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東京都墨田区で後遺障害 に強い弁護士

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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:21259)さん
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9...

相続放棄は、被相続人(ここでは、父)の遺産のうち、マイナスの財産の方がプラスの財産より多いときに、一切の財産を受け継がないようにする手続きです(民法915条1項)。各相続人で行うことができますが、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続...
相談者(ID:12967)さん
既婚者に独身と偽られて交際しました。戸籍の確認まではしてないですがほぼクロです。貞操権侵害で内容証明を送る予定です。理想は慰謝料をもらい、相手家族にも知ってもらうことです。 慰謝料をもらうまでは家族に知らせません。しかし示談書などには第三者に口外しないことを約束に慰謝...

お問い合わせありがとうございます。 まず、ご質問の示談書の附帯条項に反した場合の違約金(罰)については、原則、示談書で定めた違約金の額になります。違約金が公序良俗に反する程度に高額でない限りは、裁判でもその金額が認められる可能性が高いです。 したがって、とことん...
相談者(ID:14420)さん
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。 遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。 ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を...

ご愁傷様です。 弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。 また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた...
相談者(ID:12090)さん
探偵事務所に身辺調査依頼をしました。 契約の翌日に33万振り込み。 契約書は後日郵送されるとの事でしたが届いていません。 週末に振り込み、翌月曜日に調査を始めますとの連絡があったきり、担当者と連絡が取れなくなりました。代表番号に掛けるといつも同じ人物が出て、担当者はた...

お問い合わせありがとうございます。 結論としては、根気よく応分の働きをしてくれるよう交渉されるのがよろしいかと思います。 支払済みの料金を返金するよう請求するとしても、弁護士に依頼すれば、そのほとんどないし全てが回収に係る費用に充てられることになると思います。つ...
相談者(ID:13244)さん
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界...

被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。  被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が...
相談者(ID:36945)さん
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。 私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。 しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会は...

成年後見人の選任が申し立てられる場合には、推定相続人の皆様に対し、家庭裁判所から書面が届きます。 その中で、成年後見人候補者について意見(賛成・反対)の確認があるのが一般的ですので、そこで反対の意見を出すことが可能となります。 最終的には、裁判所の判断となりますが、意見...
相談者(ID:29754)さん
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。 2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。 3.長女は上記の将来の3/1分割同意。 4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、...

 ご相談ありがとうございます。  ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。  次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。  明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか? ...
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