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石川県野々市市で遺言書 に強い弁護士

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更新日:

ののいち法律事務所

住所
〒921-8815
石川県野々市市本町5-11-17MKKビル203
最寄駅
「白山町」バス停から徒歩1分、「太平寺」バス停から徒歩7分 ※駐車場有り
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応

得意分野

遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
家族信託
事業承継
著作権・特許権
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石川県野々市市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:48967)さん
シングル母です。1年半前にマッチングアプリで出会った方と交際していますが、別れたいがために別れたいと伝えると、納得行かないから無理、自分勝手にするなら(別れること)元旦那に連絡する、親に連絡する今までの交際期間の責任をとれ、出会い方がマッチングアプリやぞ、自動車税とかガソリ...

婚約していなければ別れることは問題ありませんし、借りたお金でなければ支払う必要はありません。 連絡を遮断して完全に無視し、他者に連絡したり恐喝したりされる場合には警察に相談するようにしましょう。
相談者(ID:49255)さん
伯父が亡くなりました 相続人は伯母、私、弟です 全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです 不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません 行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました...

 文案を見ないことには、コメントが難しいため一般論にはなりますが、「すべての遺産をAが取得する」として遺産分割協議書を交わしたうえで、追って現金で精算をするという方法はお勧めできません。 「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」とい...
相談者(ID:57781)さん
先月1日に16年前に離婚し疎遠になった父親が他界したと父方の祖父から連絡が書面で届きました。 そこには他界の旨と、借金を残して亡くなったこと、それについて相続放棄をしてほしいとの旨が書いていました。 私は20歳で、未成年の弟がいます。本日死亡を知ったので、残り三...

ご相談の内容についてですが、お父様の死については戸籍を調べればわかりますし、借金があるかないかは関係を断つのであれば、正直ほとんど関係ありませんん。 そのため、関係を断つためには、父方の生存者に連絡を取るより、弁護士に依頼するか、ご自身で頑張って手続きして相続放棄の手続を...
相談者(ID:49951)さん
父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)...

ご相談のケースですと,まずはお母様の相続放棄の手続を先に行い,その後にご相談者様とそのご兄妹との間で遺産分割協議の手続を進めることになるかと存じます。2つの手続を順番に行っても問題ございません。また,不動産の名義はひとまず,お父様のままでも大丈夫です。お母様が相続放棄をなさ...
相談者(ID:50042)さん
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父...

 相続放棄の相談であれば、ベンナビで「お住まいの地域で相続の無料相談対応している弁護士」を検索し、相談してみてはいかがでしょうか。  相談の結果、特に、注意すべき点のない相続放棄であれば最終的に弁護士を使わずに、家庭裁判所に問い合わせをしながら進めることも可能です。  ...
相談者(ID:44949)さん
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りたと言っていました。借用書がなく振り込み書が、ありましたが、相続財産にならないのですか? 証拠は、文章出ない限り借金は、無効ですか?

借金をはじめ、多くの契約は「契約書」「借用書」という文書が無くとも有効に成立します。 今回、弟さんは借金の事実を認めているのでしょうか。 その場合、仮に相続人が貴方と弟さんのお二人なら、お父様の生前の弟さんへの貸付債権は、貴方と弟さんのお二人で分割して相続し、弟さんの相...
相談者(ID:49169)さん
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。 相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。 その手続きはどのようになりますか。

お困りとのことご回答させていただきます。 相続においては、一部のみ相続放棄するという制度はありません。
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