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隣人の嫌がらせで精神的苦痛を受けたら?慰謝料請求の条件と対処法を解説

隣人の嫌がらせで精神的苦痛を受けたら?慰謝料請求の条件と対処法を解説

隣人から壁を叩かれる、外出のたびに見張られる、玄関前にゴミを置かれるといった嫌がらせが続き、眠れない日が増えていませんか。

受忍限度を超える嫌がらせで精神的苦痛を受けた場合は、不法行為として相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、請求が認められるかどうかは、嫌がらせの内容や証拠の有無しだいです。

本記事では慰謝料を請求できる3つの条件、金額を左右する要素、犯罪にあたる嫌がらせ、証拠の残し方と相談の順番を解説します。

読み終えるころには、自分のケースで何を準備し、どこに相談すればよいかを判断できるようになります。

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目次

隣人の嫌がらせとは?

経験した隣人トラブルの内容
隣人の嫌がらせとは、特定の相手を困らせる目的で、近隣住民が意図的にくり返す迷惑行為のことです。

日常生活で自然に生じる生活音やにおいとは違い、わざと行われる点が特徴です。

隣人とのトラブル自体は、決して珍しいものではありません。

株式会社ヴァンガードスミスが2026年9月に実施した調査では、隣人トラブルを経験したことがある人の割合は35.1%でした。
およそ3人に1人が経験したことがあるということになります。

経験したトラブル(複数回答)の上位4つと、こじれた場合に発展しやすい嫌がらせの例をまとめると、次のとおりです。

隣人トラブルの内容

割合

嫌がらせに発展した例

生活音・騒音

59.0%

壁や床を叩き返す、深夜にわざと大音量を流す

臭い・タバコや悪臭

15.3%

相手の家に向けてわざと煙を流す、悪臭のする物を置く

駐車・駐輪

13.7%

車や自転車に傷をつける、出入口をふさぐように車を停める

ゴミ出し

12.3%

玄関前にゴミを置く、砂糖水をまいて虫を寄せる

※調査機関:株式会社ネオマーケティング/インターネット調査/一都二府六県の20〜69歳の男女300名(近隣トラブル経験者)

注意や苦情を伝えたことをきっかけに、相手が意図的な行為へ切り替えるケースもあります。

また、のぞきや待ち伏せといった監視や、暴言・中傷の張り紙のように、生活トラブルを介さずに行われる嫌がらせもあるため注意してください。

自分の被害がどのトラブルから始まったかを整理しておくと、相談先や取れる手段を選びやすくなります。

【参考】【2026年 隣人トラブル定点調査】近所付き合い「挨拶程度以下」が約7割|株式会社ヴァンガードスミス(PR TIMES)

