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相続順位を分かりやすく解説!どれくらい相続されるかも理解しよう

弁護士監修記事
遺産相続
2023年04月25日
2024年04月08日
相続順位を分かりやすく解説!どれくらい相続されるかも理解しよう
この記事を監修した弁護士
葛城 繁弁護士 (葛城法律事務所)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。
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「遺産の相続順位を知りたい」
「自分は遺産を相続できるのだろうか?」

相続順位とは、誰がどれくらい相続できるのかわかりやすいように民法で定められた優先順位のことです。

民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といい、相続順位は法定相続人の中で決められます。

まず、相続順位において最優先となるのが、亡くなった方(被相続人)の配偶者です。

配偶者以外について、相続順位が定められています。


第1順位


直系卑属(子どもや孫)


第2順位


直系尊属(親や祖父母)


第3順位


兄弟または姉妹

それぞれの法定相続人がどれくらい相続されるかといった割合(法定相続分)についても、民法では定められています。

この記事では相続順位の基礎情報を中心に、さまざまなパターンごとの相続順位や法定相続分についての内容を詳しく解説します。

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法定相続人の範囲と相続順位

ここでは、法定相続人の範囲と相続順位について詳しく解説します。

冒頭でも解説したとおり、民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と呼びます。

相続順位は、法定相続人のなかで定められた順位です。それぞれについて、詳しく見てみましょう。

必ず相続人になる|配偶者

亡くなった方に配偶者がいる場合は、原則として法定相続人になります。

これは、亡くなった方との関係性にかかわらず定められているため、生前に離婚調停や別居しているような状況でも適用されます。

ただし、婚姻関係は必要となるため、事実婚や内縁の妻の場合は法定相続人とはなりません。

第1順位|直系卑属(子どもや孫)

相続順位の第1順位は、子どもや孫などの直系卑属です。

直系卑属とは、子どもや孫、ひ孫など、亡くなった方の後の世代の直属の親族のことです。

まだ生まれていない胎児に関しても直系卑属となります。また、養子縁組で親子関係になっている場合にも直系卑属となります。

子どもがいる場合は、第1順位は子どもです。亡くなった方に配偶者がおり、子どももいる場合の法定相続人は配偶者と子どもです。

子どもがすでに亡くなっており、孫がいる場合は第1順位は孫になります。

第2順位|直系尊属(親や祖父母)

