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宝塚駅で物損事故 に強い弁護士

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更新日:

ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回面談無料
来所不要
休日相談可
オンライン面談可
電話相談可
女性弁護士在籍

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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宝塚駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3035)さん
質問いたします。 被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。 遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。 問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で...

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」 →相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。 「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチした...
相談者(ID:3572)さん
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。 貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。 施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?

お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。 お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払...
相談者(ID:44550)さん
未婚、認知済、今までは養育費を受け取っていたが、1年ほど前から連絡もとれず養育費の支払いもないため、未払い分の支払いとこれからの養育費の支払いを毎月しっかりしてもらいたい

養育費について、公正証書または養育費の調停調書で約束をされていた状況であれば、強制執行(銀行口座や給与債権の差し押さえ)から始めることになります。 公正証書や調停調書がない場合は、養育費の支払いについて調停を申立てていただく必要がございます。 前者についてはお近...
相談者(ID:44730)さん
1月に子供の前で暴言暴力一回顔に殴られたそれから3ヶ月子どもの生活環境を変えたくなかったのでそのまま暮らしていたが、旦那が私が離婚はしないと言ったのをいいことに夜の営みを3日に1回くらいのペースで誘ってきてほぼ答えてはいたが、拒否すると子どもの命がとか、彼女をつくるから見て...

離婚調停において、裁判所側が積極的に事実関係の調査を行うことまでは通常しません。 写真や録音、メッセージのやりとりの印刷等、客観的に暴力や相手方の発言内容が確認できる資料を提出されてください。
相談者(ID:3375)さん
3年前に主人の母が亡くなりました。 義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。 その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。 2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。...

まず、①義母の生前に義姉が取り込んだ分については、 預貯金口座からの出金額から義母のために費消された分を差し引いた金額に対する法定相続分に相当する金額をを損害賠償あるいは不当利得返還の請求をします。 ですので、義母の預貯金口座からの出金額が重要であり、 過去の時点の義...
相談者(ID:1371)さん
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか? 例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。
相談者(ID:3228)さん
はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産...

お父様がお祖母様よりも先に亡くなられた場合、「代襲相続」といって、お父様の子であるご相談者様が相続人になります(民法901条1項)。 そして、その場合の法定相続分は叔母様が2分の1、ご相談者様が2分の1となります。 また、お祖母様が中度の認知症とのことですが、遺言書...
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