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連帯保証人の死亡で地位は相続される?知るべきリスクや対処法などを解説

弁護士監修記事
遺産相続 遺産分割
2026年07月17日
連帯保証人の死亡で地位は相続される?知るべきリスクや対処法などを解説
この記事を監修した弁護士
長谷川 達紀・日吉 加奈恵弁護士 (新静岡駅前法律事務所)
依頼者様のお気持ちに寄り添い、最も良い選択ができるよう、一緒に考え、解決策を提案させていただきます。
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親や配偶者が連帯保証人だった場合、その義務は亡くなっても消えず、相続人へ引き継がれます。

「身に覚えのない借金を背負うことになるのか」と不安になる方も多いはずです。

ただし、保証の種類によっては相続されないものもあり、相続放棄や時効援用で責任を免れられるケースもあります。大切なのは、3ヵ月の期限内に状況を正しく把握することです。

本記事では、相続される保証とされない保証の違い、相続放棄の進め方、保証の有無を調べる方法までをわかりやすく解説します。

判断に迷ったときの相談先も紹介するので、対応の第一歩としてお役立てください。

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連帯保証人の地位は死亡後も相続される

連帯保証人が亡くなっても、保証債務は消滅せずに相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます

借金や慰謝料といったマイナスの財産も、預貯金や不動産と同じく相続の対象であり、連帯保証人としての義務も例外ではありません。

たとえば、親が知人の借入の連帯保証人になっていた場合、その立場は子どもへとそのまま承継されます。

相続人が複数いるときは、保証債務が法定相続分に応じて分割されるのが原則です。

子ども2人が相続人なら、各自が2分の1ずつ保証債務を負担する形になります。

注意したいのは、地位を引き継いだ後に発生する延滞利息や遅延損害金も負担の対象になる点です。

主債務者が返済を滞らせれば、その分の負担も相続人に及びます。

気づかないうちに金額がふくらむリスクもあるため、早めの確認が欠かせません。

相続人の債務負担割合と責任の範囲はどこまでか

保証債務は、各相続人が法定相続分に応じて分割して負担します。

民法では、相続分に応じて債務を承継すると定めているため、一人が全額を背負うわけではありません。

具体的には、子ども2人なら各自2分の1、子ども3人なら各自3分の1ずつの負担です。

配偶者と子ども2人であれば、配偶者2分の1、子どもが各4分の1ずつとなります。

なお、遺産分割協議で特定の相続人のみが債務を負うと決めることも可能です。

ただし、債権者の承諾がなければ対外的な効力は生じないため注意が必要です。

たとえ協議で取り決めても、債権者は各相続人へ法定相続分どおり請求できます。

借金をした本人(主債務者)が相続人に含まれるケースもあります。

主債務者は自分の債務をそのまま負い続けるため、相続放棄をしても主債務者としての返済義務は残る点には注意が必要です。

相続される保証と相続されない保証の違い

保証は、種類によって相続の対象になるかどうかが異なるため、ケースごとに正確に把握することが大切です。

具体的にみていきましょう。

金融機関の借入の連帯保証人|相続対象になる

住宅ローンや事業融資の連帯保証債務は相続の対象のため、法定相続分に応じて相続人へ引き継がれます

借入の保証は具体的な金額が定まった債務であり、預貯金などと同じく承継されるためです。

住宅ローンの連帯保証人が亡くなった場合、その地位は相続人に移り、主債務者が返済できなくなれば相続人が請求を受ける立場になります

特に混同しやすいのが、団体信用生命保険(団信)の存在です。

団信はあくまで主債務者を保護する保険で、主債務者が亡くなればローンは完済されます。

一方で、連帯保証人が亡くなっても団信は適用されないため注意が必要です。

連帯保証人側の負担は団信ではカバーされない点を、誤解しないようにしましょう。

まずは金融機関へ早めに連絡し、残債や返済状況、今後の対応方針を確認することが重要です。

賃貸借契約の連帯保証人|相続対象になる

賃貸の連帯保証人が亡くなった場合、相続されるのは死亡時点までに発生した未払い賃料などです。

2020年の民法改正によって、保証人の死亡が元本確定事由と定められたため、死亡した時点で保証の範囲が確定します。

死亡後に発生する賃料は、連帯保証人の相続人には引き継がれません。

確定後の家賃は、相続の対象外となるため注意が必要です。

改正後の賃貸借契約では、個人が連帯保証人になる場合に極度額(上限額)を定めることが義務化されました。

極度額の定めのない個人根保証契約は無効であり、相続人が負う上限も極度額の範囲にとどまります。

