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みなとみらい駅で著作権侵害 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 並木 重伸(Arbor法律事務所)

住所
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
最寄駅
代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分 丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

来所不要
面談予約のみ
休日の相談可能
オンライン面談可
メール相談歓迎
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応

得意分野

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みなとみらい駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:50476)さん
弊社所有のテナント物件のテナント(福祉業)が民事再生手続きを開始し、賃貸借契約を即日解除したいという申入れがありました。説明によると、賃貸借契約にあった3か月前予告は不要とのこと。先月末解除、但し今月いっぱいは敷金充当により引き続き占有したい、今月末には家具や造作した仕切り...

この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。 ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた...
相談者(ID:61220)さん
日本にいる高齢の両親に物忘れが出てきました。成年後見人しか選択肢がなくなる前に、家族信託か任意後見かを手続きできればと考えています。 私はひとりっ子の在留邦人で、頻繁に日本に帰国できず、日本に使える銀行口座がありません。家族信託でも任意後見でも実務的にできないことがあると...

民事信託(家族信託)と任意後見は併用を検討すべき、認知症対策になります ・民事信託の場合には受託者となってくれる親族の有無 ・任意後見の場合には財産管理をしてくれる受任者(専門家でも良い)の有無 が重要になります また、遺言書の作成も含めてトータルで検討が必要です ...
相談者(ID:4675)さん
母親が病気で! 先が長くないのですが 借金が信販会社等からあるようで その事から家と土地だけ生前贈与を受けて 亡くなった時は財産放棄をしたいのですが! 家と土地の評価は1000万もないのですが どのようにしたらよいですか

借金返済の切迫度合いと、お母様の病状とを勘案して判断となりますが、「特定遺贈」の形で遺言書を遺しておき、後日、相続放棄をするという方法でも良いかと思います。 (但し、不動産の名義変更の際の登録免許税が増えてしまいます)
相談者(ID:56980)さん
上司と合わず、上司からの低評価による降格、減給、大勢の前での叱責、いじめが日常的にあり、先日からは担当業務を外されました。現在は簡単な業務だけ与えられ、毎日君は能力不足だから他の会社に転職した方が良い、させる仕事がないと言われています。日によっては怒鳴りつけられたり、無能が...

労働契約は労使の合意により成立し、また、労働契約法8条によれば労使の合 意により労働条件を変更することができるとされているところ、原則、合意に よることなく正社員からアルバイトへ雇用形態を強制的に変更することはでき ないと考えられます。 (なお、上司の一存で労働条件...
相談者(ID:1570)さん
末期腎不全で入院中の父の部屋の掃除をしていて、平成3年に建物賃貸契約書が出てきて連帯保証人になっている事が発覚しました。 父が亡くなった場合、連帯保証人も私(子)に相続されてしまうのでしょうか? 父には不動産も貯金も無いため万が一他にもあったら困るので財産の放棄も考えた...

相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。 他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることが...
相談者(ID:21484)さん
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。 遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。 この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

相続の対象になるのはあくまでも相続時に有していた財産のみですので、今回の場合で言えば寄附をした後に残っている財産が遺産ですが、生前の寄付の時期・金額と、ご相談者様の法定相続割合・相続した金額次第では、遺留分侵害の問題が生じます。 相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きま...
相談者(ID:27990)さん
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したい...

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとま...
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