや、お父様の遺産についてご自身が取得していないなどの要件がありますが、基本的に相続放棄...
相談者(ID:41501)さん
遺産分配母親が1500万以上 長男が450万円 次男が500万振り分けましたが 納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。 遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、 追加で遺産の請求をすることはできません。 遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割...
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