民法921条で「単純承認」したみなされる場合とは、相続財産の一部でも「処分したとき」とされています。したがいまして、お母さまの預貯金を解約して費消したときとか、お母さまの貴金属を売却したときとか、お母さまが貸していたお金の弁済を受けたとかいう行為をしたときは、この単純承認にあたります。
ただ、いわゆる「管理行為」、「保存行為」は「処分行為」にはあたりませんので、お母さまの古くなった(=経済的価値のない)衣類などを処分したりすることをしても単純承認とはみなされません。また、葬儀費に支出する目的で預金を引出し、現に葬儀費に充てたという行為も単純承認にはあたらないとされています。
今回問題となる未払家賃の支払いや原状回復費用の支払いは、相続人の立場で支払うことになり、単純承認したみなされる危険がありますので、避けるべきと考えます。
処分行為と管理行為との区別はなかなか難しいため、相続放棄をされる前にお近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
愛知県刈谷市
弁護士法人 白濱法律事務所
弁護士白濱重人
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