個人根保証契約とは、継続的な取引から生じる不特定の債務を包括的にカバーする保証契約のうち、保証人が個人の契約のことです。

なお、更新の際に新たな保証契約を結び直すケースでは、改めて保証人や保証会社の手配が求められる場合があります。

トラブルになる可能性を最小限にするために、大家や管理会社へ早めに連絡しましょう。

身元保証人・個人根保証|原則として相続対象外

身元保証は、原則として相続されません。

個人根保証も、元本が確定する前であれば相続の対象外です。

身元保証はその人個人への信頼に基づく一身専属的な性質を持つため、地位そのものは承継されないと考えられています。

ただし、保証人の生前にすでに具体的な賠償義務が発生していた場合は、その確定した債務が相続される可能性があります。

個人根保証については、保証人の死亡が元本確定事由にあたります。

死亡した時点で元本が確定し、それ以降に発生する債務は保証の対象外となり、確定時点までの債務のみが相続されます。

保証人だと聞いたが、種類がわからないという場合は、契約書を確認するのが第一歩

判断が難しいときは、契約内容をもとに弁護士へ相談すれば相続の対象かどうかを正確に整理できます。

連帯保証人の債務を相続しないための相続放棄

相続放棄をすれば、連帯保証人の地位を含む全ての相続を放棄でき、保証債務を免れることが可能です。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぎません。

たとえば、預貯金や不動産といった財産も受け取れなくなる代わりに保証債務を背負う心配もなくなります。

ただし、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません

期限内に手続きをしなければ、原則として相続を承認したものとみなされるため注意が必要です。

また、財産に手をつけてしまった場合も放棄ができなくなる可能性があります。

さらに見落としがちなのが、相続放棄後における地位の変化です。

一人が相続放棄をすると、連帯保証人の地位は次順位の相続人へ移ります。

第1順位(子)が放棄すれば第2順位(親)へ、さらに第3順位(兄弟姉妹)へと移っていきます。

親族間で連鎖的に責任が及ぶおそれがあるため、放棄を検討する際はほかの相続人とも情報を共有しておくと安心です。

3ヵ月の期限を過ぎた場合の対処法

たとえ3ヵ月の期限を過ぎていても、保証人であることを知らなかった事情があれば、例外的に放棄が認められる場合があります。

該当する主なケースは、熟慮期間の起算点が後ろにズレると判断された場合などです。

判断の基準を示したのが、最高裁昭和59年4月27日の判決です。

相続財産の有無 をめぐる事案で、次の要件を満たす場合は債務の存在を知った時から期間を起算してよいとしました。

  • 期限内に放棄しなかったのが相続財産はまったく存在しないと信じたためであること
  • 生活歴や交際状況をみて財産の有無を調査するのが著しく困難な事情があったこと
  • そのように信じたことに相当な理由があると認められること

たとえば、長年疎遠だった親の死後、しばらく経ってから債権者の通知で初めて保証債務を知ったというケースが典型です。

ただし、要件を満たすかどうかの判断は容易ではありません。

期限が迫っている場合やすでに過ぎてしまった場合は、できるだけ早く弁護士へ相談することを強くおすすめします。

相続放棄しても連帯保証人の責任が残るケース

自分自身がすでに連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても保証責任は消えません

相続放棄で免れられるのは、被相続人が負っていた保証債務の相続のみであり、自分が結んだ保証契約は相続とは別の問題として残ります。

たとえば、亡くなった親が主債務者で、自分がその借入の連帯保証人になっていたケースです。

親の債務を相続放棄しても、連帯保証人としての自分の義務はそのまま続きます。

債権者は連帯保証人である本人へ請求でき、債務整理の検討が必要になる場合があります。

任意整理・個人再生・自己破産などから状況に応じた手段を選ぶ必要があるため、ひとりで抱え込まず弁護士に相談するのが現実的です。

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連帯保証人であることを知らなかった場合の対処法3つ

何も知らずに保証債務を相続してしまった場合でも、打てる手は残されています。

主に、交渉・債務整理・時効援用という3つの対応が代表的です。

返済が難しいと感じても、状況に合った方法を選べば負担を軽くできる可能性があります。

まずは選択肢を知ることが第一歩です。

任意整理|金融機関と交渉して返済条件を見直す

任意整理では、弁護士を通じた交渉で利息のカットや分割払いへの変更ができる場合があります

任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、将来発生する利息のカットや返済期間の延長をおこない、無理のない返済計画を立てる手続きです。

