自転車事故の示談交渉の進め方|示談について解説!弁護士に依頼するメリットも紹介!
自転車との事故に遭ってしまったとき、どのように対処すればよいかわからず困ってしまう方も多いでしょう。
特に、示談交渉をおこなう場合は冷静な判断が求められます。穏便に解決へ向かうためには弁護士への相談がおすすめですが、具体的にはどのように対応すべきかは知っておきたいところです。
本記事では、自転車事故を起こしてしまったときの示談交渉の進め方について解説します。
また、自分がなにをすべきなのかという点にも触れていくため、ぜひ参考にしてください。
【保険内容別】自転車事故の示談交渉の進め方
自転車事故を起こしてしまったときに示談交渉を進める場合、被害者は相手方の任意保険と示談交渉をすることになります。では、示談はどのような方法で進んでいくのでしょうか。
ここからは保険内容別に解説するため、自身が契約している保険内容と照らし合わせて確認してみてください。
加害者の自転車保険に示談交渉サポートがついている場合
加害者の自転車保険に示談交渉サポートが付いている場合は、当事者ではなく保険会社の担当者とのやり取りになります。
その際、どういったやり取りとなるのかを見ていきましょう。
保険会社から示談案が提示される
加害者の自転車保険に示談交渉サポートが付いている場合は保険会社から示談案が提示されるため、担当者と治療費の支払いや賠償金の増額などについてやり取りをしましょう。
なお、示談交渉は損害賠償が確定してから開始するためタイミングには十分注意してください。
また、具体的なタイミングは被害内容によって異なり、けがが完治したあと、後遺障害等級認定の結果通知後、葬儀・法要が終わったあとのいずれかになります。
保険会社の担当者と示談交渉をおこなう
保険に示談サポートが付いている場合は加害者本人が示談交渉をすることはほとんどなく、保険会社の担当者と事故の相手方とで示談交渉をおこないます。
やり取りは基本的に電話やFAXなどで、実際に面と向かって交渉をすることは少ないです。
なお、自転車事故を起こすと保険会社の担当者から連絡が入り、必要書類や今後の進め方、治療費の支払いなどの説明があるため、必要に応じて対応しましょう。
加害者の自転車保険に示談交渉サポートがついていない場合
加害者の自動車保険に示談交渉サポートがついていない場合は、治療費や修理費用の確認、さらには書類の取り付けや相手との示談交渉、示談書の取り付けなどを全て自分でおこなわなければいけません。
そして、示談交渉によって決まった賠償金額が保険金として支払われます。ただし、保険で支払われるのは法律上の賠償責任額とされています。
そのため、当事者同士の交渉により賠償金額を決めたとしても、金額が適切でない、客観的に損害額を確認できる領収書やけがの診断書、修理見積などの必要書類が足りていないときなどは、全てを保険で補えない場合があるのです。
仮に加入保険に示談交渉サポートがついていない場合でもまずは保険会社に報告し、対応方法や示談について相談しましょう。
自転車事故の賠償金については自転車事故の賠償金はどれくらい?事例や賠償金の書類も紹介をご覧ください。
示談交渉に向けて自転車事故発生直後にすべきこと
自転車事故発生直後は突然のことでパニックになり、どう対応すべきかわからなくなる可能性が高いです。
少しでも冷静に対応する、かつ正しく示談交渉を進めるためにも、何をすべきか把握しておきましょう。
加害者と連絡先を交換する
まずは、加害者と連絡先を交換します。事故の相手の名前・電話番号・住所のほか、加入している保険会社の情報を聞きましょう。
これは、相手の情報が分からなければ保険を利用できず、早期に治療費などを払ってもらえない可能性があるためです。
万が一、加害者が情報開示を渋った場合は警察に届け出を出すことで、後日に相手の名前や住所が記載された交通事故証明書が発行されます。
なお、事故直後はお互いのけがの状態の確認や警察への事故発生連絡と共に、連絡先の交換を忘れないでください。
保険会社に連絡する
次に、自身が加入している保険会社に連絡をします。
