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21名の弁護士が見つかりました。
更新日:
弁護士
藤尾 修太
住所
千葉県稲毛区小仲台2-5-2第一大越ビル802号室
最寄駅
JR総武線「稲毛駅」東口より徒歩1分、京成線「京成稲毛駅」より徒歩8分
定休日
土曜 日曜 祝日
営業時間

平日:10:00〜20:00

弁護士
則竹理宇(代表弁護士)
住所
千葉県中央区弁天1-15-1細川ビル2階
最寄駅
JR総武線 / 千葉駅 徒歩1分
定休日
無休
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

千葉志法律事務所

弁護士
大薄 裕也
住所
千葉県中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸3F
最寄駅
JR千葉駅徒歩7分、京成新千葉駅徒歩4分
定休日
無休
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士
高橋 直
住所
千葉県中央区新町1-17JPR千葉ビル11階
定休日
土曜 日曜 祝日
営業時間

平日:09:30〜19:00

千葉県千葉市の近くで法律相談が可能な弁護士

弁護士
石川 真也
住所
千葉県五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302
定休日
土曜 日曜 祝日
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士
代表弁護士 牧野房江、弁護士 山下富佐子、弁護士 大島一、弁護士 圓山豊、弁護士 平澤梨奈
住所
千葉県前原西2丁目13番13号大塚ビル5階
定休日
土曜 日曜 祝日
営業時間

平日:09:30〜17:30

千葉県千葉市の弁護士が回答した法律相談QA

遺言書に載っていない預金について

先日亡くなった母は 気性の荒い弟と私がトラブルに ならないよう遺言書を残していました 相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、 弟は以前から均等配分を望んでいました ただ不動産もあったため 遺言内容は、母のお世話をした私に 手厚い配分となっていました (ただ遺留分については配慮されていました) 弟はもちろん腹を立てていましたが 母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので 私は遺言に従うと言いました 不動産以外の預貯金については 二分の一ずつ と記されていましたが 改めて見てみたら 実はメインの口座が一つ抜け落ちて いることに今日気づきました 遺言執行者の税理士さんも弟も まだ気がついていないようで 伝えるべきなのか悩んでいます この口座については別途 分割協議を行わないと いけないのでしょうか⁈⁈ トータルでは私の方が相続財産が 多いことから、この口座は全て 自分に権利があると弟が 主張してきたら どうしようと心配です 今後予想されます 流れなどをお教え頂けましたら まことに助かります

商業住宅ローン返済について

母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

家の名義人の権限と法的手段

母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次男夫婦に特に嫁に、出て行ってほしいと投げかけるが拒否、再度同居も拒否された。母親の名義、物なのに、特に家賃等支払いも何もない。力づくで追い出すわけにもいかないため、この場合法的手段しかないと思われるが①勝手に家を売りに出すことは可能か?②法的手段により、家、土地の見積もり出しお金として請求、無理なら差し押さえなどできるのか?③法的手段以外ありえないのか?この場合の他の兄弟への相続はできるのでしょうか?名義を急遽、三男や長男とかにできるのでしょうか?いずれ遺言書で次男には渡さないとしたと時に、追い出せるのでしょうか?ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

死亡保険金による母親の意思と法律

母親自ら支払い、加入したいくつかの生命保険の死亡保険金について、母親的には全面的に私、息子(長男)に渡したいと思っている。この他、次男、長女といるが、特に次男とはこれまでの生活の中で母親としては許せない事柄があり今後も一切何もしたくないと考えている。長女としては特に揉めてる要素はないが感謝することもない。こうした背景より、いくつかの死亡保険金の受取人はすべて、長男にしている。そのため、今後母親が亡くなった時に揉めないか不安に思っている。

遺産相続の時効について

二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

亡くなった夫の保険金での貸付返済でもめています。

4月15日に夫が他界。 4月11日に手書き遺言があり 死亡保険金3000万は 父 1000万 妻 1000万 残りで貸付返済 姉にお願いする。 とありました。 貸付があることはそこで知りました。 お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。 約900万ありました。 死亡保険金の受取人は夫の父親です。 JAの貸付は払えるけど、消費者金融の分は払えないと言われました。 私はお金いらないので それで払ってください。と伝えましたが JAの人に相談しないとわからない。 となりました。

相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか

賃貸物件のオーナーです。 入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。 死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。 所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。
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