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愛知県刈谷市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:54319)さん
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受け...

お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。  ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する...
相談者(ID:9684)さん
帰宅の際、駅のホームを動画を見ながら歩いていると改札に続く曲がり角で女性が歩いてきて、 ぶつからないように女性に近い方の肩をずらして半身になりながらすれ違いました。 その際、ぶつからないように女性の肩から肘にかけて目線をずらして自分との距離を測っていましたが、女性のシャ...

胸元をチラ見する程度であれば犯罪になることはありません。ただ、持って歩いていたスマホに女性の胸元が写っていたとなると、撮影目的で撮影したと疑われ、迷惑防止条例違反になる可能性はあります。
相談者(ID:38794)さん
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたい...

1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。 2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えな...
相談者(ID:36585)さん
私と私の夫は夫の母親82才と仲が悪く実家を出て夫婦で近くに賃貸で、暮らしてた。父親は離婚していない。実家は土地が母名義で家は夫名義。ローンは完済してます。何年かはたまに顔を出していたがやはりケンカになりここ何年かは顔を出してなかった。母が家を売って姪の夫婦の夫を養子にして面...

姪の夫がどのようなことをしようとしているのか分かりませんが、現時点でお母様の相続は開始していませんので、おそらく遺言書の作成を弁護士に依頼しているのではないかと思います。いずれにしましても、弁護士に依頼されるかどうか判断される前にお近くの法律事務所にご相談に行かれたほうがよ...
相談者(ID:39171)さん
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。 母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺...
相談者(ID:3193)さん
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
相談者(ID:32782)さん
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残し...

当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。 借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生...
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