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東京都・墨田区」で遺産相続に強い弁護士一覧

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更新日:

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

住所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室
最寄駅
総武快速・総武中央緩行線・ 東京メトロ線 「錦糸町駅」より 徒歩6分
営業時間

平日:10:00〜20:00

日曜:12:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応

得意分野

遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
家族信託
事業承継
著作権・特許権
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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:13945)さん
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

「今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。」とありますが、そのような内容で合意ができているならばよいですが、一方的にそのつもりであっても相手が応じなければ、相続人Bに妻子について立て替えている分の請求が直ちにできるわけではありません。裁判例は必...
相談者(ID:23426)さん
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

ご相談は、父は他界しており、あなたと妹を残して亡くなった母の遺産相続について、妹から「土地の遺留分について要求されて」いるとのことです。そこで、妹の遺留分の主張について、その当否を考えることになります。  まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、...
相談者(ID:17049)さん
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰ってい...

遺言により第3者に相続するよう残すことが考えられますが、配偶者であるため遺留分が存在し、これを事前に行使しないようにすることは事実上困難です。 むしろ早期に離婚を成立させることのほうが重要度が高く、調停等で離婚を実現するよう動いていく方が良いのだろうと考えます。
相談者(ID:26180)さん
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。 昨年、手続きをすませました。 今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが...

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。 不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか? 普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・ よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。 3名で協議...
相談者(ID:37266)さん
東京在住 相続遺産は長野県 父が亡くなり 相続人は 子供3人と認知症の母 遺産の主なものは不動産

今、手続き(遺産分割調停)はWEBなどを使っているので相談しやすい地元の弁護士がいいでしょう。仮に出頭するとして長野でやる場合でも面談で相談できる方が安心感があるようです。司法書士は書類作成に留まるので基本は弁護士です。
相談者(ID:12986)さん
私は、小学生の頃両親が離婚し、その後母親の旧姓になりましたが母親が再婚した為、養子縁組で現在の父親の氏に変わり現在に至ります。

姓を変更したい場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申立をしますが、あなたのケースで母親の旧姓に戻すという変更が認められるかどうかは、「やむを得ない事由」(戸籍法107条1項)があるということを、いかに主張していくかによると思います。母親の旧姓を使用してきた実績が長年にわたっ...
相談者(ID:27129)さん
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡く...

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
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