養育費について、公正証書または養育費の調停調書で約束をされていた状況であれば、強制執行(銀行口座や給与債権の差し押さえ)から始めることになります。
公正証書や調停調書がない場合は、養育費の支払いについて調停を申立てていただく必要がございます。
前者についてはお近くの法律事務所に、後者については申立て方法について家庭裁判所にお問い合わせされてください。
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