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親が借金をしている場合の相続の対処方法とは|相続放棄について解説

弁護士監修記事
遺産相続
2023年05月10日
2024年04月08日
親が借金をしている場合の相続の対処方法とは|相続放棄について解説
この記事を監修した弁護士
中原昌孝弁護士 (赤坂国際法律事務所)
弁護士歴14年以上のキャリアを持ち、遺言書作成、遺産分割協議・調停・審判事件、遺留分減殺請求・調停事件、遺言無効確認調停・訴訟事件など、相続トラブルついて幅広く対応している。

相続の際に財産と判断されるものは、預貯金や不動産だけではありません。

借金や負債など、いわゆるマイナスの財産も相続の対象となります。

相続人からすれば、遺産だとしても親の借金を相続したいと思う方はいないのではないでしょうか。

本記事では、相続で親の借金を相続したくない、対処法を知りたい方に向けて、以下を解説します。

  • 親の借金の相続時の扱い
  • 借金への対処法
  • 相続放棄の方法

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親の借金は相続すると子どもに支払い義務が生じる

親が借金を抱えている場合、原則として相続で子どもに借金の残債の支払い義務が生じます。

ただし、必ずしも子どもが借金を支払わなければならなくなるわけではありません。

ここでは、子どもが親の借金を支払わなければならない場合と、そうでない場合の違いをみていきましょう。

親が死亡した場合は相続される

親が死亡し、借金の残債が残されている場合はマイナスの財産(負の財産)として相続の対象となります。

対して、預貯金や不動産はプラスの財産(正の財産)と呼ばれ、民法第896条で定められているとおり、どちらの財産も相続人で分配しなければなりません。

マイナスの財産に該当するものは、以下のとおりです。なお、いずれも相続の対象であり、相続する必要があります。

  • 借金(金融機関・個人問わず)
  • 事業用ローン
  • 家賃や水道光熱費・通信料のうち滞納していたもの
  • 税金のうち滞納していたもの
  • 住宅ローン ※
  • 日本学生支援機構の奨学金 ※

※がついているものは、団体信用保険や申請によって免除される場合がある

親が生きていても連帯保証人であれば支払い義務がある

親が健在の場合は、借金を子どもが支払う必要がありません。

借金返済の義務は借りている個人の義務であるため、親子関係であっても子どもが肩代わりする必要はないといえます。

ただし、子どもが親の借金の連帯保証人となっている場合には、返済の義務が生じます。

連帯保証人とは、仮入れた本人が何かしらの事情で返済できなくなった場合に、借金の返済を代わりにする人物のことです。

たとえば、次のような場合は子どもにも支払い義務が生じます。

  • 親が病気やけがなどの事由により、返済が滞っている場合
  • 親が亡くなった場合

親の借金を相続したくない場合の対処法

ここからは、親の借金を相続したくないという場合の対処方法についてみていきましょう。

ただし、いずれの方法にもメリット・デメリットがあることを押さえておきましょう。

相続放棄|全ての相続を放棄する

相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産を問わず、全ての相続を放棄することを意味します。

メリット デメリット
・全ての相続を放棄できる
・遺産分割協議などに参加しなくてもよくなる
・親族間の争いが関係なくなる
・プラスの財産も相続できなくなる
・あとから撤回ができない
・相続発生を知ってから3ヵ月以内に申述しなければならない

全ての相続を放棄するため、遺産分割協議や親族間の争いに巻き込まれずに済む点がメリットとして挙げられます。

ただし、借金を相続せずに済むものの、プラスの財産も放棄することになる点には注意が必要です。

また、一度決定したら相続放棄を撤回することはできません。

事前に被相続人である親の財産を調査・計算してから、相続放棄をするかどうかを決める必要があるでしょう。

相続放棄は熟慮期間に注意

熟慮期間とは、相続発生を認知してから相続放棄を申述できるまでの期間のことです。

期限は3ヵ月以内であり、熟慮期間を過ぎてしまうと、特別な事情がない限り相続放棄ができなくなってしまいます。

なんらかの事情がある場合は、事前に家庭裁判所に申立てることで期限の延長(伸長)ができる可能性があります。

限定承認

限定認証とは、相続の範囲を示す制度のひとつであり、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する手法です。

親の借金を限定承認で相続することで、得られるメリットとデメリットは次のとおりです。

メリット デメリット
・借金の全額を相続せずに済む
・相続で揉めずに済む
・相続額が0円になる
・相続開始の認知から3ヵ月以内に申述しなければならない
・手続きが複雑

たとえば、親のプラスの財産が250万円、マイナスの財産にあたる借金が300万円の場合に限定承認を選択すると、プラスの財産である250万円を限度に借金の支払い義務が生じます。

このとき、差額50万円を支払う必要はありません。

ただし、限定承認は3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があるだけでなく、手続きが煩雑で申述が面倒という側面があります。

