近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

刈谷市の交通事故に強い弁護士一覧

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、交通事故に強い弁護士を探せます。交通事故でお悩みの方は、電場・メールにて法律事務所へご相談ください。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

愛知県刈谷市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:39171)さん
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。 母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺...
相談者(ID:26539)さん
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

ご両親様の面倒のご趣旨が財産管理に関することであれば、ご両親様との間で財産管理、任意後見契約に関する公正証書の作成をされることをお勧めします。詳細等はご連絡頂けますとご説明できると思います。
相談者(ID:45897)さん
父親が2018年10月1日に亡くなりました。 その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。 しかし...

弟さんに対してお父様から生前に不動産が贈与されているようでしたら、その贈与は特別受益として遺産分割の際に考慮されます。したがいまして、預金500万円に特別受益額を加算して遺産の額を計算することになり、弟さんは既に特別受益を得ていますので、500万円はすべてあなたのものとなり...
相談者(ID:32782)さん
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残し...

当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。 借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生...
相談者(ID:3193)さん
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
相談者(ID:33920)さん
一昨年7月母が亡くなり遺産分割の通知が有りまして昨年2月司法書士に必要書類を送り返して一年近く何の音沙汰も有りません。

遺産の相続に対する時効については、相続権自体に時効は存在せず、生前から存在した財産に対する相続権はその人が亡くなった時点で発生します。しかし、具体的な財産の取得や相続分の支払いについては、それぞれの行動の性質に応じて時効がある可能性があります。 たとえば、現金や不動産...
相談者(ID:36232)さん
親が末期癌で余命があんまりありません。 借金があるので、相続放棄をしたいと考えているのですが、何処に頼めばいいのかわからないです。費用などもわからないので。 もし個人でやるとなると何処からやればいいのですか? いいアドバイスがあれば教えて欲しいです。

⑴相続放棄の手続は、裁判所のホームページに書き方や費用や必要書類について説明されていますので、まずはそちらをごらんください。 ⑵もし、ご自分では難しい思われましたら、お近くの弁護士や司法書士に依頼されてはいかがでしょうか。費用は、各事務所に異なっているかと思いますが、おそ...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら