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板橋駅でリベンジポルノ に強い弁護士

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板橋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:12505)さん
2歳8ヶ月の娘と産まれたばかりの息子がいます! 妻の自分本位で身勝手な暴言に毎日悩まされていて、精神がおかしくなりそうです。 妻は自分の考えが全て正解と思っているようで私がやる事全て否定し、私の両親や仲間の事も悪く言います!家事も育児もしてるのですが、妻はワンオペだと思...

別居をする前に精神的な余裕があれば、少し準備をしてみましょう。勝手に出ていったとか家事や育児を放棄したなどと言われないために、1日やったことを日記のように記録しておくとよいかもしれません。お子さんとの関わり合いを録画しておくとかも有効だと思います。あと相手が暴言などを言って...
相談者(ID:60584)さん
約1年前に仕事の付き合いで都市銀行の口座を開設し、開設後そのままの状態にしてました。ですのでお金も1円も入ってない状態です。 その口座が詐欺に使われたとして訴状が届きました。いつどのように奪われたのかは分かりません。思いあたるのが、口座開設した二ヶ月ごにスマホが乗っ取られ...

損害賠償請求訴訟の訴状が裁判所から届いたのであれば、答弁書の提出期限までに、まずは訴えを棄却するとの判決を求める答弁書を提出しておかないと、原告の訴えを認める旨の判決が下されてしまいます。すぐに弁護士のところに行き、警察にも被害届を出し、スマホが乗っ取られたときの状況が分か...
相談者(ID:10595)さん
①数年前に面会交流調停にて詳細取り決め成立、  月2回、宿泊あり、時間指定、送迎場所、代替日、  連絡方法、子ども行事参加について、  ほか詳細取り決めた条項あり。 ②子どもの親権者および監護者は相手方 ③相手方が最近になり再婚、面会があることで  相手...

確かに面会交流が実施されなかったことに対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。しかし、相手方の故意、過失の立証ができるかどうかの点で難しいこともあり、また、認められたとしても数10万円のことがほとんどなので、あまりお勧めはしません。む...
相談者(ID:18949)さん
同棲して1年の婚約者の親から突然の婚約破棄を言い渡されました。 同棲の間にお互いに約束した生活費の支払いも滞っており(総額34万)また退去費用も出すと言っていましたのに出していただけませんでした()、その分を借金して肩代わりをしております。 また、アポイントメントもなし...

お互いに親に紹介済みで、指輪も購入しているというのであれば、客観的に見ても婚約状態にあったといえます。相手の婚約破棄の理由が正当な理由がないのであれば、これによって生じた損害は物的、精神的なもの(慰謝料)を含めて、相手に賠償の請求ができます。具体的な損害は、例えば婚姻後に住...
相談者(ID:4576)さん
子ども達の学費に、元夫の名義で、積み立てをしていました。子どもが受験なので、解約してもらい、300万を私が貰う約束でした。200万は振り込まれたのですが、残りの100万がまだ振り込まれてきません。元夫に連絡をしても、電話にも出ないし、LINEも既読がつきません。養育費も貰っ...

積み立て預金についての財産分与や養育費の約束を離婚時にきちんとした(協議や調停で決めた)のであれば、それらに基づいて、元夫に書面で(できれば内容証明、配達証明付きで)期限をつけて振込先を明記して請求してみましょう。公正証書で協議書を作成していたり、調停調書できちんと書いてあ...
相談者(ID:91284)さん
仕事の都合で夫婦で転居の予定でしたが、いきなり妻に離婚したいと言われ 別居となりました。別居後も夫婦カウンセリングに行こうという話になっていましたが、別居の1か月後に妻が他の男と不倫・同棲していることが発覚しました。その上で、妻は離婚調停および婚姻費用請求をしてきました。 ...

婚姻費用の調停や審判では、申立人の方に有責性があるかどうかを考慮しないで、算定表を基に議論し、判断されることがほとんどです。婚姻費用の算定の段階で、申立人の有責性を調停委員が判断してしまうと、離婚訴訟の前段階の判断をしているのに近くなるからです。婚姻費用の調停は、不成立でも...
相談者(ID:2544)さん
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です 離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。 一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。 妻は実家(賃貸)で母親と弟と住...

結婚した時の引っ越し資金や家具の購入代金も財産分与の際の計算に含めることはよくありますが、その額の2分の1にすることが多いです。ただし、離婚の協議はあくまで話し合いなのですから、法律上どうすべきと決まっているわけではありません。このような解決法を提示すれば、相手も納得しやす...
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