2020年度の限定承認の総数は675件であり、相続放棄の23万4732件と大きな差があります。

限定承認は相続額が実質ゼロにはなる方法であるものの、プラスの財産が多いのであれば単純承認、マイナスの財産が多いのであれば相続放棄によって事足りるのも事実です。

ですが、どうしても相続したい財産がある場合は、相続放棄ではなく限定承認を検討してもよいでしょう。

自己破産

自己破産とは、財産や収入の不足を理由に、裁判所に申し立てをおこなうことで、原則として全ての債務義務が免除される仕組みです。

メリット デメリット
・借金を相続しなくて済む ・所有している高額な財産が処分される
・クレジットカードなどが作れなくなる
・借入やローンを組めなくなる
・税金の支払い義務は残る
・保証人がいた場合、保証人へ請求される

自己破産では相続人に借金の支払い能力がないことを裁判所に認めてもらう「免責許可決定」を得る必要があります。

これにより、全ての借金返済を免れることはできますが、金融事故として扱われるため、信用情報に傷がついてしまいます。

自己破産の手続き後は所有している高額な財産が処分されるほか、一定期間クレジットカードが作れなくなったり、借入やローンを組めなくなったりします。

ただし、自己破産後も滞納している税金の支払い義務は残ります。

また、自己破産によって免除されるのは、あくまでも自己破産をした本人だけです。

そのため、保証人をつけた負債に関しては、自己破産後は保証人へ請求されてしまうため注意が必要です。

自己破産の相談は自己破産の無料相談窓口|弁護士費用や生活の影響も解説をご覧ください。

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相続放棄の方法

ここからは、相続放棄の方法についてみていきましょう。

財産の調査と相続方法を決定する

相続放棄は、一度認められると撤回することができません。

そのため、相続放棄を実施する前に相続財産を細かくチェックしましょう。

全ての財産が調査できたら、どのように相続するのかを選択します。

全てを相続する単純承認、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認、相続放棄のいずれかを選ばなければなりません。

必要書類作成・提出

相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所に以下の必要書類を揃えて提出する必要があります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
  • 申述者の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

相続放棄申述書は、裁判所のホームページでダウンロードできます。

必要な種類が用意できたら、被相続人が最後に暮らしていた地方自治体を管轄している家庭裁判所に書類を提出しましょう。

相続放棄申述受理通知書を受け取り、債権者に通知する

書類を受け取った家庭裁判所が審理をした結果、相続放棄が認められれば、申述人に対して「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

この通知書は、相続放棄を裁判所が認めた公的な書類・証明書です。

紛失すると再発行してもらえないため、大切に保管しておきましょう。

親の借金で悩んだら弁護士に相談しよう

相続に際して親の借金で悩みを抱えている場合、弁護士に相談することをおすすめします。

ここでは、弁護士へ相談することのメリットを詳しくみてみましょう。

相続放棄すべきか相談できる

弁護士であれば、相続放棄する以外に方法がないかを相談できます。

相続放棄をすれば、親の借金を相続しなくても済むものの、ほかの財産も相続できなくなってしまうためです。

財務調査が徹底されていないと損をしてしまう可能性もあるため、弁護士に相談して、適切な対処法やほかに手段がないか、アドバイスをもらうことも可能です。

そのほかの選択肢を提示してもらえる

相続に強い弁護士であれば、相続に関する情報や知識を特に多くもっており、新たな選択肢を提案できる可能性もあるため、一度相談してみてもよいでしょう。

相続や債務整理に関する法的手続きに精通している

相続しなければならないと思い込んでいた借金が、実は債務整理などで相続せずに済む可能性があります。

個人で判断するのは難しいものの、弁護士に相談することで法的観点から借金そのものをどうにかする方法を提案してもらえることもあるでしょう。

依頼すれば、相続手続きを代行してもらえる

弁護士であれば、相続の手続きを代行してもらうことも可能です。

仮に相続放棄をおこなう場合、熟慮期間の3ヵ月以内に手続きをしなければならないものの、ご自身では時間がなく対応できないという方もいるでしょう。

弁護士であれば、相続に関するほぼすべての手続きを依頼できます。

最後に|親の借金の相続は弁護士へ相談しよう

親の借金は、親が亡くなり、必要な手続きをせずに3ヵ月経ってしまった場合は、自動的に相続することになります。

プラスの財産が多ければ気にすることはないものの、マイナスの財産のほうが多ければ相続したくないとほとんどの方は感じるでしょう。

弁護士であれば、相続放棄以外の選択肢の提示や借金の清算方法など、さまざまな面からアドバイスや手続きの方法を教えてもらうことも可能です。

弁護士に相談する場合相続を弁護士に無料電話相談する方法|弁護士の選び方や費用の相場も解説をご覧ください。

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