事故にあったことを報告しておくと、その後の対応について保険会社から指示を出してもらえます。
なお、担当者が現場へ駆けつけてくれるサービスや、事故の際にすぐ役立つ特約、あるいは弁護士特約などがついている場合があります。
より適切に対応するためにも、加入している保険内容を保険会社に確認してください。
保険会社から郵送される書類を確認・提出する
次に、保険会社から郵送される書類を確認のうえ提出します。
保険会社に連絡をした際、同意書・振込先指示書・休業損害証明書・通院交通費明細書が郵送されます。
同意書は保険会社が治療内容や治療費について病院に確認し、支払ってもらうために必要な書類です。
被害者に不利益となるものではないため、署名と捺印をして返送しましょう。
振込先指示書は、保険会社に振込先口座を申告する書類です。
示談成立前でも治療費や休業損害、通院交通費などを支払ってもらえるなど、まったく問題がない書類であるため速やかに提出しましょう。
休業損害証明書は、自動車事故で休業損害を請求する際に必要な書類です。勤務先に作成してもらい、事故が起きた前年の源泉徴収と一緒に提出します。
通院交通費明細書は、自転車事故で通院交通費を請求する際に必要な書類です。
公共交通機関であれば、通院先の病院や利用した路線、区間、料金などを記載しましょう。タクシーを利用した場合は、経路と通院した病院を記載し領収書を提出します。
流れとしては同意書と振込先指示書を先に提出し、適当なタイミングで休業損害証明書や通院交通費証明書を提出するというイメージです。
自転車事故の治療中に対応すべきこと
自転車事故による治療費は治療が終了してから確定し、慰謝料額の示談交渉については治療終了後に開始されます。
なお、慰謝料額は治療期間によって変わるため、まずはしっかりと治療するよう心掛けましょう。
では、自転車事故の被害に遭った場合、対応すべきことにはどういったものがあるのでしょうか。
ここからは、自転車事故の治療中に対応すべきことについて解説します。
保険会社からの治療状況の確認
自転車事故によりけがをして治療を続けていると、保険会社から治療状況について確認の連絡が入るため、現在のけがの状態や通院状況について丁寧に説明してください。
仮に治療中に別の病院へ転院する、あるいは別の病院で検査をするといった場合も保険会社に連絡しておきましょう。
治療状況を詳しく説明することで、保険会社が病院に連絡を取り加害者に対し治療費を支払うよう手配してくれます。
また、保険会社は病院に医療照会をおこないますが、その際に症状固定の時期と判断された場合は治療費の打ち切りについて連絡が入る場合があります。
その際は、保険会社に治療費を打ち切りにされたからと直ちに治療をやめなければならないわけではありません。
治療の必要性を判断するのはあくまでも医師なので、質問に対して正直に答え相談することで、問題なく治療を継続できます。
仕事ができない状況なら休業損害の請求をおこなう
けがの状態や治療により仕事ができない状況になった場合は、休業損害を請求しましょう。
保険会社との交渉次第では、治療の途中でも休業損害証明書を提出することで示談前の支払いである休業損害の内払いを受けられる場合があります。
休業損害を請求する場合は、なるべく早い段階で保険会社の担当者に仕事ができる状態でないこと、給与が支払われないことを説明してください。
なお、申請の際はそれらを証明する資料を提出します。
治療が終わったあとに慰謝料の計算・示談交渉の開始
治療が全て終わったと医師が判断したら、慰謝料の計算や示談交渉が始まります。
後遺障害の認定申請をしない場合、示談交渉の開始から示談成立までにかかる期間は通常2~3ヵ月ですが、通院終了の時期が伸びるとそれだけ示談交渉を始める時期が遅れてしまいます。
治療費や当面の生活費のことを考えると、できるだけ早く通院を終了させて示談交渉に移りたいと考える方は少なくないでしょう。
しかし、慰謝料や治療費などの損害賠償金は治療を終えてから確定するため、示談交渉を焦って進めることは禁物です。