1. 生活音・騒音から発展する嫌がらせ

騒音による嫌がらせは、隣人トラブルの約6割を占める生活音の問題から発展しやすい類型です。

前述の調査でも、経験したトラブルの1位は「生活音・騒音関連(59.0%)」でした。

たとえば、生活音に苦情を伝えた後から、帰宅のたびに壁を強く叩かれる、深夜や早朝に大音量で音楽を流されるといった行為が始まるケースがあります。

単なる生活音と違うのは、時間帯や頻度に規則性があり、相手を困らせる意図がうかがえる点です。

夜間の音は睡眠を直接妨げるため、体調不良につながりやすい特徴もあります。

音は形に残らないため、録音アプリや騒音計アプリで日時とともに記録しておくことが欠かせません。

2. 臭いから発展する嫌がらせ

臭いをめぐる嫌がらせは、タバコや生活臭への苦情が、意図的に煙や悪臭を流す行為に変わる類型です。

前述の調査では、隣人トラブルの15.3%が「臭い(タバコ、悪臭)」に関するものでした。

ベランダでの喫煙そのものは、直ちに違法とはいえません。

しかし、苦情を受けた後もあえて相手の窓の近くで吸い続ける行為は、受忍限度を超える嫌がらせと評価される可能性があります。

生ゴミや汚物を相手の敷地の近くに放置する行為も同様です。

臭いは時間がたつと消えてしまうため、日時・風向き・臭いの強さを記録し、発生源がわかる写真を残しておきましょう。

煙で咳や頭痛が続く場合は医療機関を受診し、体調への影響も記録に残しておくと役立ちます。

3. 駐車・駐輪から発展する嫌がらせ

駐車・駐輪をめぐる嫌がらせは、停め方への不満が、車や自転車への直接の攻撃に変わりやすい類型です。

前述の調査では、隣人トラブルの13.7%が「駐車/駐輪関連」でした。

たとえば、車や自転車に傷をつける、タイヤの空気を抜く、出入口をふさぐように車を停め続けるといった行為が挙げられます。

他人の車や自転車を傷つけたり使えなくしたりした場合は、刑法261条の器物損壊罪にあたる可能性があります。

被害の瞬間を押さえるには、防犯カメラやドライブレコーダーの駐車監視機能が有効です。

傷の写真と修理費の見積書は、損害を示す資料として保管しておきましょう。

4. ゴミ出しから発展する嫌がらせ

ゴミを使った嫌がらせは、ゴミ出しのルールをめぐる対立が、相手の生活環境を直接壊す行為に変わる類型です。

前述の調査では、隣人トラブルの12.3%が「ゴミ出し関連」でした。

玄関前や敷地内にゴミを置く、砂糖水をまいて虫を呼び寄せる、植木や花壇を荒らすといった行為が該当します。

衛生面の被害に加えて、「次は何をされるのか」という不安が続く点も、大きな負担です。

ゴミの投棄は写真で証拠を残しやすいため、被害に気づいたら片付ける前に、日時がわかる形で撮影してください。

隣人の嫌がらせで精神的苦痛を受けたら慰謝料を請求できる?|認められる3つの条件

隣人の嫌がらせで精神的苦痛を受けた場合、不法行為が成立すれば、民法709条・710条にもとづいて慰謝料を請求できます。

不法行為とは、わざとまたは不注意によって他人の権利や利益を侵害し、損害を与える行為のことです。

慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

請求が認められるには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 受忍限度を超える違法な行為がある
  2. 相手に故意または過失がある
  3. 精神的苦痛と嫌がらせの因果関係を示せる

