初めまして。弁護士の加藤と申します。
調停は、裁判と違って当事者同士の話し合いの場です。
おおまかな流れとしては、
① 当日、申立人と相手方が裁判所の別の待合室に待機する。
② 調停室に申立人が入り、調停委員に主張した後、退室する。
③ 相手方が調停室に入室し、調停委員に主張をし、退室する。
④ 双方が十分に主張を尽くすまで、②と③を繰り返す。その中でお互いの意見が合えば、調停成立。
といった流れです。
そのため、必ずしも弁護士に委任する必要はなく、本人のみで民事調停を行うことも珍しくありません。
あなたの事案も、おそらく話し合われるのは立て替えてもらった奨学金の返済方法が話し合いのメインで、複雑な調停とはならないでしょう。
そのため、必ずしも弁護士に依頼する必要はなく、本人同士の調停をしてもよいのではないかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。