保険会社から治療の打ち切りを打診されても安易に応じず、必ず主治医に相談してください。
後遺症が残る場合は後遺障害診断書を提出する
万が一、自転車事故が原因で後遺症が残る場合は、後遺障害診断書を提出する必要があります。
そのため、けがの治療が一区切りし症状固定となった場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
自転車事故では自賠責保険による後遺障害の認定を受けられないため、保険会社による審査を受けます。
通勤中の事故で、勤務先の労災保険を利用する場合は、労災保険で後遺障害の認定を受けた後に労災の結果に基づいて交渉をする場合もあります。
なお、自由診療として保険会社から治療費が支払われている場合でも、後遺障害のみを労災に請求可能です。
そのため、通勤中の自転車事故の場合は請求を忘れないようにしてください。
また、保険会社に後遺障害診断書を提出すると病院宛てに同意書を提出するよう求められることがあり、これらを全ておこなった後に保険会社から後遺障害の審査結果の連絡が入るため、認定結果や認定理由を確認しましょう。
その際に、認定結果と認定理由を口頭で伝えられるだけという場合は、必ず書面での通知を求めてください。
仮に認定結果に納得がいかないときは、保険会社の担当者に再審査の可否について確認しましょう。再審査が可能な場合は、必要な資料を追加で提出してください。
自転車事故の示談金相場|決め方や計算方法は?
自転車事故を起こしたときの示談は、加害者が自動車保険に加入している場合、加害者側の保険会社が示談額を提示してくることが少なくありません。
その際、保険会社の提示金額を妥当と簡単に受け入れず交渉することで、示談金が増額される可能性があります。
では、示談金の相場は一体どれくらいなのでしょうか。事前に把握しておくことで、提示された金額を受け入れるか否かを判断しやすくなります。
ここからは、自転車事故の示談金相場や計算方法などを解説します。
示談金の計算方法
示談金は事故によって生じたさまざまな損害を整理したうえで算出するため、加害者側の保険会社が提示する金額のみを鵜吞みにしてはいけません。
その結果、本来であれば受け取れるはずだった金額よりも、大幅に低い金額しか受け取れない可能性はゼロではありません。
きちんと示談金の計算方法を理解しておけば、納得のいく金額を受け取れることに繋がります。
まず、事故の被害者として提示する示談金は、けがの治療に要した入通院の日数、後遺障害がある場合は認定された等級、けがが完治するまでに休業した日数と減収額で計算します。
けがの治療にかかった入通院数の日数や後遺障害の等級は慰謝料の額に、そして後遺障害の等級は逸失利益の算出にも影響するため、適正な認定を受けなければなりません。
また、けがが完治するまでに休業した日数と減収額は休業補償に影響します。
休業補償は有給休暇の取得日数や労災保険による休業補償も考慮しなければならないため、計算が難しくなります。
慰謝料の算定の基準
加害者が任意保険に加入している場合、示談金の算定には慰謝料の算定が大きく影響します。
慰謝料算定の基準は任意保険基準と裁判所基準(弁護士基準)の二つで、任意保険基準は加害者が加入している保険会社独自の基準で慰謝料額が算定されます。
ただし、各保険会社が設けた基準で計算されるため、満足できる賠償が得られない可能性はゼロではありません。
そして、裁判所基準(弁護士基準)は任意保険基準とは異なり、もっとも充実した保証を得られます。
過去にあった同様の事例と裁判結果から作成された民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準をもとに慰謝料額の基準が適用されるため、同じ事故でも任意保険の基準と比較すると慰謝料額が異なり格段に上がります。
なお、慰謝料は被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
しかし、けがや後遺障害による精神的苦痛の度合いには個人差があります。
