近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

みなとみらい駅で情報・画像流出 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、インターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

みなとみらい駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:27990)さん
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したい...

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとま...
相談者(ID:1334)さん
遺留分侵害額請求をされています。亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っていますが内容証明郵便が届いてから調停、裁判などになるまでどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってき...

内容証明から調停等の裁判所手続きに入る期間は決まっていませんが、急いでいれば内容証明が来てから1か月くらいに調停申し立てになると思いますので、第1階調停期日は、最初の内容証明が来た時点から1か月半から2か月くらい、ゆっくりの場合は2か月から3か月になる場合もあります。 内...
相談者(ID:896)さん
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。 父5分の4母5分の1の共有名義です。 相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。 連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、 おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
相談者(ID:15528)さん
5か月前に母が他界。弟との2人兄弟。法定相続人はこの2人のみ。母は持家の区分所有のマンションで一人暮らしだった。 病気が発覚してから、他界後の母名義の金融機関からの引き落とし分の引き落とし先変更を、弟が手伝ってくれていたが、その後、形見分けの際に、高価なものを持って行かれ...

上記の経過については、詳細に内容を確認する必要があります。 また、遺産分割協議書が完成していない以上、まだ協議が成立していませんので、今まで出ていた分割方法をそのまま主張できるかは分かりません。 少なくとも、複雑なことがありそうですし、相手が弁護士を付けている以上、...
相談者(ID:108121)さん
叔父(83歳)が亡くなり、代襲相続人となりました。叔父の兄弟(亡父も含めて)は全て亡くなっていると父から聞かされておりましたが、叔父の姉つまり叔母(96歳)が戸籍上は生存していることがわかりました。 昭和34年に出産した子供と一緒に米軍基地(昭和50年に日本に返還されてい...

今回のケースは生死不明の状態が7年以上と言っても差し支えないと考えられます。 失踪宣告が認められれば、その人物は法的に死亡したとみなされ、相続人ではないということになります。
相談者(ID:15323)さん
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄...

相続放棄の手続は司法書士では対応できない(してはいけない)ため、代理人として対応できるのは弁護士のみです。 相続放棄申述書提出は、お母様の最後の住所地の家裁に行いますが、郵送でもできますから、兵庫県の弁護士でなくても大丈夫です。ただし、何か問題があって裁判官と話をしないと...
相談者(ID:42452)さん
産みの母がなくなったのを知らされたのですが、相続人は私だけなはずなのに母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。それには納得出来ないので、とりあえず遺留分請求したいです。

>母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。 とのことですが、そのような内容の遺言書があるのでしょうか。 遺言書が無い限り法定相続人以外の者が財産を相続することはできませんので、遺言書が無いのであれば、相続できる権利の者が勝手に財産を受け取っている...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら