相続させたくない人への相続分は減らせる!遺言書や生前贈与での対処法を解説
- 「もう何年も会っていない前妻の子に財産を渡したくない」
- 「老後の面倒をまったくみてくれなかった子どもには1円も渡したくない」
- 「もともと折り合いの悪い兄弟姉妹には相続させたくない」
さまざまな事情から、子どもや兄弟姉妹に自分の財産を相続させたくないと考えている人は多いのではないでしょうか。
相続するかしないかは相続した人が決めるのが原則ですが、亡くなる前に特定の相続人に相続させないようにすることはできるのでしょうか。
この記事では、相続させたない人への相続を阻止する方法について詳しく解説していきます。
相続させたくない人への相続は阻止できるのか?
そもそも、相続させたくない人への相続を阻止することはできるのでしょうか。
相続させたくない人が配偶者や親、子どもならできない
結論からいうと、相続させたくない人が配偶者や両親、子どもの場合には相続を阻止することはできません。
亡くなった人の財産を相続する相続人は、親族であれば誰でもなれるわけではなく、民法で相続する人が細かく定められています。
法律で定められている相続人を「法定相続人」、誰がどれくらい相続するかの割合のことを「法定相続分」といいます。
配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続する権利が移っていきます。
この相続する権利は、残された遺族が生活に困らないように財産を与えるという生活保証の側面をもっているため、たとえどんな理由があったしても、相続する権利をあらかじめ奪うようなことはできません。
また、配偶者や子ども、直系の尊属は、自身がもらえるはずの最低限の相続分である「遺留分」を主張することができます。
そのため、相続させないことを記載した遺言を作ったとしても、相続人に遺留分を主張された場合には、その分の相続を否定することはできないようになっています。
相続させたくない人が兄弟姉妹なら阻止可能
遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
そのため、自分の兄弟姉妹に相続させたくない場合であれば、「兄弟姉妹には遺産を相続させない」と書いた遺言書作成しておけば、それで兄弟姉妹に相続することを阻止することができるでしょう。
法定相続人の範囲について詳しくは法定相続人の範囲|相続順位・法定相続分などを詳しく解説をご覧ください。
相続させたくない人に相続させないためには
それでは、相続させたくない人への相続を阻止するためには、具体的にどのような方法があるのでしょうか。
相続を阻止することができるケースを4つご紹介します。
遺言書があれば兄弟姉妹へは相続させずにすむ
すでに述べたとおり、兄弟姉妹は遺留分を請求する権利をもっていないため、「相続人には相続させない」などと記載した遺言書を作っておけば、兄弟姉妹へは相続させずに済みます。
また、亡くなったら財産を贈与する旨の契約をあらかじめ交わしておく死因贈与を利用し、すべての相続財産を相続人ではない第三者に取得させることで、兄弟姉妹への相続を防ぐことができます。
ほかの相続人の場合、遺留分を請求されてしまうと、その分の財産を取り戻されてしまいますが、遺留分が法律上認められていない兄弟姉妹であれば、死因贈与は相続されることを防ぐための有効な方法になり得るのです。
生前贈与でも兄弟姉妹への相続なら阻止可能
死因贈与と同様に、あらかじめ生前贈与で財産を第三者に渡しておくことで、兄弟姉妹へ相続させることを防ぐことができます。
なお、兄弟姉妹以外の相続人に対しても、相続させたくない相続人以外の相続人に財産を生前贈与、もしくは死因贈与、遺贈などで財産を渡すことで、相続させたくない相続人へ相続させる財産を減らすことは可能ですが、法定相続人への相続開始前10年間の生前贈与については、遺留分侵害学請求の対象になってしまうため、1円も相続させないようにすることは難しいでしょう。
また、生前贈与した場合、その財産は「特別受益」として計算され、自己の相続分を計算するときにその分が差し引かれてしまう可能性があるでしょう。
生前贈与の相談は生前贈与はどこに相談すればいい?無料相談する方法や専門家の選び方を解説をご覧ください。
あまりに素行の悪い相続人は「廃除」できる
相続人の廃除とは、相続人としてふさわしくない相続人から、財産を相続する権利を奪う手続きです。
相続人の廃除が認められれば、相続人としての地位を失うことになるだけでなく、遺留分も認められなくなるため、たとえ配偶者や子であっても、一切の財産を相続させないことが可能です。
どのような場合に相続人を廃除にすることができるかは、民法に規定されています。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
相続人の廃除が認められる具体例
- CASE 1 京都家裁平成20年2月28日審判
- 父が長男の相続人からの廃除を申し立てた事案において、長男は窃盗を繰り返し、現在も服役中であるところ、被害の弁償を一切しないだけでなく、自身の借金の返済もせず、すべて父が肩代わりしていた。被害者への謝罪も含め、多大の精神的苦痛と多額の経済的負担を父に強いてきたことは明らかなため、「著しい非行」が認められました。