度合いを正確に評価する方法はないため、任意保険基準と裁判所基準(弁護士基準)のどちらかを適用し金額を決定するのです。
軽傷・重症の場合の相場
軽傷とされる基準は、治療に入院などを必要としない程度のけがで、代表的な軽傷事故には打撲やむちうちが挙げられます。
示談相場について、軽い打撲であれば通院にかかる期間は約2週間程度で、通院1ヵ月で入院なしの場合の慰謝料は19万円、通院が2週間の場合は約8万8,000円です。
慰謝料や治療費、交通費、休業補償などを含めると、軽傷打撲事故の相場は約15万円となります。
むちうちは交通事故における代表的なけがで、頸椎捻挫と診断されるケースが少なくありません。個人差はありますが、むちうちによる一般的な通院期間は1~3ヵ月です。
慰謝料額は通院1ヵ月で19万円、2ヵ月で36万円、3ヵ月で53万円、治療費は1ヵ月で15万円、3ヵ月で30~40万円ほどです。
慰謝料や治療費、交通費、休業損害などを含めると、軽傷むちうちの相場は40~100万円以上となります。
重症の基準は3週間以上の入院を必要とするけがとされています。
重傷事故の場合は入院期間と通院期間を照らし合わせて慰謝料が算定され、たとえば入院1ヵ月通院なしの場合の慰謝料額は53万円です。
そして、入院費用の相場が20~30万円、けがの状況によって手術が必要な場合はさらに20~50万円程度が必要になります。
また、1ヵ月間の休業補償も請求すると、重症の相場は手術が必要な場合で約150万円、手術をしなかった場合でも約100万円です。
自転車事故の示談交渉を有利に進めるポイント
示談交渉の相手は加害者側の任意保険会社がほとんどで、示談交渉のプロといっても過言ではありません。
そのため、自身で示談交渉を進めるうえで十分な知識と共に、有利に進めるポイントを把握しておく必要があります。
ここからは、自転車事故における示談交渉を有利に進めるポイントについて解説します。
損害賠償金や過失割合の証拠を残す
示談交渉をする場合は、自身の主張の正当性を裏付けるための損害賠償や過失の割合の証拠を残すことが大切です。
交通事故の被害者は相手方の任意保険会社にとって、損害賠償などに対する専門知識を有していないと判断される可能性は否めません。
そのため、自身の主張に説得力がないと退けられないよう、必ず専門性・権威性・客観性のある証拠を揃えておきましょう。
損害賠償金を請求するにあたり、証拠として有効なものに下記が挙げられます。
- 診療報酬明細書
- 給与明細書
- 源泉徴収票や確定申告書の控え
- 休業損害証明書
- 診断書・後遺障害診断書
- 交通事故によって生じた出費の領収書
- 類似事故の慰謝料額を示す判例・事例の資料
- 専門書の記載
また、過失割合の証拠としては下記が有効と考えられます。
- 専門書の記載・警察が作成する実況見分調書
- ドライブレコーダーや防犯カメラの映像
- 目撃者の証言
- 類似事故の過失割合を示す判例・事例の資料
- 専門書の記載
これらの書類を用意することで、示談交渉において有利になる可能性が期待できるのです。
過去の判例から過失割合や賠償金額を主張する
交通事故の損害賠償金や過失割合は、類似事故の判例から判断されるケースが少なくないため、それをもとに主張することも有効と考えられます。
過去の判例を見るときは類似事故の損害賠償金、そして裁判所はどのような点にどのような判断を下し判決を出したかに着目してください。
これらを確認し事前に資料を用意しておくことで、示談交渉において反論された場合でも主張しやすくなります。
譲れる部分とそうでない部分を分ける
あくまでも、示談交渉はお互いの合意のうえ成立するものです。
そのため、全ての項目に対して頑なに譲らない姿勢では交渉が進まない、加害者側の保険会社が弁護士を立ててくる、裁判を起こされるなど、かえって不利になる可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、交渉前に譲れる部分とそうでない部分を決めておきましょう。
交通事故の度合いによって譲れる部分と譲れない部分は異なるため、自身で判断できず迷った場合は弁護士への相談がおすすめです。
