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板橋駅でリベンジポルノ に強い弁護士

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板橋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:15138)さん
約4年同居した妻とGW明けから別居状態です。妻からの数年間におよぶ、暴言、暴力などのDVに悩まされ続けてきました(10回以上)。殴り続ける、固いものを投げ続けるなど、アザができたこともたくさんありますが、証拠写真などはありません。また、妻の母親からも暴力はないものの、DVが...

DVについて証拠写真などがないのであれば、記憶を思い出しながらできるだけ日時と暴行、暴言の内容を日記のような形で書き出してみてください。そして、都道府県や市区町村がやっているDV相談センター(家庭支援センターという名前のこともあります。)の相談員に相談に行き、できるだけ詳細...
相談者(ID:27572)さん
11月13日に別れた元カノから11月29日に妊娠しているとの連絡がきました。別れる際に嘘をついたり色々されたり、メンヘラだったこともあり、最初は妊娠は嘘だと思い本当に俺との子なのかなど傷つける発言をしてしまいました。その後は謝罪して2人で解決しようとしたのですが、元カノ側は...

慰謝料などという前に、彼女が子を産む意思があるのかどうかを確認しておく必要があります。子を堕胎するというのであれば、その費用(入院費を含めて)などをどうするかの話し合いになるとは思います。子を産むというのであれば、産んだ子の認知の問題になるでしょう。慰謝料という話は、あなた...
相談者(ID:28195)さん
地方裁判所から特別送達があり、内容を確認したらソウル家庭裁判所からの召喚状でした。 10年以上前に韓国へ戻っていった妻からの離婚訴訟らしいのですが、離婚はいいにしても出席はしたくなく、また次男の親権と訴訟費用を要求しているようです。(長男は連れて行かれましたが次男は私と同...

調停ではなく離婚「訴訟」の召喚状だとすると、反論をせずに欠席すると、あちらの主張を全面的に認める旨の判決が下されてしまいます。特に財産的な給付内容が含まれているような場合には、判決を基に自身の財産を差し押さえるなど強制執行も出来てしまうので、注意が必要です。ご自身の出席が嫌...
相談者(ID:8611)さん
不貞の慰謝料を奥様に請求される内容証明が先日届き(300万で御相手はまだ離婚していないと聞いております) その最中に御相手とはもう別れているのですが御相手からのストーカーSNSでの誹謗中傷、名誉毀損行為で警察に相談しておりました。 先日拘留され御相手から示談交渉の申し入...

質問示談交渉の金額交渉もしくは慰謝料請求の取り下げを示談交渉したいのですが可能なのでしょうか。 結論から申し上げると可能です。交渉により大幅に金額が下がったりするメリットはありそうですね。 ただ、トラブルでこじれそうな気もするので、弁護士介入して早めの相談をされる方...
相談者(ID:11231)さん
置き引きをされました。犯人は翌日わかり、在宅事件で警察が動いています。 盗まれたお財布は現金がぬかれ、カード類はそのまま草むらに放置され、1日大雨だったため使える状態ではありません。 カード類の再発行にかかった実費、お財布購入実費分は弁済してほしく、犯人も了承しています...

犯人には弁護士はついていないのでしょうか。軽微だと起訴されるかどうかも分かりませんが、相手に弁護士がついていれば示談交渉を申し出てくると思いますので、その弁護士を相手にすればよいです。あるいは、あなたが弁護士に依頼されて交渉を代理してもらうことでしょう。弁護士の費用は自由化...
相談者(ID:4912)さん
嫁が忘れたスマホを見たときSNSでメッセージのやり取りがあり性的なメッセージの色濃い内容(男女の関係)のが確認できました。 内容と相手及び妻のアカウントの写真を撮っていますが。 実際に現場を見たわけではありません。 ただ、前に行き先を告げ(自宅近くのパチンコ店)出て行...

不貞行為の証拠としてどの程度の価値があるのかは、その内容を実際に見てみないと何とも言えません。ただ、それを判断したり、離婚を視野にどのようなことをすべきか、弁護士をつけるとなるとどれくらいの料金がかかるかなど、まさに弁護士に相談されてみることをお勧めします。
相談者(ID:16356)さん
元恋人とお付き合いしていた当時、同じ大学に彼のことを好きだった女の子がいたようです。私とお付き合いしていることを知り逆上したらしく、どうやって特定したのかわかりませんが、親しい人としか繋がっていない私のTwitterにフォローリクエストを送ってきました。脅迫めいた中国語のツ...

ストーカーに対しては一人で対処しないことが原則です。まずは、彼女から受けたツイッターなどへの書き込みや脅迫行為などの証拠をできるだけ集めて、警察に行ってください。あなたは当時付き合っていた彼の「元恋人」という立場なので、ストーカー規制法の保護の対象になるかどうか(対象者は彼...
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