「嫌な思いをした」と感じるだけでは足りず、3つの条件を証拠で示すことが必要です。

慰謝料とあわせて、嫌がらせそのものをやめるよう求める「差止め」を検討できる場合もあります。

1. 受忍限度を超える違法な行為がある

1つ目の条件は、嫌がらせが「受忍限度」を超える違法な行為であることです。

受忍限度とは、社会生活を送るうえで、お互いにある程度は我慢し合うべきとされる限度を指します。

受忍限度を超えているかどうかは、次のような事情を総合的に考えて判断するのが一般的です。

  • 行為の態様(どのような方法か)
  • 頻度・継続期間
  • 時間帯
  • 地域性(住宅地か商業地か)
  • 相手を困らせる意図の有無

わざと行われる嫌がらせは、悪意のない生活音に比べて、違法と判断されやすい傾向にあります。

たとえば、毎晩深夜0時を過ぎてから壁を叩く行為が半年以上続いているケースは、受忍限度を超えると評価される可能性が高まります。

2. 相手に故意または過失がある

2つ目の条件は、嫌がらせをした相手に故意(わざと)または過失(不注意)があることです。

嫌がらせは通常わざと行われるため、行為をしたのが誰かがわかれば、故意は認められやすいといえます。

問題になりやすいのは、「本当にその隣人がやったのか」という加害者の特定です。

ゴミの投棄や車へのいたずらは、行為の瞬間を見ていないと、相手から「自分ではない」と否定されることがあります。

そのため、行為者が映った映像や、近所の人の目撃証言などがあると、請求を進めやすくなります。

相手を特定できないまま請求すると、かえって相手との対立を深めるおそれがあるため、証拠をそろえてから動くことが大切です。

3. 精神的苦痛と嫌がらせの因果関係を示せる

3つ目の条件は、嫌がらせによって精神的苦痛が生じたこと、つまり因果関係を示せることです。

民法710条は、財産以外の損害、つまり精神的な損害についても賠償を求められると定めています。

精神的苦痛は目に見えないため、客観的な資料で裏づける必要があります。

特に有力なのが、医療機関の診断書や通院記録です。

不眠やうつ状態で心療内科や精神科を受診した場合は、医師に嫌がらせの内容と時期を具体的に伝えておきましょう。

そのうえで、被害を記録した日記と診断書の時期が一致していれば、嫌がらせと症状のつながりを説明しやすくなります。

隣人の嫌がらせによる慰謝料の相場

隣人の嫌がらせによる慰謝料には、法律で決められた相場や計算式はなく、個別の事情によって金額が決まるのが原則です。

あくまで目安ですが、裁判で認められる金額は数万円〜数十万円程度にとどまるケースが多いといわれています。

一方で、長期間にわたる悪質な嫌がらせで健康被害が生じた場合には、より高額になることもあります。

金額を左右する主な要素は、次の4つです。

要素

高くなりやすい例

低くなりやすい例

期間・頻度

数年にわたり毎日のように続いている

数回で終わっている

行為の悪質さ

深夜の騒音、脅迫、中傷の張り紙

生活マナーの範囲に近い

健康被害

不眠・うつ状態などで通院している

通院や診断がない

生活への影響

転居や休職を余儀なくされた

日常生活への影響が小さい

どの要素も、証拠があってはじめて裁判所に評価されます。

同じ被害でも、記録や診断書の有無で結果が変わるため、慰謝料を見据えるなら早い段階から証拠を残しておきましょう。

手元の証拠でどの程度の請求が見込めるかは、弁護士に確認してもらうと判断しやすくなります。

隣人の嫌がらせで慰謝料以外に請求できるもの

隣人の嫌がらせでは、慰謝料のほかに、嫌がらせによって生じた費用の賠償や、嫌がらせ行為の差止めを求めることも可能です。

嫌がらせとの因果関係が認められれば、次のような費用を損害として請求できる可能性があります。

  • 心療内科などの治療費・通院交通費
  • 体調不良で仕事を休んだ期間の収入減(休業損害)
  • 壊された物の修理費
  • やむを得ず引っ越した場合の転居費用

また、嫌がらせが今も続いている場合は、裁判所に行為の禁止を求める差止め請求も検討できます。

お金の賠償を受けても嫌がらせが止まらなければ根本的な解決にならないため、差止めは重要な選択肢です。

ただし、差止めは相手の行動を直接制限する手段のため、慰謝料の請求よりも厳しい基準で判断されます。

嫌がらせが今後も続くおそれが高く、金銭の賠償だけでは被害を回復しにくいといった事情を示す必要があります。

いずれの請求も、嫌がらせとの因果関係を示すことが前提です。

隣人の嫌がらせが犯罪になるケース|罪名と条文の一覧

隣人の嫌がらせは、内容によっては犯罪にあたり、警察に被害届や告訴を出せる場合があります。

主な罪名と、該当しうる行為は次のとおりです。

罪名

条文

該当しうる行為

法定刑

住居侵入罪

刑法130条

無断で敷地や建物に入る

3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

器物損壊罪

刑法261条

車や植木を傷つける、物を使えなくする

3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料

脅迫罪

刑法222条

「殺すぞ」など危害を加えると告げる

2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

名誉毀損罪

刑法230条

事実を示して近所に悪評を広める

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

侮辱罪

刑法231条

人前で罵倒する、侮辱的な張り紙をする

1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料

暴行罪

刑法208条

物を投げつける、水をかける

2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料

傷害罪

刑法204条

嫌がらせで相手の心身の健康を害する

15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

軽犯罪法違反

軽犯罪法1条23号

住居や浴室をひそかにのぞく

拘留または科料

 

※2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されています。

騒音のように直接体に触れない嫌がらせでも、執拗にくり返して相手に睡眠障害などを負わせれば、傷害罪が問題になることがあります。

一方で、つきまといや見張りがあっても、ストーカー規制法が適用されるとは限らない点に注意してください。

ストーカー規制法の「つきまとい等」は、恋愛感情やそれが満たされなかった恨みを晴らす目的で行われることが要件とされているためです。

近隣トラブルから生じた監視や待ち伏せは、各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法などで対応できないかを検討することになります。

