妻が相続放棄をされる場合、まず相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内という期間がありますので、期限に十分気をつけてください。その前に相続財産の調査をして相続の承認か放棄かをまずお考えください。相続放棄については家庭裁判所で申し立てを行います。放棄の申し立てについては直接行うか、弁護士に依頼して行うことも可能です。
また、長男に譲渡する現金60万円について、正式な様式は特にありませんが、後で問題が発生しないように、「葬儀費として受け取る」ことや、「受け取った金額」、「譲渡日」を明記した書面を作成し、署名・捺印をしてもらうことをお勧めします。
ただし、これらの方法については法律的に正確な方法を取らないと問題となる可能性もありますので、弁護士や司法書士などの専門家に具体的な相談を行った上で進めていくことをお勧めします。専門家と相談することで法的な手続きを正確に行うことができます。
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