- CASE 2 大阪高裁令和元年8月21日判決
- 当時60歳を超えていた被相続人に対し、少なくとも3回にわたって暴行に及んだケース。暴行により、鼻から出血、全治約3週間を要する両側肋骨骨折、左外傷性気胸などの傷害を与え、入院治療をすることになるなど、暴行の程度も悪質なものでした。上記暴行行為は、社会通念上厳しい非難に値するものとして、『虐待』または『著しい非行』に当たると判断されています。
- CASE 3 東京高裁平成23年5月9日判決
- 被相続人の養子である相続人が、相続人から排除されたケース。被相続人が10年近く入院及び手術を繰り返していて、体調があまり良くないことを知りながら、居住先の外国から年1回程度しか帰国せず、会いにきたとしても生活費として被相続人からお金をもらうだけで、被相続人の世話をすることはなかったこと、離縁訴訟等においても、連日電話で長時間にわたり取下げを執拗に迫ったこと、などを理由とし「著しい非行」が認められました。
相続する権利は法律上の権利なので、排除されるかどうかは厳格に判断されます。
「子どもが全然会いに来てくれないから」「両親とは仲が悪いから」くらいの理由では、排除を認めてもらえない可能性が高いため、注意してください。
なお、相続人の廃除に必要な書類や申請場所は以下のとおりとなります。
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「欠格者」なら相続権は剥奪される
「欠格」とは、被相続人が申請することによって相続権が剝奪される相続人の「廃除」とは違い、相続に関する法律を犯す行為をした場合などには、被相続人が申請することなく、当然に相続人である権利を剥奪されることをいいます。
相続欠格の事由も、民法で詳しく定められています。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
1〜5号に当たる場合には「欠格者」となり、相続人になることができなくなります。
遺言で相続人であると記載されていたとしても、相続財産を受けとることはできません。
相続させたくない人がいる場合に弁護士に相談するメリット
どうしても相続させたくない人がいる場合、弁護士に相談することで、少しでも力になってもらえる可能性があります。
兄弟姉妹への相続阻止が確実にできるようサポートしてもらえる
どうしても相続させたくない相続人が遺留分のない兄弟姉妹であれば、遺言書の作成や、遺贈や死因贈与、生前贈与など、さまざまな方法で兄弟姉妹に相続されるのを防ぐサポートをしてもらうことができます。
1人で対応して、もし遺言書の作成方法や内容を間違えてしまうと、実際に亡くなったあとに兄弟姉妹が相続する権利が残ってしまい、相続人同士での争いが起こってしまう可能性があります。
不安であれば、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
親や子どもならできるだけ相続分を減らせるようにしてもらえる
相続させたくない相続人が配偶者や子どもの場合、遺留分があることから、完全に財産を相続させないようにすることはできません。
そのため、なるべく早い段階から生前贈与や遺言書の作成をしておくなど、さまざまな方法を組み合わせて対策することで、なるべく相続される額を減らすことが最善になるでしょう。
相続問題に詳しい弁護士であれば、できる限り相続される金額を下げるための方法を熟知しているため、的確なアドバイスをもらうことができるでしょう。
裁判所に「廃除」が認められる可能性が高まる
相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てることで、相続してほしくない相続人から相続権を奪うことができますが、廃除の申請はなかなか認められるものではなく、全体の20%程度しか認められないといわれています。
その点、弁護士であれば、被相続人からの詳細なヒアリングをもとに、廃除になるべき理由を、過去の判例や法的根拠に基づいて、理路整然と主張することが可能です。
個人で廃除の申請をするよりも、弁護士に依頼した方が廃除の申請がとおる可能性が高くなるといえるでしょう。
まとめ|相続させたくない人がいるなら弁護士に相談!
どうしても相続させたくない人が配偶者や子どもの場合、基本的にまったく相続させないようにすることはできません。
ただし、生前贈与や死因贈与、遺言書などのさまざまな方法を駆使することで、その相続人の相続する財産を少なくすることは可能です。
また、状況によっては、相続人廃除の申請をおこなうことで、相続する権利を奪うこともできるでしょう。 1人で悩んでいても何がいちばん最適な方法なのかを判断するのは難しいと思います。
どうしても相続させたくない人がいる場合、まずは一度弁護士に相談してください。
弁護士に相談する場合は相続を弁護士に無料電話相談する方法|弁護士の選び方や費用の相場も解説をご覧ください。