警察に相談するときは、上の表を参考に「どの行為がいつ何回あったか」を具体的に伝えると、犯罪として扱えるかを判断してもらいやすくなります。

隣人の嫌がらせで精神的苦痛を受けたときの対処法|証拠から訴訟までの5ステップ

隣人嫌がらせへの対処法5ステップ
隣人の嫌がらせへの対処は、身近な相談先から順に段階を踏んで進めるのが基本です。

いきなり訴訟を起こすよりも、費用や時間の負担を抑えながら解決を目指せます。

  1. 被害の記録と証拠を残す
  2. 管理会社・自治会・自治体の相談窓口に相談する
  3. 警察に相談する
  4. 弁護士に依頼して内容証明・交渉を進める
  5. 民事調停・訴訟で慰謝料や差止めを求める

身の危険を感じる場合は、順番にこだわらず、すぐに警察へ連絡してください。

ステップ1:被害の記録と証拠を残す

最初にすべきことは、いつ・どこで・何をされたかを、日時つきで記録に残すことです。

証拠は、管理会社や警察への相談、慰謝料の請求、すべての場面で判断材料になります。

残しておきたい主な証拠は、次のとおりです。

  1. 被害記録ノート(日時・内容・体調への影響を毎回書く)
  2. 録音・録画(騒音、暴言、待ち伏せの様子)
  3. 写真(ゴミ、張り紙、壊された物、カメラの向き)
  4. 医療機関の診断書・通院記録
  5. 近所の人など第三者の証言