相続順位の第2順位は、親や祖父母などの直系尊属となります。

直系尊属とは、親や祖父母、曾祖父母など、亡くなった方の前の世代の直属の親族のことを言います。

直系尊属には養父母も含まれます。ただし、亡くなった方の配偶者の父母や祖父母は含まれません。

亡くなった方に配偶者と親がいる場合には、そのどちらも法定相続人となります。

親がおらず、祖父母がいる場合は、配偶者と祖父母が法定相続人です。

第3順位|兄弟または姉妹

相続順位の第3順位は、亡くなった方の兄弟または姉妹です。

亡くなった方に子どもも親もいない場合には、兄弟または姉妹が法定相続人となります。

たとえば、配偶者と兄弟姉妹しかいない場合はどちらも法定相続人となります。

法定相続人の範囲と相続順位に関する注意点

ここでは、法定相続人の範囲と相続順位に関する注意点についてより詳しく見てみましょう。

相続放棄があった場合

相続放棄とは、相続権のある人が相続を放棄することです。

相続放棄があった場合、その分は計算に入れずに相続をおこないます。

たとえば、妻と子どもがいる場合に妻が相続放棄すれば、子どものみが相続を受けることとなります。

注意点として、子どもが相続放棄をした場合、孫がいた場合でもその孫が法定相続人になることはありません。

この場合、法定相続人は親になります。

養子縁組で親子関係になっている場合

養子縁組とは、血縁関係のない者同士が法的に親子関係を結ぶものです。

養子縁組で親子関係になっている場合にも、実子と同様に法定相続人となります。

内縁の妻との子どもがいる場合

内縁の妻とは、婚姻関係を結んでいない妻のことを指します。

亡くなった方に内縁の妻がいる場合、その妻は法定相続人になりませんが、子どもは法定相続人となります。

ただし、内縁の妻の子どもと血縁関係がない場合には法定相続人になれません。

相続人が行方不明の場合

相続人が行方不明の場合でも、行方不明者の居所を特定する必要があります。

その理由は、遺産の分け方を相談するための「遺産分割協議」が、相続人全員でおこなわなければならないためです。

行方不明者の居所がわからない場合には、家庭裁判所に申し立てをおこない、代理人として「不在者財産管理人」を選出します。

また、場合によっては「失踪宣告」をおこないます。失踪宣告をおこなった場合は、行方不明者は死亡したとみなされます。

この場合は、行方不明者以外の相続人で遺産分割協議をおこないます。

ちなみに失踪宣言には、家出などのような状況で生死不明の期間が7年以上続いている「普通失踪」と、自然災害に遭ったなど特別な事情がある「特別失踪」の2種類があります。