交通事故の相談に関しては交通事故の相談先は7つ!保険会社や日弁連交通事故相談センター等ケース別相談先をご覧ください。
わからないことは無理にその場で答えない
相手方の任意保険会社からの質問に対する回答がわからない、提示された内容に承諾してよいかわからない場合などは、無理にその場で答えないこともポイントです。
質問に対しすぐに答えられなかったため、加害者の主張が通るというものではありません。
むしろ、無理に反論することで余計に不利な立場に追いやられてしまう可能性が懸念されます。
そのため、わからないことは回答を保留にし、しっかりと検討しましょう。
示談交渉の過程・結果は書面や録音などで残す
電話による口頭で示談交渉をおこなうことがありますが、この場合はお互いの発言に関して言った、言わないの争いになる可能性が考えられます。
そのような事態を避けるためにも、示談交渉の過程や結果は書面や録音などに残すことが大切です。
書面に残るようFAXでやり取りをする、電話の場合は録音をして書き起こしてことなどは有効といえます。
また、示談交渉によって決まった内容は必ず示談書として残しましょう。
ただし、示談書にサインをすると原則として後に内容を覆せないため、しっかりと確認してください。
自転車事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
自転車事故の示談交渉をするうえで、法律に詳しい弁護士への相談がおすすめです。
その理由として、いくつかのメリットがあるため解説していきます。
慰謝料を裁判基準にできる
自転車事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、慰謝料を裁判基準にできます。
保険会社は保険会社基準の慰謝料を提示するため、そのまま示談を進めると損をする可能性は否めません。
法律に対する知識が乏しい場合、被害者本人の交渉では裁判基準の慰謝料を認めてもらうことは難しいと考えられます。
納得のいく額を請求するためにも、弁護士への依頼がおすすめです。
慰謝料の相談は慰謝料請求の無料電話相談とは?利用すべき人と注意点を徹底解説!をご覧ください。
後遺障害の認定を受けやすくなる
自転車事故では自賠責による後遺障害認定を受けられず、保険会社が独自で後遺障害の審査をおこなうことから、納得できる結果になるとは限りません。
仮に不満がある場合でも不服申し立てができませんが、弁護士に依頼することで適切なアドバイスのもと、保険会社に示談交渉の段階で適切な後遺障害を認めてもらえる可能性があります。
保険会社の認定に不満があるときは裁判に発展することも考えられるため、弁護士がいると安心できるでしょう。
過失割合の争いで有利になることがある
自転車事故の場合は事故状況が定型的でないことが少なくないため、示談交渉では納得できない過失割合を提示される可能性があります。
なお、過失割合はあくまでも保険会社側の主張なため、公平な立場から示された見解ではありません。
この場合、弁護士に依頼すると事故状況を正確に把握したうえで、専門的な知識をもとに少しでもこちらが有利になるよう主張してもらうことが可能です。
示談交渉の時効は自転車事故発生から5年
自転車事故における示談交渉の時効は、ひき逃げや加害者が行方不明でない限り、法律で事故日から5年(怪我の場合)と定められています。
解決前に時効になってしまわないよう、示談交渉の場でしっかりと話し合い、適正な金額での解決を目指しましょう。
まとめ
本記事では、自転車事故の示談交渉の進め方について解説しました。
自転車事故によって被害者が重症を負い、高額な損害賠償の判決が下るケースは決して珍しくありません。
万が一、自身が当事者となってしまった場合、スムーズに対応するためにも知識を有しておくことは大切です。
弁護士へ依頼をするメリットも把握し、示談交渉が難航するとなった場合は依頼を検討してください。
また後遺障害に強い弁護士については後遺障害に強い弁護士の特徴とは?探すための4つの方法も解説をご覧ください。