撮影の際は、無関係な通行人や他の住戸が必要以上に写り込まないよう配慮しましょう。

記録は「毎回・その日のうちに」が原則で、後からまとめて書くより信用されやすくなります。

ステップ2:管理会社・自治会・自治体の相談窓口に相談する

証拠がそろってきたら、当事者同士で直接話す前に、第三者に間に入ってもらうのが基本です。

住まいの形態ごとの主な相談先は、次のとおりです。

  • 賃貸住宅:管理会社・大家
  • 分譲マンション:管理組合・管理会社
  • 戸建て:自治会・町内会、市区町村の相談窓口

管理会社や管理組合は、掲示や個別の注意を通じて相手に改善を促してくれる場合があります。

ただし、強制力はないため、注意だけで嫌がらせが止まらないことも想定しておきましょう。

相手が賃貸物件の入居者であれば、貸主から契約上のルールにもとづいて注意してもらえる可能性もあります。

市区町村の市民相談や無料法律相談では、法的な見通しについて助言を受けられます。

ステップ3:警察に相談する|緊急時は110番・それ以外は#9110

犯罪にあたる行為がある場合や、身の危険を感じる場合は、警察への相談を検討する段階です。

使い分けの目安は、次のとおりです。

  • 暴力を振るわれた、家に押しかけられたなど緊急のとき:110番
  • 緊急ではないが、不安や被害を相談したいとき:警察相談専用電話「#9110」

警察は「民事不介入」が原則のため、生活音の大きさといった民事上の争いには直接介入しにくい面があります。

一方で、器物損壊や住居侵入、脅迫など犯罪にあたる行為であれば、被害届や告訴を受けて捜査や警告などの対応が期待できます。

相談の際は、記録ノートや写真・動画を持参し、具体的な被害の内容を伝えましょう。

ステップ4:弁護士に依頼して内容証明・交渉を進める

管理会社や警察の対応だけで解決しない場合は、弁護士に依頼して、内容証明郵便による警告や相手との交渉を任せる方法があります。

内容証明郵便とは、いつ・誰が・どのような内容の文書を送ったかを日本郵便が証明する郵便です。

弁護士名で嫌がらせの中止と損害賠償を求めることで、相手が行為をやめるきっかけになることがあります。

当事者同士で直接やり取りしなくて済む点も、精神的な負担を減らす大きなメリットです。

弁護士費用は、相談料・着手金・報酬金に分かれ、事務所によって金額が異なります。

依頼する前に、費用と見通しを確認しておくと安心です。

ステップ5:民事調停・訴訟で慰謝料や差止めを求める

交渉でまとまらないときは、裁判所の民事調停や訴訟で、慰謝料や差止めを求めることになります。

民事調停は、簡易裁判所で調停委員が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。

訴訟に比べて手続きが簡単で、申立ての費用も比較的安く抑えられます。

調停で合意できない場合は、訴訟を起こして裁判所の判断を求める流れです。

請求額が140万円以下なら簡易裁判所、60万円以下の金銭請求なら原則1回の審理で判決が出る「少額訴訟」も利用できます。

慰謝料などの請求権には時効があり、原則は損害と加害者を知ったときから3年、嫌がらせの時から20年です。

2020年4月1日施行の改正民法により、生命や身体を害された場合は5年に延長されました。

PTSDなどの精神的な疾患を発症した場合も、5年の対象に含まれうると考えられています。

嫌がらせが長く続いている場合は、早めに請求の準備を進めることが重要です。

隣人の嫌がらせで精神的苦痛がつらいときは心身を守ることを優先する

嫌がらせへの対処と並行して、眠れない・食欲がないといった不調が出ているときは、心身を守ることを最優先にしましょう。

我慢を続けると、不調が長引いて仕事や家族との生活にも影響が広がりかねません。

心療内科や精神科を早めに受診すれば、治療を受けられるだけでなく、診断書が慰謝料請求の証拠になる点もメリットです。

誰かに話を聞いてほしいときは、厚生労働省の「こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)」を利用できます。

電話をかけた地域の都道府県・政令指定都市が実施する、公的な心の相談窓口につながる仕組みです。

被害がひどい時期は、実家や知人宅に一時的に身を寄せて距離をとることも、心身を守る現実的な方法です。

隣人の嫌がらせに対してやってはいけない3つの対応

嫌がらせへの怒りから取った行動が、かえって自分の立場を不利にしてしまうことがあります。

次の3つの対応は避けてください。

1. 仕返しをする

壁を叩き返す、相手の家の前にゴミを置き返すといった仕返しは、自分も加害者になる行為です。

相手と同じ行為をすれば、受忍限度を超える不法行為として、逆に慰謝料を請求される可能性があります。

物を壊したり大声で威圧したりすれば、器物損壊罪や脅迫罪に問われることもあるため注意してください。

また、仕返しの事実があると、「お互いさまのトラブル」と見られ、自分が請求する慰謝料の評価に影響するおそれがあります。

嫌がらせがエスカレートし、被害がさらに大きくなる悪循環にもつながりかねません。

腹が立ったときほど手を出さず、被害を記録することに意識を向けましょう。

2. 相手の家に怒鳴り込む

感情が高ぶった状態で相手の家に押しかけて抗議すると、本来は話し合いで解決できる問題がこじれる原因になります。

相手が逆上すると、嫌がらせがさらに激しくなる危険もあるので避けましょう。

退去を求められたのに居座れば住居侵入罪、強い言葉で脅せば脅迫罪に問われるおそれもあります。

相手に改善を求めるときは、管理会社や自治会、弁護士などの第三者を通すのが安全です。

どうしても直接話す必要がある場合は、一人で行かず、会話を録音しておくと後のトラブルを防げます。

3. SNSや張り紙で相手をさらす

相手を特定できる形でSNSに書き込んだり、張り紙をしたりする行為は避けましょう。

刑法230条の名誉毀損罪は、公然と事実を示して人の名誉を傷つければ、示した事実が本当かどうかにかかわらず成立しうるとされています。

被害を受けている側であっても、相手の実名や住所、顔写真を公開すれば、名誉毀損やプライバシー侵害として責任を問われるおそれがあるため、公開は控えてください。

いったん拡散した投稿は完全に消すことが難しく、自分が損害賠償を請求される立場になりかねません。

つらい気持ちを誰かに聞いてほしいときは、公開の場ではなく、相談窓口や弁護士に伝えるようにしてください。

隣人の嫌がらせに関する悩みは「ベンナビ法律相談Q&A」で解決しよう

隣人の嫌がらせは、証拠の量や行為の悪質さによって、慰謝料を請求できるかどうかや金額の見込みが大きく変わります。

早い段階で弁護士に相談すると、手元の証拠で請求が見込めるか、警察への被害届と民事の請求をどう組み合わせるかまで、具体的な選択肢を整理できる点が弁護士に相談する利点です。