主な対象になるのは、金融機関やカード会社などからの借入です。

場合によっては、保証債務なども交渉の対象に含められる場合があります。

任意整理のメリットは、財産を手放さずに進められる点と手続きが比較的シンプルな点です。

一方で、信用情報に登録され、一定期間は新たな借入やカード作成が難しくなるデメリットもあります。

保証債務の任意整理に応じるかどうかは、金融機関の判断次第です。

交渉がうまくいくかは状況によって異なるため、まずは弁護士に見通しを相談したうえで進めるのが安心です。

【関連記事】任意整理とは?メリット・デメリット・相談先・弁護士に相談する際の流れ

個人再生・自己破産|法的手続きで債務を整理する

保証債務の額が大きく返済が困難な場合は、個人再生や自己破産が有効な選択肢になります。

個人再生・自己破産の概要は、次のとおりです。

  • 個人再生:債務の支払が困難となった個人が利用する民事再生の手続き
  • 自己破産:裁判所に申立てをして、最終的に借金の返済を免除してもらう方法

個人再生は、債務を大幅に圧縮したうえで原則3~5年で分割返済する方法です。

自己破産は、免責が認められれば返済義務そのものが消滅します。

自己破産では借金の返済を免除してもらう代わりに一定の財産を手放しますが、個人再生は返済の継続が前提になります。

特に注意したいのは、自己破産で免責を受けても残る債務がある点です。

税金や養育費などの非免責債権は、手続き後も支払い義務が続くため注意が必要です。

どの手続きが適しているかは債務額や財産の状況によって変わるため、弁護士に整理して比較してもらうのがおすすめです。

【関連記事】【土日・夜間対応】自己破産の無料相談窓口|相談の流れや有効活用するポイントを解説

連帯保証人の時効|5年または10年で消滅する

連帯保証債務にも消滅時効があります。

時効が完成していれば、援用によって支払いを免れられます。

2020年4月以降に成立した債権には、改正民法が適用されます。

時効期間は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年です。

借入では、返済期限から5年で時効にかかるのが一般的です。

なお改正前に成立した古い債権には、改正前のルール(民事10年・商事5年)が適用されます。

注意が必要なのは、時効が完成していても自動では消えない点です。

債務を承認したり、債権者から裁判上の請求を受けたりすると、時効の進行がリセットされます。

少しだけ支払う・支払う意思を伝えるといった行為も、承認とみなされるおそれがあります。

時効が完成しているかを確認したら、内容証明郵便で時効を援用するのが一般的な手順です。

判断を誤ると時効が更新されてしまうため、援用の可否や手続きは弁護士に確認するのが確実です。

親や配偶者が連帯保証人かどうかを調べる3つの方法

故人が連帯保証人だったかは、信用情報機関への開示・書類や郵便物の確認・弁護士への依頼という3つの方法で調べることが可能です。

まずCIC・JICC・KSCの3機関に、法定相続人として開示を請求します。

手数料は、次のようにそれぞれ異なります。

機関 手数料(いずれも郵送) かかる日数
CIC 1,500円~1,925円 通常10日前後
JICC 2,177円~2,511円 申込書到着から7~10日
KSC 2,403円 通常1週間~10日

※手数料は変更される場合があります。各機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。

続いて自宅の通帳・契約書・督促状を確認し、保証の手がかりを探します

ただし信用情報に載るのは故人本人の借入やクレジットが中心です。

他人の連帯保証や賃貸保証は載らないため、連帯保証の痕跡は書類のほうが手がかりになりやすい方法です。

判断に迷うときは弁護士に依頼すれば、金融機関への照会や債権者対応をまとめて任せられ、見落としを防げます。

主債務者が死亡した場合の連帯保証人の責任について

主債務者が亡くなっても、連帯保証人の責任は消滅しません。

債権者から連帯保証人へ、直接請求される可能性があります。

連帯保証人は主債務者と並んで債務を負い、催告の抗弁権・検索の抗弁権を持たず、「本人に請求してほしい」と主張できないからです。

主債務者が亡くなると、その借金は主債務者の相続人へ引き継がれ、連帯保証人の保証義務もそのまま続きます。

特に見落としやすいのが、主債務者の相続人が相続放棄をしたケースです。

相続人が放棄しても連帯保証人の責任は消えず、債権者は連帯保証人へ全額を請求できる立場のままです。

連帯保証人自身が、主債務者の相続人を兼ねている場合もあります。

相続放棄をしても連帯保証人としての義務は残るため、二重の立場を整理したうえで対応方針を決める必要があります。

判断が非常に複雑になりやすいため、弁護士に相談する方が安心です。

連帯保証人の死亡・相続問題は弁護士に相談すべき理由

連帯保証人の地位を相続するケースは弁護士に相談すべきです。

保証債務はプラスの財産と違って通帳に表れず、後から多額の請求が届いて発覚するケースが多く、相続放棄には3ヵ月の厳格な期限があるなど、専門的な判断を求められるからです。