相続人に問題がある場合

相続人の言動に著しく問題がある場合は、法定相続人の権利を取り上げることも可能です。

「相続欠格」または「相続廃除」の場合、対象者は法定相続人になることはできません。

相続欠格は、被相続人を脅す・詐欺を働く・死亡させる(又は死亡させようとする)などの状況があった場合に、その対象者の相続権を強制的にはく奪するものです。

相続廃除は、被相続人の申し立てによって、特定の人の相続権をはく奪できる仕組みです。

ただし、この場合も家庭裁判所に認められる必要があります。

主に被相続人に虐待や侮辱、そのほか著しい非行があった場合にのみ認められます。

相続人がいない場合

法定相続人がいない状態を、「相続人不存在」といいます。

もともと親族がいない場合だけでなく、相続放棄や欠格・廃除によっても相続人不存在となります。

相続人不存在の場合、亡くなった方が生前に遺言書を残していた場合は指定された方が相続人となります。

また、亡くなった方と特別な関係があった場合は「特別縁故者」として申し立てることで相続できる場合があります。

遺言書がなく、特別縁故者もいなかった場合には、遺産は国のものとして国庫に帰属されます。

法定相続人が持つ相続割合

ここでは、法定相続人が持つ相続権について詳しく見てみましょう。

配偶者が持つ相続割合

まずは、配偶者が持つ相続権について見てみましょう。


相続人


法定相続分


配偶者と直系卑属


配偶者:2分の1
直系卑属:2分の1


配偶者と直系尊属


配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1


配偶者と兄弟姉妹


配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

法定相続人が配偶者だった場合は、遺産の全てを配偶者が相続します。

配偶者と第1順位の直系卑属がいる場合は、配偶者は2分の1を相続します。

直系卑属がおらず、第2順位の直系尊属がいる場合、配偶者は遺産の3分の2を相続します。

直系卑属も直系尊属もいない場合、配偶者は遺産の4分の3を相続します。

直系卑属が持つ相続割合

直系卑属が持つ相続割合は、以下のとおりです。


相続人


法定相続分


直系卑属のみ


遺産を均等に分割


配偶者と直系卑属


2分の1を均等に分割

亡くなった方に配偶者がいない場合には、遺産を直系卑属の法定相続人で均等に分けることとなります。

子どもが3人いる場合には、3分の1ずつ分けるということになります。

子どものうちの一人が亡くなっており、孫がいる場合には孫が法定相続人となりますが、分け方が異なる場合もあります。

そのような場合には、孫が子どもの相続分を均等に分割します。

亡くなった方に長男と次男がおり、次男がすでに亡くなっている場合は次男の相続分を孫が分けることとなります。

直系尊属が持つ相続割合

直系尊属が持つ相続割合は、以下のとおりです。


相続人


法定相続分


直系尊属のみ


遺産を均等に分割


配偶者と直系尊属


3分の1を均等に分割

亡くなった方に配偶者も直系卑属もいない場合は、第2順位の直系尊属で遺産を均等に分割します。

配偶者がいる場合には、3分の2は配偶者が相続し、残りの3分の1を直系尊属で均等に分割します。

兄弟姉妹が持つ相続割合

兄弟姉妹が持つ相続割合は、以下のとおりです。


相続人


法定相続分


兄弟姉妹


遺産を均等に分割


配偶者と兄弟姉妹


4分の1を均等に分割

亡くなった方に配偶者も直系尊属・直系卑属もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹で遺産を均等に分割します。

配偶者がいる場合は4分の3を配偶者が相続し、4分の1を兄弟姉妹で均等に分割します。

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相続を受け取るはずの人が死亡している場合の相続

ここでは、相続を受けるはずの人が死亡している場合の相続についても、詳しく解説します。

相続人が亡くなっている場合は代襲相続が適用される

相続人がすでに亡くなっている場合には、代襲相続が適用されます。

代襲相続とは、亡くなった方よりも先に相続人が死亡している場合、その子どもが法定相続人となることを指します。

たとえば、亡くなった方の子どもが先に死亡しており、孫がいる場合には、死亡していた子どもの子ども(亡くなった方からみて孫)が法定相続人となるのです。

代襲相続は直系卑属または兄弟姉妹に認められているものであり、直系尊属には認められていない点には注意が必要です。

代襲相続人の範囲

代襲相続人の範囲についても見てみましょう。 直系卑属が亡くなっている場合には、何代まででも代襲相続が起こります。

たとえば、先に子どもが亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫が法定相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となるケースでも、代襲相続があります。

代襲相続人はいくら相続されるか

代襲相続人の相続分は、被代襲相続人と同じになります。

本来、遺産の2分の1を相続されるはずだった子どもが先に死亡しており、孫が1人いる場合は孫が2分の1を相続します。

孫が複数人いる場合は、2分の1をその人数で均等に分けます。


世襲相続の相続分の例


子ども1人:代襲相続人1人の場合


それぞれ2分の1ずつ相続


子ども1人:代襲相続人2人の場合


子ども:2分の1を相続
代襲相続人:2分の1を2人で分割

遺言があると順位が変わることがある

遺言書がある場合は、遺言書を優先することとなります。

遺言書が相続順位と違う内容であった場合、遺言書の内容どおりに相続がおこなわれます。

ただし、その場合は「遺留分」について注意が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が相続できる最低保証額です。

兄弟姉妹以外の相続人は遺留分が認められているため、遺言書の内容よりも遺留分が下回っている場合には遺留分損害額請求ができます。

遺留分の割合は、相続人によって変わってきます。

子どものみの場合、配偶者と子どもの場合、配偶者と直系尊属の場合は2分の1ですが、直系尊属蚤の場合は3分の1となります。

遺言書によって遺留分の割合以下の相続しか受けられない場合は、遺留分侵害額請求をおこないましょう。

まとめ:相続について不明点があれば弁護士への相談がおすすめ

以上、この記事では相続順位や法定相続分などについて詳しく解説してきました。

亡くなった方に配偶者がいる場合には、配偶者が相続人となります。そのほかの相続順位は、以下のとおりです。


第1順位


直系卑属(子どもや孫)


第2順位


直系尊属(親や祖父母)


第3順位


兄弟または姉妹

相続権に関しては、かなり複雑な内容になることがあります。

相続人同士での話し合いが決別したり、不明点があったりする場合には弁護士への相談がおすすめです。

相続問題を得意とする弁護士に依頼することで、交渉を有利に進めたり手続きを一任したりできます。

ぜひ、弁護士への相談を検討してみてください。

最後に、弁護士へ相談する場合は相続を弁護士に無料電話相談する方法|弁護士の選び方や費用の相場も解説も併せてご参照ください。

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編集部
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