とはいえ、「自分の悩みは弁護士に相談すべきレベルの話なのか」判断がつかず迷う方もいます。

ベンナビ法律相談Q&Aでは、質問を投稿すると、近隣トラブルなどの分野を得意とする弁護士が無料で回答してくれるため、解決に向けた具体的な対処方法がわかります。

過去の質問も無料で検索できるため、まずは自分の状況に近いQ&Aを探すところから始めてみましょう。

なお、他の方の質問に寄せられた弁護士の回答を読むには、料金がかかります。

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隣人の嫌がらせによる精神的苦痛に関するよくある質問

さいごに、隣人の嫌がらせによる精神的苦痛についてよく寄せられる質問を紹介します。

証拠が残らない嫌がらせはどうすればいい?

日時・内容・体調の変化を記録したノートを、毎回その日のうちに作り続けることが基本です。モスキート音や視線のように形に残りにくい嫌がらせでも、記録の積み重ねや診断書、第三者の証言を組み合わせることで、被害の存在を示しやすくなります。録音できない音は、専用の録音機器を使うと記録できる場合があります。

隣人の嫌がらせを録音・録画してもいい?

自宅の中で、自分に向けられた騒音や暴言を録音・録画することは、一般的に問題になりにくいとされています。ただし、相手の住戸の中を撮影したり、無関係な人を必要以上に写したりすると、プライバシーの侵害を指摘されるおそれがあります。カメラの向きや撮影範囲には注意しましょう。

隣人の嫌がらせは気にしないほうがいい?

一時的な行き違いで終わりそうな程度なら、反応せずに様子を見ることも一つの方法です。反応しないことで、相手の嫌がらせがおさまる場合もあります。ただし、眠れない・体調を崩すといった影響が出ているなら、我慢を続けないでください。記録を残したうえで、管理会社や警察、弁護士への相談を進めましょう。

隣人の嫌がらせで裁判をすると費用はいくらかかる?

裁判所に納める手数料は、請求額に応じて決まります。たとえば50万円を請求する訴訟なら手数料は5,000円、同じ額の民事調停なら2,500円で、ほかに書類の郵送に使う郵便切手代がかかります。弁護士に依頼する場合は、別途、着手金や報酬金が必要です。

相手が賃貸の入居者なら、大家に退去させてもらえる?

すぐに退去させられるとは限りません。賃貸借契約の解除には、貸主と借主の信頼関係が壊れたといえるほどの事情が必要とされるためです。ただし、迷惑行為の禁止を定めた契約条項にもとづき、貸主から注意してもらえる可能性はあるため、まずは管理会社や大家に被害を伝えましょう。

慰謝料を請求したら逆に訴えられることはある?

請求の内容や方法に問題がなければ、請求したこと自体を理由に訴えられる心配は小さいといえます。ただし、証拠がないまま相手を犯人と決めつけて周囲に言いふらしたり、威圧的に請求したりすると、名誉毀損などで反対に責任を問われるおそれがあります。弁護士を通して請求すれば、名誉毀損などのリスクを避けやすい点もメリットです。

まとめ

隣人の嫌がらせで精神的苦痛を受けた場合、受忍限度を超える違法な行為があり、精神的苦痛との因果関係を示せれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の金額に決まった相場はなく、被害の期間や悪質さ、健康被害の有無などによって個別に判断されます。

対処の基本は、証拠を残したうえで管理会社や自治体・警察・弁護士へと段階的に相談を進めることです。

嫌がらせが犯罪にあたる場合は、警察への被害届や告訴も検討できます。

一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが、心身の負担を軽くする近道です。

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