弁護士であれば、会社の融資や知人の借入の保証など隠れた債務を調査し、相続放棄か限定承認かを期限内に助言できます

主債務者や債権者との交渉も代行できるため、相続人の不用意な発言が借金の承認とみなされ、相続放棄や時効援用ができなくなるリスクも避けられます。

さらに2020年の民法改正により、極度額の定めのない個人根保証契約は無効となりました。

弁護士が代理人となれば、古い契約の有効性を精査し不備があれば支払う義務はないと法的に反論してくれます

【関連記事】相続を弁護士に無料電話相談できる窓口4選|有効活用するポイントや注意点も解説

連帯保証人の死亡・相続でお悩みの方はベンナビ相続がおすすめ

連帯保証人の相続問題において、何から手をつければいいかわからないという方には「ベンナビ相続」の活用がおすすめです。

ベンナビ相続とは、相続問題に強い弁護士を地域や相談内容から探せるポータルサイトです。

連帯保証人の地位の相続や相続放棄、保証債務の整理といった相談にも対応しています。

初回無料相談や電話相談に対応する事務所も多く、費用を気にせず複数の弁護士を比較できます。

「弁護士に依頼すべきかがわからない」「自分は保証人だったかもしれない」という段階でも、気軽に相談できる窓口です。

まずは、初回無料相談を活用して、法律のプロである弁護士に悩みを聞いてもらうところから始めてみてはいかがでしょうか。

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連帯保証人の死亡・相続に関するよくある質問

連帯保証人の相続では、判断に迷いやすい疑問が数多くあります。

ここでは、検索されることの多い質問をQ&A形式で整理しました。

Q1.親が連帯保証人だったと死後に判明した場合、相続放棄できる?

相続開始を知った時から3ヵ月以内であれば、相続放棄が可能です。

期限を過ぎていても、例外が認められる場合があります。

死後しばらく経ってから保証債務が判明した場合でも、放棄が認められる余地がありますが、要件を満たすかの判断は難しく時間との勝負になります。

判明したら、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。

Q2.奨学金の連帯保証人が死亡した場合、相続される?

奨学金の連帯保証債務も相続の対象のため、相続人が法定相続分に応じて負担します。

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金では、返還を保証する連帯保証人を立てる方式があります。

連帯保証人の地位は、ほかの保証債務と同じく承継されます。

相続人が放棄すれば、保証の地位は次順位の相続人へ移るため、親族間で連鎖するおそれがある点には注意が必要です。

なお、奨学金には返還猶予や減額返還といった救済制度があり、主債務者である本人が返還に困っているときはJASSOへ相談するのも選択肢のひとつです。

Q3.連帯保証人の死亡は債権者にバレる?いつ知られる?

債権者が死亡を把握するタイミングは相手の対応によって異なりますが、隠し通せるものではありません。

多くの場合、債権者は相続人からの連絡や戸籍調査、信用情報の確認などを通じて死亡を把握します

把握の時期はケースによって変わりますが、死亡を隠したまま放置するのは危険です。

返済を求める催告や裁判上の請求があれば時効は更新され、対応が遅れるほど不利になります。

迷ったときは、できるだけ早めに弁護士へ相談し、対応方針を決めておくのが安心です。

Q4.賃貸の連帯保証人が死亡した場合、更新時の扱いはどうなる?

連帯保証人の死亡時点で元本が確定し、それ以降の賃料債務は相続されません。

更新の際は、新たな保証契約が必要になります。

2020年の民法改正で、保証人の死亡が元本確定事由と定められたため、死亡後に発生する家賃は相続人へ引き継がれません。

更新の方法によって保証人の扱いは異なりますが、合意更新では新たな保証契約を結び直し、改めて保証人や保証会社の手配をおこなうのが一般的です。

大家や管理会社へ早めに連絡し、新たな連帯保証人または保証会社への切り替えを進めましょう。

Q5.兄弟姉妹で相続した場合、保証債務はどう分担する?

法定相続分に応じて、各自が分割して負担するのが原則です。

保証債務は、相続分に従って各相続人へ承継されるためです。

兄弟姉妹が2人なら各自2分の1、3人なら各自3分の1ずつの負担になります。

遺産分割協議で一人に債務を集中させたい場合は、債権者の同意が必要です。

同意がなければ、債権者は各相続人へ法定相続分どおり請求できます。

ひとりが相続放棄をした場合は、残る相続人の負担割合が増える点にも注意しましょう。

まとめ|連帯保証人の死亡後は早めに状況を確認して弁護士に相談しよう

連帯保証人の死亡後、その地位は原則として相続人に引き継がれます。

相続放棄・交渉・債務整理など対応策は複数ありますが、3ヵ月の期限内に動くことが何より重要です。

主に金融機関の借入や賃貸の連帯保証は相続の対象ですが、身元保証や元本確定前の根保証は原則として相続されないため、保証の種類を見極めましょう。

もし3ヵ月の期限を過ぎてしまった場合でも、放棄が認められる余地は残されています

自分ひとりで抱え込まずに、専門家の力を借りましょう。

連帯保証人の相続でお悩みの方は、ベンナビ相続を活用するのがおすすめです。

初回無料相談を活用して、まずは状況の整理から始めてみてはいかがでしょうか。

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